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危険負担とは
 

不動産売買における危険負担って?

前回説明した瑕疵担保責任は売買契約の内容の中で、重要な内容の1つです。(前回記事:瑕疵担保責任とは)そして今回説明する危険負担も売買契約の内容の中で売主、買主に大きな影響を与える可能のある規定となります。

売買契約を締結した後に、契約書の内容を確認していなかった、又は理解していなかったと言っても契約の解除は基本的にできません。

特に不動産のような売買代金が高額になる物件は、1つの契約で当事者に与える影響は大きくなります。この事から不動産の売買契約を締結する場合は、売主、買主の双方は契約の内容をしっかり確認する必要があります。

不動産の売買契約を締結する場合は、多くの場合仲介する不動産会社の作成した契約書に従って進めることになると思いますので、当事者が自分自身で契約の内容を確認することが大切です。

*民法改正(2020年4月)により、危険負担の問題は条文の削除により改正後はなくなります。

危険負担とは、そもそも何か

危険負担とは、字のままの意味ですが、どちらがリスク(危険)を負担するかという事です。

危険負担は売買契約で発生してしまったリスクを売主、買主のどちらが負うかの民法の規定です。

<民法534条> 債権者の危険負担
①特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。
不特定物に関する契約については、第401条第二項の規定によりその物が確定した時から、前項の規定を適用する。

条文の細かな意味を説明すると難しくなってしまいますので、簡単に条文を説明すると、不動産(特定物)を売買契約の目的とした場合に、その不動産が売主(債務者)に責任のないこと(天災で不動産が無くなった(滅失)、損傷した場合は、買主がその責任を負うという事です。

一見問題になるような規定ではありませんが、この規定はとても買主に不合理な規定です。
まず、債務者が責任を負うような事で不動産が無くなるのであれば、債務不履行で処理しますので、この場合は問題ありません。危険負担の条文が想定しているのは、売買契約後不動産の引渡しの前に、天災により不動産が無くなってしまった場合です。

この場合に、売主は不動産がなくなったので、買主に不動産を引渡すことはできません。しかし、買主は支払いを行うことは可能です。この条文はこのような場合に買主に売買代金を支払えと規定しています。当然、売主は引渡すものがないので、引渡しをすることが出来ず、買主は支払ったのに不動産は取得できません(債権者主義といいます)。

まだ、不動産を実際に手にしていないのに、買主が売買代金を支払わなければいけないのは、違和感があると言えます。

不動産取引での実務上の危険負担の取り扱い

上記のような民法の規定があるものの、実際の不動産売買においては契約に規定を設け、危険負担の債権者主義を排除しています。

例えば、「不動産の引渡し前に、不動産が天災等の売主、買主いずれの責にも帰すことができない事由により、不動産が滅失、損壊し、契約の目的を達することができないときは、売主及び買主は契約の解除をすることができる」のような規定を設け、民法の規定の適用がないように対策を打ちます。

問題は、この規定を入れ忘れてしまった場合はです。
危険負担の条文は契約に盛り込むことで排除することができますが、契約に盛り込み忘れた場合は、危険負担の条文は、そのまま適用されることになります。

つまり、当事者である売主及び買主は自分たちが契約する契約書の内容に危険負担の特約が設けられているか確認する必要があります。特に買主はそのリスクをもろに受けますので注意が必要です。

なお、不動産会社の仲介を受けていて、不動産会社が契約書を作成している場合に、この排除規定が抜けてしまうようなことは、ないと言ってもよいです。
また、この規定は契約から引渡しまでの期間の当事者の責めに帰することができない事情の場合だけの問題ですので、実際に問題になるケースはありません。
ただ、実際に現実に起きないとは限りませんので、その点で買主は注意が必要です。

危険負担の債権者主義規定の改正

上記で説明のとおり、危険負担の規定は契約の規定で排除してしまうのがほとんどでした。
そのため、2020年4月の民法改正により債権者主義に規定は削除されます。

つまり、今後は契約の内容に危険負担の排除の規定を盛り込まなくても、買主に不合理となるような責任規定は適用されず、問題になることもなくなります。

ただ、改正前の契約については適用されませんので、近々で売買契約を行う場合は、やはり危険負担の規定には注意をはらう必要があるかと思います。

 

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