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生前贈与での相続税対策の方法
相続税対策には、主に、「資産の絶対量を減らす」、「低く評価される財産(不動産など)に資産をシフトする」、「債務控除を利用する」などがあります。
ここでは資産の絶対量を減らす方法として贈与の活用、その中でも『暦年贈与』について説明していきます。
暦年贈与とは、一体どんなものなのでしょうか?
暦年贈与とは毎年一定額までの贈与なら非課税(暦年課税)になる制度を利用して、子や孫に毎年贈与をおこない相続財産を減らす生前贈与の方法です。
子や孫への贈与には贈与税がかかります。(贈与税には暦年課税と相続時精算課税というものがありますが、ここでは暦年課税の仕組みを説明していきます。)
贈与税の計算では、その年の1月1日から12月31日までの1年間に、贈与でもらった財産の価額を合計します。
暦年課税には毎年110万円の基礎控除額がありますので、これを超えない贈与であれば非課税となります。
ですから、毎年110万円の範囲内で子や孫に贈与を続けていくということが可能となります。(例えば、毎年110万円を15年間贈与すると合計1,650万円の贈与になりますが、もちろん贈与税はかかりません。)
毎年110万円までの基礎控除額がありますが、それを超えて贈与をおこなった場合の税率は以下のとおりです。
【計算方法】
『税額』=「基礎控除後の課税価額」×「税率」-「控除額」
【基礎控除後の課税価格】
200万円以下:10%
200万円超~300万円以下:15%(控除額10万円)
300万円超~400万円以下:20%(控除額25万円)
400万円超~600万円以下:30%(控除額65万円)
600万円超~1,000万円以下:40%(控除額125万円)
1,000万円超~1,500万円以下:45%(控除額175万円)
1,500万円超~3,000万円以下:50%(控除額250万円)
3,000万円超~:55%(控除額400万円)
例えば、700万円の贈与をおこなった場合には、
「贈与700万円」-「基礎控除額110万円」=基礎控除後の課税価格590万円
「課税価格590万円」×「税率30%」-「控除額65万円」=112万円
700万円の贈与をおこなった場合の贈与税額は112万円となります。
暦年贈与をおこなうにあたっては、いくつか注意しなければならない点があります。
・証拠を残しておく
贈与は両者の合意で成立しますが、何か証拠がないと税務署から見ればそれが贈与かどうかの判断がつきません。
ですから、必ず贈与契約書などの書面で、贈与があった証拠を残しておく必要があるでしょう。
・贈与の実態をつくる
名義のあるものは名義変更をしましょう。通帳や印鑑などは、子や孫に渡しておきます。
実際に使えなければ贈与と認められない場合がありますので注意が必要です。
・子や孫名義の口座へ勝手に入金をしていると名義預金と見られてしまう
名義預金と見られると贈与にはあたらず、贈与者本人の財産とみなされてしまいます。そうなると相続財産となってしまいますので、相続税対策にはなりません。
・毎年同じ金額や同じ時期の贈与はさける
毎年同じ金額、時期に贈与をおこなうと、定期金の贈与契約と判断される可能性があり、課税対象となってしまいます。なので、毎年、金額や贈与の時期には変化をつけたほうがよいでしょう。
・相続開始前3年以内の贈与は課税対象
相続開始前3年以内の贈与は暦年贈与をおこなっていたとしても、相続税の課税対象となります。これは、相続税の租税回避を防ぐためです。
注意点ではありませんが、ひとつの方法として、あえて基礎控除額を超えた贈与をおこない納税をすることで、税務署に贈与があったことを認めさせる方法もあります。(例えば、111万円の贈与をおこなった場合の贈与税は1,000円ですので、そこまでの負担にはならないことでしょう。)
贈与者が亡くなったときの相続税の計算上、原則、相続財産の価額に贈与財産の価額を加算する必要はありません。
※相続開始前3年以内に贈与を受けた財産の価額は加算する必要があります。
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