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遺言の探し方(公正証書編)
遺言は自分の財産の帰属を決める大切な書類です。そのため民法で厳格な方式が定められています。
その方式とは自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つあり、公正証書遺言と秘密証書遺言については公証役場の遺言検索システムで存在の有無を調べることができます。
ここでは公正証書遺言の検索方法及び調査について解説していきたいと思います。
3つある遺言の方式の一つです。遺言者が証人2人以上の立会いの下に公証人の面前で遺言の内容を口術して筆記させ、各人が署名・押印して作成します。原本は公証役場に保管されます。また公正証書遺言は裁判所の検認を受ける必要はありません。
費用がかかるのがデメリットと言えますが、裁判官や検察官等の法律実務に携わってきた法律の専門家である公証人が作成するため、方式の不備で遺言が無効になるおそれもない安全確実な遺言方法です。
昭和64年1月1日以降に作成された公正証書遺言であれば、公正証書遺言を作成した公証役場名・公証人名・遺言者名・生年月日・作成年月日等がデータベース化されているため、公証役場で遺言が作成されているかどうかについて検索することができます。例外として、東京公証人会所属の公証人が作成した公正証書遺言については昭和56年1月1日以降、大阪公証人会所属の公証人が作成した公正証書遺言については昭和55年1月1日以降であれば検索をすることができます。
遺言検索システムによる検索は日本全国どの公証役場でもすることができます。また、昭和の間に作成された分については遺言検索を依頼した役場のみの検索をすることができます。
ただし検索では公正証書遺言の有無及び保管されている公証役場しか分からないため、遺言の内容を調べるには保管されている公証役場に直接行くか又は郵送の方法により謄本の交付請求を行う必要があります。検索のみの場合には費用はかかりません。
なお、登録されるまでには時間がかかるので、被相続人が亡くなる直前に公正証書遺言を作成した場合には、亡くなった直後に検索したとしても見つからない場合があります。その場合には時間をおいてから再検索を行うと見つかります。
秘密保持のため誰でも存否の照会請求・閲覧・謄本請求ができるわけではありません。
遺言者が存命の場合には、遺言をした本人のみが照会をすることができ、推定相続人であっても本人以外の照会に対しては一切回答されません。
遺言者が死亡している場合には、相続人・受遺者・遺言執行者などの利害関係人が照会をすることができるようになります。
事前に公証役場に来所日時を予約してから、以下の必要書類を持って公証役場に行きます。
①遺言者本人が亡くなったことを証明する書類(戸籍謄本又は死亡診断書等)
②利害関係があることを証明する書類(戸籍謄本等)
※①と②の書類が同じものである場合には1通用意すれば大丈夫です。
③照会等をする人の身分を証明するもの(運転免許証等顔写真入りの公的機関の発行したもの又は印鑑証明書及び実印)
④認印
代理人が請求する場合には上記の書類に加えて⑤~⑧の書類も必要となります。
⑤委任者の印鑑証明書(発行から3か月以内)
⑥委任者の実印の押印がある委任状
⑦代理人の本人確認書類
⑧代理人の認印
遺言公正証書遺言の正謄本を取得するためには直接保管されている公証役場に行って請求して取得するのが原則です。
しかし保管されている公証役場が遠方にある場合には、平成31年4月1日からは最寄りの公証役場で手続きをすることにより、郵送で請求することができるようになりました。
ただし郵送での謄本請求が可能なのは作成公証役場、作成年、証書番号が判明している場合に限られます。また郵送による請求も本人又は利害関係人でないとすることはできません。
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