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相続不動産売却サポート業務のご案内

相続した不動産の売却処分をお手伝いします!

遺品が残されたままでOK

 相続手続きで最も時間と手間がかかって大変な不動産の売却処分を当事務所がお手伝いします!

亡くなられて方のご自宅内に大量の遺品が残されていてもそのままで問題ありません。
孤独死等のご事情があっても売却処分は可能です!

当事務所がお客様の困ったを一緒に解決しますので、まずは業務詳細を以下からご覧下さい。

遺品はそのままでOK!
遺品の処分業者手配から、売却までにかかる一切の手続きを
総合的にサポートします!

相続不動産の売却代理をご依頼いただく場合の
料金については、以下をご覧ください。

相続不動産の売却代理 基本料金

売却代金 × 0.8%

※最低報酬は1物件につき200,000円(税込220,000円)となります。
※報酬は原則として最終の残金決済時に頂戴しますのでお客様に持ち出しはございません。
※不動産名義変更費用は基本料金と別途でかかります。
※消費税別、登録免許税等の実費は含まれません。

相続した実家を売却して相続人で換価分割するなら

相続した不動産売却を一括サポート

親が死亡すると自宅(実家)が空き家になることがあります。通常子供たちは親から離れて持ち家をもってそれぞれ暮らしていますので、売却して売った代金を分割しようと考えるわけです。

しかし、相続が発生したら法律的に考えなければいけないこともありますし、売却の前提として一旦不動産の名義を相続人へ移さなければいけません(相続登記)。
売却するとなれば、売り方(取り壊しして更地売りか、業者と個人どちらに向けて売るのか、測量をするのか、遺品はどうするのか等)を検討しなければいけません。もし測量や遺品整理が必要なら業者の手配も必要です。

遺産分割の段階を間違えると高額な税金が発生してしまうこともありますから、相続開始の段階から専門家に任せて相談しながら売却を進めたいと考える人(相続人)は結構います。

そういった相続人を対象に、過去の経験や実績・専門性をいかして一括サポートをするのが当事務所です。

また、不動産業者をはじめ、税理士、測量会社、建物解体業者・遺品整理業者など全て提携先が揃っていますので、一括サポートの中で全て業者手配も当事務所で行えますので、お客様に面倒な手続きは不要です。相続は人生何度も経験するものではありませんので、お客様は右も左もわからないのが当然です。

なので、なるべくわかりやすく詳細まで説明をして、安心してもらってから業務を進めるようにしています。

簡単に分けることができない相続不動産

不動産は現金や預貯金といった金銭のように簡単に分けることができません。

当事務所では相続不動産の売却までを一括してコンサルティングからサポートまで対応いたします。

相続をきっかけとして実家が空き家になった場合や、スムーズに不動産を売却して分けたい方、お仕事が忙しく売却手続きが進められない方、何をしていいのかわからないので専門家へ任せたい方、相続不動産を売却したい方すべてにオススメできる業務ですので、是非一度ご検討ください。

相続した不動産売却をするのはなぜ大変なのか?

相続と不動産は同時に解決しなければいけない

普通、不動産を売却しようと考えた場合には色々下調べをして知識を入れたうえで信頼できる不動産会社を探して進めていくはずですが、相続の場合にはそんな事前準備をしておけるわけありません。相続は突如訪れるものなので当たり前の話です。

ただでさえ、相続で頭を抱えているときに追い打ちをかけるように不動産売却の話も進めていかなければならないとなれば、2重の問題解決を迫られます。

相続した不動産を売却するためには、それぞれ別に考えるのではなく、同時に問題を解決していかなければいけません。

相続不動産は状況の把握が難しい

相続に起因して不動産売却をする場合には、自分の持ち家を売却するように簡単にいかないことを思い知らさせるはずです。

自分の家でないから権利証の行方がわからない、購入時の売買契約書の所在も不明、相続税と譲渡所得税の関係もわからないし、不動産売却を前提とした遺産分割協議書の作成方法など、相続×不動産のダブルの問題が重なりあったことで、より手続きが複雑に絡み合うことになります。

相続不動産を売却すると贈与税が発生するリスクも

相続不動産を売却するためには、一旦相続人名義へ変更したうえで売却することになります(死者名義のまま売ることは不可能です)。

そして、当該相続人を売主として不動産売却を行い、何も考えないままその売却代金を他の相続人へ渡してしまうと税務上は贈与の扱いとなり、贈与税が発生することになってしまいます。この贈与の取り扱いを相続として処理をして贈与税の発生を回避するためには、遺産分割協議書に国税庁が示した特別な文言が必要になります。

換価分割する場合には、遺産分割の段階から気をつけなければいけませんので、安易に相続と不動産売却を別問題として処理してはいけません。


当事務所では、「相続」と「不動産売却」を
同時に解決できるプランをご用意しています!

 

『相続不動産の売却代理』とは

  • 当事務所の国家資格者が専任でお客様をサポート!
  • 遺産分割から相続登記、不動産売却まで一括してお任せ!
  • 遺品整理・測量・不動産会社等の連携により自分で業者手配は不要!
  • 相続税や譲渡所得税は提携税理士と協力して解決!
  • 相続と売却のコンサルを代表から受けられる総合プランです!

「相続」と「不動産売却」は切り離して考えることができない問題です。
それは、法律上の遺産分割の問題と、税務上の税金発生リスクが関わってくるからです。
相続した不動産は、当初からどのような方針でいくのか決めていかなければ、後々税金の課税が回避できなくなってしまうことがあります。
当初から相続と不動産売却に精通した当事務所の国家資格者がお客様に寄り添って、最初から最後までサポートさせていただきます。

相続した不動産売却をするためには多くの業者手配が必要

簡単にはいかない相続不動産売却

相続した不動産売却を簡単に考えてはいけない理由のひとつに、専門家や業者の手配にあります。

戸建てとマンションの場合では、測量の有無が異なりますし、家の中で亡くなっていれば、その状況次第では、単なる遺品整理業者では足らず、特殊清掃まで行える業者を探す必要があります。

相続した空き家の3000万円特別控除を使うなら、建物解体の必要性が出てきますし当初からの税理士の協力も必要となります。

本当に個々の状況によって必要な専門家や業者が異なってきますので、ケース別に判断していくしかありません。

また、全ての業者に知り合いがいる方は稀でしょうから、一から探して手配をしなければいけません。
これは、かなりの労力になりますし、何よりも信用できる業者か判断ができません。

相続不動産売却にはこれだけの専門家や業者が必要なんです

相続登記のために「司法書士」へ登記をお願いします
・不動産売却のために「不動産会社」へ依頼をします
・遺品が残っている場合には「遺品整理業者」へ頼みます
・孤独死の場合には「特殊清掃業者」が必要となることも
・建物を解体して更地売りするなら「解体業者」が必要です
・戸建ての場合には「測量業者」に測量をしてもらいます
・解体したら「土地家屋調査士」に建物滅失登記を依頼します
・譲渡所得税や相続税申告は「税理士」が必要となります


当事務所にご依頼いただければ提携先をご紹介しますので専門家や業者を探す手間がありません!
 

相続不動産売却サポート 基本料金

売却代金 × 0.8%

※最低報酬は1物件につき200,000円(税込220,000円)となります。
※報酬は原則として最終の残金決済時に頂戴しますのでお客様に持ち出しはございません。
※不動産名義変更費用は基本料金と別途でかかります。
※消費税別、登録免許税等の実費は含まれません。

ご相談前に必ず以下をお読みください。(注意事項)

 1.売却困難な不動産の場合にお断りさせていただく場合がございます。
 2.現在、対象不動産の評価額が300万円以下の場合はお受けしておりません。
 3.売却経費が売値を上回るような場合がご依頼をお受けしておりません。
 4.遠方不動産の場合には受任審査がございます。
 5.当事務所は暴力団関係者とは一切取引は行いません。

~ サポート内容 ~

相続した不動産売却を行うためには、遺産分割協議の時点での方針決定が必要になります。
特に税務上で優遇を受けることができる場合には、それを知らずに進めてしまうと後戻りできなくなり、損をしてしまうリスクが生じます。また、換価分割の文言を適切に取り入れた遺産分割協議書の作成をすることで、売却代金の分配時点で、相続人間に贈与税が発生する危険も回避することができます。

これらリスク回避には、一定の知識と経験則・専門知識を要することになりますが、それ相応の専門性をもった人間は多くないのが現実です。

当事務所では、相続不動産売却としてメディア・取材実績のある松浦代表が相続手続きの一切を受け持ち、お客様の問題をひとつずつ解決へ導きます。

面談から完了までの一連した流れを、相続不動産売却の専門家が専任対応することで、なるべくスムーズに、そしてリスクのない方法で解決することができます。
また、相当の手間と労力を要する専門家・業者手配についても、売却までに必要な提携先を全て持っていますので、ご自身で探すこともなく進めることができるのも、当事務所にご依頼いただくメリットといえるでしょう。お客様が平日忙しくて契約や決済に立ち会えなければ代理対応することも可能です。

相続した不動産を売却して換価分割をしたいとお考えなら、是非当事務所までご相談ください。

相続不動産売却サポート ご依頼までの流れ

お問合せからご依頼までの流れをご紹介します。

お問合せ

まずはお問合せからスタートです

まずは、お電話かお問合せフォームよりご連絡ください。

最初の段階で、状況をヒアリングさせていただきますので、以下のことを整理してからお問合せいただくとスムーズです。

・被相続人の死亡日とお名前
・相続人は何名か
・売却したい相続不動産の住所
・直近で面談可能な日時

また、お持ちいただきたい書類をお伝えしますので、お手元にメモ用紙と筆記用具があると便利です。

ご面談(予約当日)

親切丁寧な面談対応を心がけています

ご予約いただいた日時に、事務所まで来ていただきます。

相続人全員に来ていただく必要はありませんが、相続人のうちのいずれかの方には来ていただくことをお願いしております。

この面談時に、手続きの流れ・必要書類・全体的な費用概算・問題点・相続手続きから売却完了までの見通しをお伝えします。

ご納得いただけましたら、このままご依頼いただくことも可能です。御不明なこと、わからないことなどは、遠慮なくご質問ください。

ご依頼

費用等ご納得いただけたらご依頼ください

費用等にご納得いただけましたら、ご依頼の契約となります。

ご依頼のための契約書に署名捺印をいただき、正式に業務を進めてまいります。
無理に契約をいただこうとするようなことは絶対にいたしませんので、ご安心ください。

ご依頼の前に、わからないことや心配・不安に思うことがあれば遠慮なくお伝えいただければ、誠心誠意お答えします。
不安な気持ちのまま、ご依頼をいただくことはありませんので、何なりとご質問してください。

業務開始

業務完了までお任せください!

ご依頼いただきましたら、業務を開始します。

お客様の個々の状況によって進め方は異なりますが、概ね、戸籍収集を行い相続人を確定させる。そして、遺産分割協議をして相続登記を申請し、名義を相続人に変更する。
上記相続手続きに並行して、売却する物件の現地調査、測量(仮測量)、遺品整理などを行っていきます。

この全体的な手続き方針についても、最初の面談時におおよそ決めていき、あとはその都度アドバイスを行いながら、相続と売却を同時に解決へ向けて進めていきます。

相続不動産の売却なら当事務所へご相談ください!

相続と売却を一括してお任せください!

当事務所では、「相続」と「不動産売却」を同時に解決することができる専門事務所です。

従来は、相続手続きは専門家へ依頼をして、それが完了をしてから不動産業者を探して売却するのが普通でした。
しかしそれだと、専門家と不動産業者を別に探さないといけませんし、手間も時間もかかります。また、相続手続きの段階で売却までみこした分割方法にしないと、税務上の優遇措置が受けられなくなってしまうリスクも生じていました。

そこで、相続と不動産売却について双方の専門知識を持った当事務所の専門家が一括して「相続不動産売却」をサポートし、お客様を解決まで導くことができる業務をご提案いたします。

相続から不動産売却まで、一括してお任せいただけるのは当事務所の強みです。
是非一度、当事務所までご相談ください。
なお、国家資格者との面談は事前予約制をとっていますので、予約がない飛び込み等には一切ご対応できないことご了承ください。

なお、「相続の基本」「不動産売却」「孤独死の相続」についてもっと詳しく知りたい方は、当サイト内の全ての記事を網羅したこちらをご覧ください。ご自身の知りたい情報がきっと見つかると思います。↓↓

孤独死による相続手続きのことなら当事務所へお任せください!

突然の連絡により相続人となってしまった方を当事務所がサポートします!

「ご自身の親を孤独死で亡くされてしまった。」
「叔父が亡くなったと役所から通知がきた。」
「疎遠にしていた親族が亡くなったと電話がきた。」
「遺体の引き取りについて警察から連絡があった。」

このような特殊な相続事案でお困りでしたら、当事務所までご相談ください。
全くわからないゼロからの相続であっても、遺産調査からお客様の相続手続きを解決に導きます。
また、孤独死で問題となる事故物件処分についても対応しておりますので、総合的に解決できる事務所をお探しでしたら是非一度、当事務所までご相談ください!
専門性をもった当事務所の国家資格者がお客様の問題を、一緒に解決してみせます。

ご依頼は、各オフィスまで直接お問い合わせください!

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