突如降りかかってきた孤独死の相続手続きにお困りの方をサポートする専門サイト。孤独死にまつわる遺産調査・遺産分割の方法・相続放棄を網羅的に解説します!
孤独死の相続手続き専門サイト
孤独死の遺産相続サポート
東京オフィス 東京都台東区東上野4-16-1 横田ビル1階(上野駅)
町田オフィス 相模原市南区上鶴間本町2-12-36 鵜鶴ビル1階(町田駅)
横浜オフィス 横浜市北幸2-10-36 KDX横浜西口ビル1階(横浜駅)
(運営:行政書士法人よしだ法務事務所)
業務エリア:東京を中心として神奈川・千葉・埼玉まで対応!
当事務所が総合的に解決します!
孤独死によって発生した相続手続きは、同居家族が亡くなった通常の相続手続きに比べると特殊な分野といえます。
財産状況がわからない場合も多く、故人が借金をしていたのか不明な状況もあるはずです。また、自宅内で亡くなれば不動産処分も難しくなります。
様々な問題を抱えながらスタートしなければいけない「孤独死」にまつわる相続手続きの一切を、当事務所の専門家が総合的に解決させていただきます!
孤独死の相続手続きは、一般的な遺産相続に比して難しいと言われる理由があります。以下をご参照ください。
孤独死の相続手続きはなぜ難しいのか?
(1)突然の相続手続きで準備ができていない
(2)財産・債務の状況がわからないことが多い
(3)相続放棄の時間的猶予がたった3ヶ月しかない
(4)事故物件となるため不動産処分が難しい
(5)孤独死の相続手続きを受けられる専門家が少ない
このように、「突然に」相続が降りかかってきて「財産が全く不明」な状況から「時間的な猶予がない」なかでスタートしなければいけないのが孤独死なのです、
相続手続きに慣れていない方が順序立てて一気に進めていくのが難しいのは当然のことだと思います。
時間的な余裕もなく、情報が少ない状態から
スタートしなければならない孤独死の相続手続きでは、
初期段階での「遺産の調査」が非常に重要です!
当事務所が遺産調査から
戸籍謄本の収集・遺産分割・不動産の名義変更・事故物件売却まで総合的にサポートします!
孤独死の遺産相続サポートをご依頼いただく場合の
料金については、以下をご覧ください。
▼
当事務所へご依頼される場合には、
「遺産調査 + 遺産承継 or 相続放棄」
といった形で調査と手続きをセットでご依頼いただく必要があります。
※調査のみの依頼は受けておりません。
調査の結果次第で、相続手続きを進めるのか、相続放棄をされるのか選択することができますので、お客様にあった方法で進めることができます。
相続すべきか放棄すべきか、判断に迷われる場合には遠慮なくご相談ください。当事務所の専門家がアドバイスさせていただきます。
項目 | 料金(円) |
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相続人調査の代行(出生~死亡の戸籍謄本取得) 相続人全員で行う遺産分割をするためには、戸籍謄本が必要となりますが、全て当事務所で取得代行します。 ※取得した戸籍は全ての相続手続きで使用できます。 | ー |
不動産調査の代行 被相続人が所有していた不動産のつき、法務局での公図・登記簿調査、役所での課税台帳・名寄帳・評価証明書を当事務所が代行します。 ※不動産調査を行うためには資料が必要です。 | ー |
預貯金の財産調査の代行(銀行・信用金庫・農協など) 発見された通帳類から財産調査を当事務所が代行します。口座があれば残高証明書の取得もします。 ※1行についての料金です。 | 10,000 (税込11,000) |
株・債券の財産調査の代行(証券会社・信託銀行) 証券保管振替機構(ほふり)に対する開示請求を当事務所が代行します。ほふりの調査結果から、故人の預けていた証券会社を判明させます。 | 30,000 (税込33,000) |
債務調査の代行(3点セット) 被相続人について、3つの信用情報機関(KSC・CIC・JICC)へ開示請求を代行します。 ※個人(親族)間の借金や家賃等滞納は調査できません。 | 50,000 (税込55,000) |
遺言書調査の代行(公正証書に限る) 公証役場での遺言書調査を当事務所が代行します。見つかれば遺言書の(謄本)を発行します。 ※公正証書で作成された遺言書に限ります。 | 30,000 (税込33,000) |
自宅内での通帳類の捜索同行 立ち入りに抵抗がある孤独死があった自宅内の捜索を当事務所の専門家が同行し、通帳など財産書類をお客様と一緒に探します。 ※売却までご依頼いただく場合に限ります。 | ー |
※調査のみの依頼はお受けしておりません。
必ず他の業務(遺産承継・相続放棄・売却)とセットでご依頼いただく必要があります。
+
①遺産承継業務 調査結果から判明した内容から、被相続人の遺産を相続人で遺産分割して承継するところまで、相続人全員から委任を受けた当事務所が一括してサポートします。 ※遺産の総額によって料金が変動します。 | 250,000~ (税込275,000~) |
②家裁への相続放棄の申述手続き 調査結果から借金・債務が多ければ、家裁に相続放棄の申述を行います。 ※被相続人死亡日から3ヶ月が経過している場合は上申書作成代50,000円(税込55,000円)を加算。
| 49,800 |
③相続不動産の売却サポート 孤独死で事故物件となった不動産を売却換価(現金化)し、相続人へ分配します。不動産業者・測量士・解体業者・遺品整理業者等の手配も一括対応します。 ※最低報酬は200,000円(税込220,000円)。 | 売却代金×0.8% |
※家裁・登記の手続きは、司法書士よしだ法務事務所が担当します。
※相続税申告が必要な場合には、提携税理士をご紹介します(別途、税理士報酬がかかります)。
ご面談
※ご注意①
相続放棄を選択する場合には、死亡の事実および自らが相続人となったことを知った時から3ヶ月以内に書類を取り揃えて家裁へ申述しなければいけません。
時間的な猶予はほとんどありませんので、なるべく早くご相談に来ていただきますようお願い申し上げます。場合によっては相続放棄が認められなくなる場合がございます。
※ご注意②
遺品整理業者に依頼をして既に被相続人の自宅内の物を処分してしまった場合には、法定単純承認に該当するため相続放棄が認められません。
相続放棄の可能性がある場合には、自宅捜索の範囲に留め、被相続人の遺品については処分をしないようにご注意ください。
孤独死の相続手続きの多くは、財産が全くわからない状況からスタートすると思います。
ということは、財産があれば遺産分割を、借金が多ければ相続放棄を進めていくことになりますが、当事務所ではどちらの場合であっても対応することが可能です。
他の事務所のように、財産がある場合にしか対応しないということはありません。
突然に降りかかった相続手続きの処理にお困りの場合には、是非当事務所までご相談ください!
孤独死でもっとも困る問題は、事故物件となってしまった自宅の処分方法です。
当事務所では、過去に何度となく孤独死で亡くなった自宅の売却処分(現金化)に成功しています。
また、司法書士・税理士だけでなく各専門業者(遺品整理・建物解体業者・不動産業者・測量士等)との連携も取れておりますので、売却して換価分割するまでに必要な全ての業者をこちらで手配することが可能です。
さらに、日頃特殊な案件を取り扱う関係で事故物件を購入していただける不動産業者との取引も持っています。
孤独死で一番困る事故物件の処理まで行えるのは、専門性を持った当事務所だけです。
相続を業務として取り扱う専門家は沢山いるかもしれませんが、孤独死の分野に専門性を持つ事務所は全国的に見てもほとんどありません。
当事務所では、毎月多くの孤独死案件の相談を受けて解決に導いた実績がございますので、これから孤独死による相続手続きを進めなければいけないとお困りでしたら是非一度当事務所までご相談ください!
孤独死物件の立ち入りもサポート
事故物件の売却処分(現金化)される方のみ限定のサービスとなりますが、当事務所の専門家が現地での通帳探しに同行します!
疎遠にされていた方の孤独死があった自宅内で、権利証・通帳・証券書類・債務書類・その他関係書類を探し出すというのは精神的に負担が大きいものであることは容易に想像できるはずです。
当事務所の専門家は、孤独死や自殺等の物件への立ち入りに慣れておりますので、お客様と一緒に孤独死の自宅内で書類の探索をお手伝いさせていただきます(専門家がいた方が書類の判別もしやすい)。
もし物件内に入ること(入って家探しを行うこと)に抵抗を感じる場合には、気軽にお申し付けください。一緒に財産の関係書類を探して見つけ出しましょう。
※長期間経過後に発見された孤独死物件、臭気が酷い、ゴミ屋敷で立ち入りが困難等、状況によってはお断りさせていただく場合がございます。
ここでは本サポート業務について、よくあるご質問をご紹介します。
突然、何らかのきっかけで相続の事実を知って慌てて当事務所までご相談に来られます。
相続の事実を知らされるきっかけは、経験上で多くの場合がこの3つの分類されます。役所からの通知では、固定資産税か税金滞納関係。警察からは、至急を要する連絡。親族からの連絡は、亡くなった方の最も近しい親族からの連絡です。
全く疎遠にしていた親族の孤独死だけでなく、ご自身の親を孤独死で亡くされて相談に来られる方は沢山いらっしゃいます。いまは親と離れて暮らす方も増えています。四六時中も親を見ていることは無理ですから、深く考えこまずにご相談いただければと思います。
孤独死があった家の中で捜索することに抵抗があるかもしれませんが、これをやらずに孤独死の相続手続きを解決することはできません。家の中から財産関係の書類を見つけ出してください。
※売却がある場合は専門家の現地同行も承っております。
過去のご依頼案件を見る限り、孤独死で疎遠な相続人が財産を承継する場合には、ほぼ法定相続分の割合で分割されますので、他の相続人にも法定相続分の割合で分けるご提案をされたらいかがでしょうか。
なお、葬儀代等を立て替えている相続人が多めに貰うケースは、結構あります。
遺産調査をするだけでも相当の労力を要することになりますので、当事務所は調査のみの依頼は一律でお断りさせていただいております。
必ず、相続手続きの前提としてご依頼いただきますようお願い申し上げます。
遺産調査というのは、あくまでもいまある資料をもとに行うものですから、全く不明なものを探し出すことができません。
できる限りの調査は行いますが、全財産を見つけ出すことまで担保されないことをご了承のうえ、ご依頼ください。
遺産調査はあくまでもオプションのようなものですから、ご自身が調べた結果をもとに相続手続きのご依頼だけをお受けすることは可能です。
※遺産調査のみのご依頼はお受けしておりません。
亡くなった方の財産(借金等の債務を含む)は全て相続人が引き継ぐことになります。故人の債務の状況がわからなければ、家の中から債務関係の書類を探し出すか、債務調査を行って調べます。債務が多い場合には、相続放棄の検討をお願いします。
債務調査は非常に手間と時間のかかる手続きで、簡単なものではありません。信用情報の検索のため、被相続人の免許証番号・過去の勤務先・過去の全ての電話番号など、様々な情報が必要となりますし、相続放棄の3ヶ月に間に合わなくなるためです。
債務調査をされるか否かは任意ですので、お客様が必要性を感じた場合のみやっていただければ結構です。
現時点での調査方法は、3つの信用情報機関に開示請求するのみです。
故人の情報に漏れがあれば検索に引っかかりませんし、個人(親族)間のお金の貸し借り・連帯保証人・闇金融、税金や保険料の滞納、家賃の滞納といった債務については、当たり前ですが信用情報機関の開示請求の結果には記載されません。
借金等の債務を調査する一番の方法は、やはり自宅内の書類捜索です。
「相続するか相続放棄するか」これを悩まれる気持ちは皆さん同じです。
最初の段階できっと不安を感じてしまうと思いますが、ご依頼いただいて手続きを進めていく中で、皆さん必ずどこかのタイミングで選択をして、最終的に解決をしていかれます。
孤独死案件に慣れた当事務所の専門家がしっかりとアドバイスさせていただきますので、一緒に解決に向けて進めていきましょう。
個々の状況(発見までの時間・季節・気温・場所など)によって異なりますが、孤独死や自殺であれば売却は十分に可能です。ただし、他殺の場合には、買い先を見つける場合が困難なことがあります。
孤独死があった家を売却する場合には、必ずその事実を買主へ理解していただいたうえで購入していただきます。
後々のトラブルを避けるためにも、告知は必須となります。
前述したように、亡くなった状況を告知したうえで購入していただきますので、物件の購入者及び購入希望者には事実を知られてしまうことになります。あまり近隣に知られたくないのであれば、事故物件を取り扱う専門不動産業者に買っていただく方法もありますのでご相談ください。
相続するのが確実であれば、管理会社や大家に連絡をして退去・残置物・損害賠償の話を進めてください。
相続放棄するのなら、基本的に何もしないでください。自宅内のものを処分すると相続放棄が認められなくなる可能性があるからです。
もし大家さんに申し訳なく思って、道義的に残置物を撤去費用を支払いたいと考えたなら、相続財産の中からではなく、必ず相続人自身のお金から払うようにしてください。
相続手続きは、相続人全員で進めるのが鉄則です。遺産分割も相続人全員でやらないと無効ですし、預貯金の解約や不動産売却も相続人全員の協力がなければ進めることができません。
孤独死では相続人間の関係が希薄な場合も多いですが、相続人全員で話を進めていくようにしましょう。
お客様の協力が必要です
孤独死の相続手続きは、当事務所の専門家と相続人との連携が非常に重要となります。
お問合せいただくお客様の中には、全て丸投げで自分は知らんぷりしていられると勘違いされていらっしゃる方もいますが、孤独死の場合にはそう簡単にはいきません。
ご依頼いただければ当事務所は、お客様にとって最善の方法論を考えて、最もリスクの少ないストーリーを立ててご案内することができます。
しかし、その解決までの道を進むのは、お客様自身であって当事務所ではありません。
孤独死案件については、あくまでも専門家と相続人が協力して解決に向けて進めていくものだと考えておりますので、ご依頼をされる前にしっかりと本ページを読んで検討していただき、この事務所に是非お願いをしたいという思いが固まってからご依頼いただきますようお願い申し上げます。
孤独死は近しい親族が亡くなった場合とは違った注意点や論点があります。
通常の相続とは異なる分野だと捉え、順序立てて手続き方針を検討し、安全かつスピーディーに進めていかなければなりません。
孤独死案件に専門性を持った当事務所であれば、財産の把握・債務調査から遺産分割や相続登記、借金が多い場合の相続放棄、そして事故物件の売却処分までも一括して対応することができます。
もし孤独死があってどのように相続手続きを進めていいかわからずお困りでしたら、是非当事務所までご相談ください。お客様にあったストーリーを組み立てて、ご提案させていただきます!
ご依頼にあたっては、下記からお客様の最寄りのオフィスにお問合せをお願いします。
なお、「相続の基本」「不動産売却」「孤独死の相続」についてもっと詳しく知りたい方は、当サイト内の全ての記事を網羅したこちらをご覧ください。ご自身の知りたい情報がきっと見つかると思います。↓↓
突然の連絡により相続人となってしまった方を当事務所がサポートします!
「ご自身の親を孤独死で亡くされてしまった。」
「叔父が亡くなったと役所から通知がきた。」
「疎遠にしていた親族が亡くなったと電話がきた。」
「遺体の引き取りについて警察から連絡があった。」
このような特殊な相続事案でお困りでしたら、当事務所までご相談ください。
全くわからないゼロからの相続であっても、遺産調査からお客様の相続手続きを解決に導きます。
また、孤独死で問題となる事故物件処分についても対応しておりますので、総合的に解決できる事務所をお探しでしたら是非一度、当事務所までご相談ください!
専門性をもった当事務所の国家資格者がお客様の問題を、一緒に解決してみせます。
≫孤独死の相続手続きが難しい理由
≫孤独死の相続手続きの流れ
≫まずは何からはじめるべきか
≫相続人の把握(相続人間で情報共有)
≫遺産の調査(自宅内の捜索)
≫相続放棄の検討
≫遺産分割協議
≫相続財産の解約と名義変更
≫自宅内の遺品整理
≫自宅の売却処分or賃貸解約
≫税務申告
≫孤独死の定義・データ
≫孤独死で多い死因と発生原因
≫孤独死の発見から葬儀まで
≫孤独死の葬儀代は誰が払うのか
≫孤独死の処理にかかる費用の目安
≫孤独死の相続開始日(推定死亡日)
≫孤独死での相続人の調べ方
≫遺品から見つけるべき大切な書類とは
≫プラス財産の調査方法
≫マイナス財産の調査方法
≫孤独死での相続放棄の選択
≫孤独死での相続放棄の3ヶ月期間伸長
≫孤独死があった自宅の遺品整理
≫孤独死の後始末(特殊清掃)
≫孤独死が事故物件に該当するか判断基準
≫孤独死があった家は売却処分できるのか
≫孤独死があった賃貸物件の解約・損害賠償
≫孤独死保険とは
≫孤独死と遺産相続
≫普通失踪と特別失踪とは
≫相続人で相続財産を分ける方法
≫胎児の相続権
≫法定相続人の範囲
≫法定相続分の計算方法
≫養子の相続権
≫内縁の配偶者と相続権
≫認知症の相続人がいる相続手続き
≫行方不明の相続人がいる相続手続き
≫未成年者の相続人がいる相続手続き
≫特別代理人の選任申立て
≫相続手続きと戸籍謄本の制度
≫遠方の戸籍謄本を取得する方法
≫死亡届と相続手続き
≫遺産分割協議の流れと進め方
≫生前のうちに相続放棄できるか
≫相続関係から離脱する2つの方法
≫相続不動産を換価分割する方法
≫換価分割の進め方と注意点について
≫換価分割での売り方と売却方針
≫相続不動産の換価分割まとめ
≫遺言が見つかっても遺産分割協議はできるのか
≫嫡出子と非嫡出子の法定相続分の違い
≫相続登記とは
≫相続開始後の賃料収入は誰のもの?
≫名義預金と相続について
≫借金も相続してしまうのか
≫香典は相続財産に含まれるか
≫被相続人の借金・債務の調査方法
≫未払いの病院代や光熱費は相続する?
≫葬儀費用は相続人に支払い義務がある?
≫準確定申告とは
≫海外在住の相続人がいる遺産分割
≫相続欠格とは
≫相続人の廃除とは
≫相続財産に含まれるもの
≫みなし相続財産とは
≫死亡保険金は相続税の課税対象か
≫死亡退職金は相続税の課税対象か
≫単純承認に該当する行為
≫限定承認とは
≫自筆証書遺言とは
≫秘密証書遺言とは
≫公正証書遺言とは
≫寄与分とは
≫特別受益とは
≫遺言書の検認手続きについて
≫自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
≫遺留分とは
≫遺留分の放棄とは
≫相続放棄とは
≫相続放棄の申述方法
≫相続放棄の3ヶ月の期間伸長
≫3ヶ月経過後の相続放棄
≫相続放棄の撤回・取り消し
≫権利証を紛失した場合の相続登記
≫被相続人名義の預貯金口座の凍結
≫相続により凍結された預貯金口座の解約方法
≫預貯金口座の相続手続きまとめ
≫相続放棄と生命保険金
≫相続手続きの流れ
≫相続放棄と空き家の管理責任問題
≫代償分割とは
≫相続登記の期限
≫相続登記にかかる費用
≫遺産分割による相続登記
≫遺言による相続登記
≫遺贈の登記とは
≫相続税の申告義務者
≫相続税の申告期限
≫相続税の納付期限
≫小規模宅地等の特例とは
≫遺産分割協議が整わない相続税申告
≫相続税申告に必要な残高証明書と取引明細
≫株式・証券の相続手続きの方法
≫旧相続税と新相続税の比較
≫遺言を書くメリット・デメリット
≫遺言を絶対に書いておくべき人とは
≫遺言執行者とは
≫特別の方式による遺言とは
≫公正証書遺言の作成方法
≫遺言と意思能力の問題
≫無効とならないような自筆証書遺言
≫親に遺言を書いてもらうためには
≫遺言を書き直すことはできるか
≫公正証書遺言作成にかかる公証人手数料
≫遺言の一部変更・訂正の方法
≫遺言を紛失してしまったら
≫遺言の撤回・取り消しの方法
≫遺言に不動産を載せる際の注意点
≫付言事項とは
≫2通以上の遺言が見つかったら
≫相続税の分割払い
≫相続税の物納とは
≫相続税の配偶者控除とは
≫相続税の未成年者控除とは
≫相続税の障害者控除とは
≫相続税の申告をしなかったら
≫遺贈寄付とは
≫遺言で相続人以外に遺贈する注意点
≫「相続させる」趣旨の遺言とは
≫相続時精算課税制度とは
≫遺言の受取人が先に死亡したら
≫遺言の作成を専門家へ依頼するメリット
≫負担付き遺贈とは
≫遺産分割を放置するデメリットは
≫代襲相続と数次相続の違い
≫暦年贈与とは
≫二次相続を意識した遺産分割とは
≫養子縁組を使った相続税対策
≫売れない空き家問題
≫遺産分割調停とは
≫遺産分割調停の申立て方法
≫遺産分割調停に基づく相続財産の名義変更
≫遺言に基づく相続財産の名義変更
≫包括遺贈と特定遺贈の比較
≫遺贈と死因贈与の違い
≫換価分割で発生する税金
≫換価分割と譲渡所得税・みなし取得費
≫除籍謄本とは
≫改製原戸籍とは
≫資格者による職務上請求書の戸籍・住民票取得
≫相続手続きと専門家の関わり
≫相続手続きと行政書士
≫相続手続きと司法書士
≫相続手続きと弁護士
≫相続手続きと税理士
≫相続手続きと信託銀行
≫疎遠な相続人との遺産分割の進め方
≫成年後見制度とは
≫法定後見と任意後見の違い
≫後見人と遺産分割協議をする問題点
≫遺産分割協議後に相続財産が見つかったら
≫期限が存在する相続手続きまとめ
≫遺産分割協議書の作成方法
≫遺産分割協議書と遺産分割協議証明書の違い
≫換価分割・代償分割・現物分割の比較
≫普通養子縁組と特別養子縁組
≫団体信用生命保険と抵当権抹消
≫公正証書遺言の検索方法と調査
≫法定相続情報証明制度
≫法定相続情報一覧図の申請方法
≫法定相続情報一覧図と相続関係説明図の違い
≫高齢者消除
≫同時死亡の相続関係
≫準正
≫半血の兄弟の相続分について
≫相続財産管理人
≫法定相続登記後に遺産分割をしたら
≫数次相続が発生した場合の相続登記
≫相続分の譲渡
≫遺産分割協議のやりなおしはできるか
≫相続した不動産売却の流れ
≫相続した不動産の相場調査の方法
≫相続不動産の「換価分割」とは
≫売却の前提に必要な相続登記
≫売却する相続不動産の名義は誰にすべきか
≫相続不動産の売却先は個人?不動産業者?
≫相続した共有持分のみ売却できるか
≫住宅ローンが残った相続不動産を売る方法
≫相続した借地付きの建物を売却する方法
≫相続した底地を売却する方法
≫相続した戸建てを売却する注意点とは
≫相続したマンションを売却する注意点とは
≫相続人同士が遠隔地の場合の相続不動産売却
≫遠方の相続不動産を売却する方法
≫売りたい相続不動産の中で亡くなった場合
≫売りたい相続不動産が再建築不可の場合
≫売約予定の相続したマンションの管理費の支払い
≫相続した建物が未登記でも売却できるか
≫相続した土地の売却に測量が必要な理由
≫隣地と仲が悪い場合の測量問題
≫相続不動産の売却にかかる経費一覧
≫不動産売却にかかる仲介手数料
≫司法書士の相続登記費用
≫建物解体工事の費用相場
≫残置物撤去業者の費用相場
≫遺品整理業者の費用相場
≫測量士・土地家屋調査士の測量の費用相場
≫不動産売買契約書に貼る収入印紙額
≫相続した空き家の売却と譲渡所得税
≫みなし取得費を使った譲渡所得税の計算
≫不動産の登記簿謄本の取得方法
≫不動産の登記簿謄本の読み方と解説
≫抵当権設定登記と抵当権抹消登記
≫建物表題登記と建物滅失登記
≫土地の分筆登記と合筆登記
≫登記済権利証と登記識別情報
≫相続を原因とする空き家問題
≫空き家対策特別措置法
≫空き家を放置するデメリット
≫相続した空き家の譲渡所得税3000万円の特別控除
≫低廉な空き家の仲介手数料改正
≫相続した不動産売却の流れ
≫不動産売買における手付金
≫3つの媒介契約の比較
≫公簿売買とは
≫重要事項説明書とは
≫区分建物
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≫借地権
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孤独死にまつわる相続手続きは、多岐に渡る専門知識が必要な非常に難しい業務です。
死後間近の自宅内立ち入り等、我々専門家によっても精神的につらい業務ですが、弊所の国家資格者がお客様の問題解決に向けて全身全霊で立ち向かいます!
メディア・取材実績
「NHKクローズアップ現代」
「AERA(アエラ)/相続編」
「経営の原理原則を貫くニッポンの社長たち」、他多数
当社松浦代表が「感動、仕事人。HIKOMA」の取材を受けました。
インタビュー記事についてこちらからご覧いただけます。
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