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遺言が有効となる法律上の要件とは?
弊所では、遺言を作成する際は、公正証書遺言の作成をお勧めしています。
全ての種類の遺言についてメリットとデメリットがあるのは勿論ですが、公正証書遺言については法律の専門家である公証人が関係することから、形式的な面でも内容的な面でも安全で確実であるためです。
しかしながら、自筆証書遺言よりも費用がかかってしまうため、自筆証書遺言の作成を望む方もいらっしゃるでしょう。
本記事では、無効とならないような自筆証書遺言の書き方について解説します。
既述の通り、公正証書遺言は作成の段階で専門家のチェックを経るため、遺言者の意思をきちんと反映した遺言を残すことができます。
一方で自筆証書遺言については、遺言者が自分の部屋の中で一人で書くこともできるため、遺言の形式的な要件を満たさず、無効となってしまう可能性があります。
自筆証書遺言を作成する際は、民法上の要件を満たしているかどうかきちんと確認する必要があります。
自筆証書遺言についての条文は、民法第968条に規定されています。
民法第968条1項
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
以下で、条文に記載されているそれぞれの要件について解説します。
・自書(自筆)
自筆証書遺言は遺言者一人で作成することができるため、その真偽が問題となることが予想されます。そこで、後々筆跡鑑定により作成者の判断をできるようにと、「全文を」自筆で作成する必要があります。仮に、パソコンで作成した自筆証書遺言は無効となってしまいます。
ちなみに、自分の力のみで文字を書くことができない状況で、他人の補助を受けて遺言を作成した場合、補助が単なる支えであれば遺言は有効であり、補助者が遺言内容を左右した形跡があれば無効とする判例があります。
・日付の記載
遺言が複数残されていた場合、最新の日付のものが有効とされます。そのため、遺言の作成日は大変重要な要素であり、遺言書への記載が要件となっています。
なお、○○年○○月吉日のように、年月まで特定できたとしても、日付が特定できなければ無効となります。
・氏名の記載
氏名については、遺言者本人の特定の為に記載が必要となります。余談ではありますが氏名についての要件は少し緩くなっており、本人の特定さえできればペンネームでも有効とされています。ですが、これから作成するにあたっては、あえてペンネームで記載する利益は少ないでしょう。
・押印
押印も自筆証書遺言の要件です。ですが、この印鑑の種類までは特定されていないため、認印や拇印でも有効となります。
以上が、遺言が形式的に有効とされるための要件です。
なお、遺言の訂正は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押して行います。(民法第968条2項)。なお、この要件を満たさない場合、その訂正が無効となるだけであり、遺言書自体は訂正のないものとして有効となります。
自筆証書遺言については内容の面でも注意しなければならない点があります。
『不動産を住所で記載してはいけない』
相続財産の中に不動産が含まれ、これについて遺言書に記載する際は、住所でなく地番や家屋番号で特定しなければなりません。住所でも特定できると思いがちですが、実際は同じ住所を有する不動産が多々あります。地番や家屋番号はそれぞれの不動産固有のものが割り振られているため、特定するためにはこれらを記載する必要があるのです。住所で不動産を記載した遺言書では、遺言の通りの不動産移転登記ができない可能性があるため注意が必要です。
『相続発生後のことを考える』
相続人のことを想い遺言を残すのであれば、相続人間の争いごとに発生しないように内容を最大限配慮する必要があります。
具体的には、遺留分や、相続財産の共有状態に気を付ける必要があります。各相続人には遺留分という最低限の権利が認められ、これを侵害する遺言を残せば争いごとに発生する可能性があります。また、特定の財産の共有状態はその後の処分がしづらくなるため、なるべく避けるべきでしょう。
なお、相続人間の争いごとを避けるためには、付言事項として気持ちを遺言に記載する方法もあります。付言事項は法的な効力こそないものの、相続人に遺言者の意図や気持ちを伝えるうえで有用であり、争いごとへの発展を防ぐことも期待できます。
以上が、自筆証書遺言の作成上の注意になります。
ご覧いただいたように、ご自身で遺言を作成される場合、様々なハードルを越える必要があり、一つ間違えると、遺言が無効になってしまったり、争いごとに発生してしまう可能性があります。
遺言書は相続人の権利関係を左右する大変重要なものですので、多少の費用が掛かったとしても、やはり、公正証書遺言を作成するべきでしょう。
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