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遺言による相続登記
 

遺言が見つかった場合の相続登記の手続き

被相続人が遺言書を作成していた場合は、原則として遺言書の内容の通りに相続財産を相続することになります。相続財産に不動産が含まれ、遺言に当該不動産についての記載があれば、当該不動産は当然遺言の内容の通りに相続人(受遺者)が相続することになります。

不動産の相続登記については、法定相続分通りに相続する場合、遺産分割により相続する場合、遺言により相続する場合で手続き方法が若干異なります。

では、遺言があった場合の不動産の相続登記はどのような方法で行うのか。

遺言の内容により相続登記ではなく遺贈による登記になる可能性があります。

遺言による相続登記について

遺言による相続登記の場合は、遺産分割のように相続人が全員集まり遺産分割協議を行う必要がありません。遺言により相続の内容が確定しているので、相続人間で協議をする必要がなく、遺言の内容に従って相続登記をすることになります。また、必要書類の面でも違いがあります。なお、相続登記の申請先に関しては、遺言、遺産分割に関係なく不動産の所在地を管轄する法務局に行います。

<遺言による相続登記の必要書類>

・遺言書・・・遺言書の内容を確認するために必要になります。誰が不動産を相続するのか、相続不動産は何かなどを確認します。

・戸籍除籍謄本等・・・遺言者である被相続人と相続人の戸籍除籍謄本が必要になります。前者は亡くなっていることの確認、後者は遺言に記載されている相続人であることの確認のため提出します。つまり相続人以外の者への遺贈の場合は、後者は必要ありません。

・住民票・・・遺言により不動産を相続することになった相続人の住民票を提出します。

・住民票の除票・・・被相続人の最後の住所地の住民票の除票が必要です。被相続人が登記名義人と同一かどうかを確認します。

・評価証明書・・・相続登記を申請する当該不動産の固定資産税評価証明書を提出します。 

 

以上が、遺言により相続登記を申請する際に必要な書類となります(但し相続人以外への遺贈は含まない)。

遺言による登記は、その他の相続登記と違い、提出する戸籍除籍謄本の数が少なくて済みます。通常相続登記には被相続人の出生から死亡までの戸籍除籍謄本が必要になります。

これは遺産分割や法定相続分通りに相続する場合と違い、遺言で不動産を相続する相続人が明確なため、戸籍除籍謄本の内容を見落とし相続すべき相続人の確認が漏れてしまうような恐れがなく、他の相続人の有無を知る必要がないからです。また、遺言で相続内容が確定していますので、相続人本人の意思がどうかを確認する必要がなく、印鑑証明書の提出も不要になります。

自筆証書遺言と相続登記

遺言は主に自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがありますが、相続登記をする場合は、どの遺言でも相続登記の申請が可能です。

しかし、自筆証書遺言及び秘密証書遺言については、遺言内の不動産の誤記載や、記載の方法によっては法務局での相続登記が通らない可能性があります。法務局は正確な不動産の記載を登記に関して要求します。自筆証書遺言や秘密証書遺言の内容については遺言者単独で作成することができ、遺言の内容は作成した遺言者本人しか確認しない恐れがあります。対して公正証書遺言の場合は、公証人が必ず関与しますので不動産についても相続登記を前提とした記載で遺言書の作成を行います。

また、自筆証書遺言、秘密証書遺言ともに相続開始後家庭裁判所で遺言書の検認の手続きをする必要があり、検認を完了させないと登記申請を行うことできませんので、その分相続登記手続きを行う相続人には手間と時間がかかります。財産の中に不動産があり、遺言を作成する場合は、相続人の相続登記を念頭に公正証書遺言の作成が向いています。

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