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孤独死の遺産相続サポート
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横浜オフィス 横浜市北幸2-10-36 KDX横浜西口ビル1階(横浜駅)
(運営:行政書士法人よしだ法務事務所)
業務エリア:東京を中心として神奈川・千葉・埼玉まで対応!
遺品が残されたままでOK
相続手続きで最も時間と手間がかかって大変な不動産の売却処分を当事務所がお手伝いします!
亡くなられて方のご自宅内に大量の遺品が残されていてもそのままで問題ありません。
孤独死等のご事情があっても売却処分は可能です!
当事務所がお客様の困ったを一緒に解決しますので、まずは業務詳細を以下からご覧下さい。
遺品はそのままでOK!
遺品の処分業者手配から、売却までにかかる一切の手続きを
総合的にサポートします!
相続不動産の売却代理をご依頼いただく場合の
料金については、以下をご覧ください。
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※最低報酬は1物件につき200,000円(税込220,000円)となります。
※報酬は原則として最終の残金決済時に頂戴しますのでお客様に持ち出しはございません。
※不動産名義変更費用は基本料金と別途でかかります。
※消費税別、登録免許税等の実費は含まれません。
相続した不動産売却を一括サポート
親が死亡すると自宅(実家)が空き家になることがあります。通常子供たちは親から離れて持ち家をもってそれぞれ暮らしていますので、売却して売った代金を分割しようと考えるわけです。
しかし、相続が発生したら法律的に考えなければいけないこともありますし、売却の前提として一旦不動産の名義を相続人へ移さなければいけません(相続登記)。
売却するとなれば、売り方(取り壊しして更地売りか、業者と個人どちらに向けて売るのか、測量をするのか、遺品はどうするのか等)を検討しなければいけません。もし測量や遺品整理が必要なら業者の手配も必要です。
遺産分割の段階を間違えると高額な税金が発生してしまうこともありますから、相続開始の段階から専門家に任せて相談しながら売却を進めたいと考える人(相続人)は結構います。
そういった相続人を対象に、過去の経験や実績・専門性をいかして一括サポートをするのが当事務所です。
また、不動産業者をはじめ、税理士、測量会社、建物解体業者・遺品整理業者など全て提携先が揃っていますので、一括サポートの中で全て業者手配も当事務所で行えますので、お客様に面倒な手続きは不要です。相続は人生何度も経験するものではありませんので、お客様は右も左もわからないのが当然です。
なので、なるべくわかりやすく詳細まで説明をして、安心してもらってから業務を進めるようにしています。
不動産は現金や預貯金といった金銭のように簡単に分けることができません。
当事務所では相続不動産の売却までを一括してコンサルティングからサポートまで対応いたします。
相続をきっかけとして実家が空き家になった場合や、スムーズに不動産を売却して分けたい方、お仕事が忙しく売却手続きが進められない方、何をしていいのかわからないので専門家へ任せたい方、相続不動産を売却したい方すべてにオススメできる業務ですので、是非一度ご検討ください。
普通、不動産を売却しようと考えた場合には色々下調べをして知識を入れたうえで信頼できる不動産会社を探して進めていくはずですが、相続の場合にはそんな事前準備をしておけるわけありません。相続は突如訪れるものなので当たり前の話です。
ただでさえ、相続で頭を抱えているときに追い打ちをかけるように不動産売却の話も進めていかなければならないとなれば、2重の問題解決を迫られます。
相続した不動産を売却するためには、それぞれ別に考えるのではなく、同時に問題を解決していかなければいけません。
相続に起因して不動産売却をする場合には、自分の持ち家を売却するように簡単にいかないことを思い知らさせるはずです。
自分の家でないから権利証の行方がわからない、購入時の売買契約書の所在も不明、相続税と譲渡所得税の関係もわからないし、不動産売却を前提とした遺産分割協議書の作成方法など、相続×不動産のダブルの問題が重なりあったことで、より手続きが複雑に絡み合うことになります。
相続不動産を売却するためには、一旦相続人名義へ変更したうえで売却することになります(死者名義のまま売ることは不可能です)。
そして、当該相続人を売主として不動産売却を行い、何も考えないままその売却代金を他の相続人へ渡してしまうと税務上は贈与の扱いとなり、贈与税が発生することになってしまいます。この贈与の取り扱いを相続として処理をして贈与税の発生を回避するためには、遺産分割協議書に国税庁が示した特別な文言が必要になります。
換価分割する場合には、遺産分割の段階から気をつけなければいけませんので、安易に相続と不動産売却を別問題として処理してはいけません。
「相続」と「不動産売却」は切り離して考えることができない問題です。
それは、法律上の遺産分割の問題と、税務上の税金発生リスクが関わってくるからです。
相続した不動産は、当初からどのような方針でいくのか決めていかなければ、後々税金の課税が回避できなくなってしまうことがあります。
当初から相続と不動産売却に精通した当事務所の国家資格者がお客様に寄り添って、最初から最後までサポートさせていただきます。
簡単にはいかない相続不動産売却
相続した不動産売却を簡単に考えてはいけない理由のひとつに、専門家や業者の手配にあります。
戸建てとマンションの場合では、測量の有無が異なりますし、家の中で亡くなっていれば、その状況次第では、単なる遺品整理業者では足らず、特殊清掃まで行える業者を探す必要があります。
相続した空き家の3000万円特別控除を使うなら、建物解体の必要性が出てきますし当初からの税理士の協力も必要となります。
本当に個々の状況によって必要な専門家や業者が異なってきますので、ケース別に判断していくしかありません。
また、全ての業者に知り合いがいる方は稀でしょうから、一から探して手配をしなければいけません。
これは、かなりの労力になりますし、何よりも信用できる業者か判断ができません。
・相続登記のために「司法書士」へ登記をお願いします
・不動産売却のために「不動産会社」へ依頼をします
・遺品が残っている場合には「遺品整理業者」へ頼みます
・孤独死の場合には「特殊清掃業者」が必要となることも
・建物を解体して更地売りするなら「解体業者」が必要です
・戸建ての場合には「測量業者」に測量をしてもらいます
・解体したら「土地家屋調査士」に建物滅失登記を依頼します
・譲渡所得税や相続税申告は「税理士」が必要となります
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※最低報酬は1物件につき200,000円(税込220,000円)となります。
※報酬は原則として最終の残金決済時に頂戴しますのでお客様に持ち出しはございません。
※不動産名義変更費用は基本料金と別途でかかります。
※消費税別、登録免許税等の実費は含まれません。
1.売却困難な不動産の場合にお断りさせていただく場合がございます。
2.現在、対象不動産の評価額が300万円以下の場合はお受けしておりません。
3.売却経費が売値を上回るような場合がご依頼をお受けしておりません。
4.遠方不動産の場合には受任審査がございます。
5.当事務所は暴力団関係者とは一切取引は行いません。
~ サポート内容 ~
相続した不動産売却を行うためには、遺産分割協議の時点での方針決定が必要になります。
特に税務上で優遇を受けることができる場合には、それを知らずに進めてしまうと後戻りできなくなり、損をしてしまうリスクが生じます。また、換価分割の文言を適切に取り入れた遺産分割協議書の作成をすることで、売却代金の分配時点で、相続人間に贈与税が発生する危険も回避することができます。
これらリスク回避には、一定の知識と経験則・専門知識を要することになりますが、それ相応の専門性をもった人間は多くないのが現実です。
当事務所では、相続不動産売却としてメディア・取材実績のある松浦代表が相続手続きの一切を受け持ち、お客様の問題をひとつずつ解決へ導きます。
面談から完了までの一連した流れを、相続不動産売却の専門家が専任対応することで、なるべくスムーズに、そしてリスクのない方法で解決することができます。
また、相当の手間と労力を要する専門家・業者手配についても、売却までに必要な提携先を全て持っていますので、ご自身で探すこともなく進めることができるのも、当事務所にご依頼いただくメリットといえるでしょう。お客様が平日忙しくて契約や決済に立ち会えなければ代理対応することも可能です。
相続した不動産を売却して換価分割をしたいとお考えなら、是非当事務所までご相談ください。
お問合せからご依頼までの流れをご紹介します。
まずはお問合せからスタートです
まずは、お電話かお問合せフォームよりご連絡ください。
最初の段階で、状況をヒアリングさせていただきますので、以下のことを整理してからお問合せいただくとスムーズです。
・被相続人の死亡日とお名前
・相続人は何名か
・売却したい相続不動産の住所
・直近で面談可能な日時
また、お持ちいただきたい書類をお伝えしますので、お手元にメモ用紙と筆記用具があると便利です。
親切丁寧な面談対応を心がけています
ご予約いただいた日時に、事務所まで来ていただきます。
相続人全員に来ていただく必要はありませんが、相続人のうちのいずれかの方には来ていただくことをお願いしております。
この面談時に、手続きの流れ・必要書類・全体的な費用概算・問題点・相続手続きから売却完了までの見通しをお伝えします。
ご納得いただけましたら、このままご依頼いただくことも可能です。御不明なこと、わからないことなどは、遠慮なくご質問ください。
費用等ご納得いただけたらご依頼ください
費用等にご納得いただけましたら、ご依頼の契約となります。
ご依頼のための契約書に署名捺印をいただき、正式に業務を進めてまいります。
無理に契約をいただこうとするようなことは絶対にいたしませんので、ご安心ください。
ご依頼の前に、わからないことや心配・不安に思うことがあれば遠慮なくお伝えいただければ、誠心誠意お答えします。
不安な気持ちのまま、ご依頼をいただくことはありませんので、何なりとご質問してください。
業務完了までお任せください!
ご依頼いただきましたら、業務を開始します。
お客様の個々の状況によって進め方は異なりますが、概ね、戸籍収集を行い相続人を確定させる。そして、遺産分割協議をして相続登記を申請し、名義を相続人に変更する。
上記相続手続きに並行して、売却する物件の現地調査、測量(仮測量)、遺品整理などを行っていきます。
この全体的な手続き方針についても、最初の面談時におおよそ決めていき、あとはその都度アドバイスを行いながら、相続と売却を同時に解決へ向けて進めていきます。
相続と売却を一括してお任せください!
当事務所では、「相続」と「不動産売却」を同時に解決することができる専門事務所です。
従来は、相続手続きは専門家へ依頼をして、それが完了をしてから不動産業者を探して売却するのが普通でした。
しかしそれだと、専門家と不動産業者を別に探さないといけませんし、手間も時間もかかります。また、相続手続きの段階で売却までみこした分割方法にしないと、税務上の優遇措置が受けられなくなってしまうリスクも生じていました。
そこで、相続と不動産売却について双方の専門知識を持った当事務所の専門家が一括して「相続不動産売却」をサポートし、お客様を解決まで導くことができる業務をご提案いたします。
相続から不動産売却まで、一括してお任せいただけるのは当事務所の強みです。
是非一度、当事務所までご相談ください。
なお、国家資格者との面談は事前予約制をとっていますので、予約がない飛び込み等には一切ご対応できないことご了承ください。
なお、「相続の基本」「不動産売却」「孤独死の相続」についてもっと詳しく知りたい方は、当サイト内の全ての記事を網羅したこちらをご覧ください。ご自身の知りたい情報がきっと見つかると思います。↓↓
突然の連絡により相続人となってしまった方を当事務所がサポートします!
「ご自身の親を孤独死で亡くされてしまった。」
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このような特殊な相続事案でお困りでしたら、当事務所までご相談ください。
全くわからないゼロからの相続であっても、遺産調査からお客様の相続手続きを解決に導きます。
また、孤独死で問題となる事故物件処分についても対応しておりますので、総合的に解決できる事務所をお探しでしたら是非一度、当事務所までご相談ください!
専門性をもった当事務所の国家資格者がお客様の問題を、一緒に解決してみせます。
≫孤独死の相続手続きが難しい理由
≫孤独死の相続手続きの流れ
≫まずは何からはじめるべきか
≫相続人の把握(相続人間で情報共有)
≫遺産の調査(自宅内の捜索)
≫相続放棄の検討
≫遺産分割協議
≫相続財産の解約と名義変更
≫自宅内の遺品整理
≫自宅の売却処分or賃貸解約
≫税務申告
≫孤独死の定義・データ
≫孤独死で多い死因と発生原因
≫孤独死の発見から葬儀まで
≫孤独死の葬儀代は誰が払うのか
≫孤独死の処理にかかる費用の目安
≫孤独死の相続開始日(推定死亡日)
≫孤独死での相続人の調べ方
≫遺品から見つけるべき大切な書類とは
≫プラス財産の調査方法
≫マイナス財産の調査方法
≫孤独死での相続放棄の選択
≫孤独死での相続放棄の3ヶ月期間伸長
≫孤独死があった自宅の遺品整理
≫孤独死の後始末(特殊清掃)
≫孤独死が事故物件に該当するか判断基準
≫孤独死があった家は売却処分できるのか
≫孤独死があった賃貸物件の解約・損害賠償
≫孤独死保険とは
≫孤独死と遺産相続
≫普通失踪と特別失踪とは
≫相続人で相続財産を分ける方法
≫胎児の相続権
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≫遠方の戸籍謄本を取得する方法
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≫遺産分割協議の流れと進め方
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≫相続不動産の換価分割まとめ
≫遺言が見つかっても遺産分割協議はできるのか
≫嫡出子と非嫡出子の法定相続分の違い
≫相続登記とは
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≫借金も相続してしまうのか
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≫被相続人の借金・債務の調査方法
≫未払いの病院代や光熱費は相続する?
≫葬儀費用は相続人に支払い義務がある?
≫準確定申告とは
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≫自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
≫遺留分とは
≫遺留分の放棄とは
≫相続放棄とは
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≫3ヶ月経過後の相続放棄
≫相続放棄の撤回・取り消し
≫権利証を紛失した場合の相続登記
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≫相続により凍結された預貯金口座の解約方法
≫預貯金口座の相続手続きまとめ
≫相続放棄と生命保険金
≫相続手続きの流れ
≫相続放棄と空き家の管理責任問題
≫代償分割とは
≫相続登記の期限
≫相続登記にかかる費用
≫遺産分割による相続登記
≫遺言による相続登記
≫遺贈の登記とは
≫相続税の申告義務者
≫相続税の申告期限
≫相続税の納付期限
≫小規模宅地等の特例とは
≫遺産分割協議が整わない相続税申告
≫相続税申告に必要な残高証明書と取引明細
≫株式・証券の相続手続きの方法
≫旧相続税と新相続税の比較
≫遺言を書くメリット・デメリット
≫遺言を絶対に書いておくべき人とは
≫遺言執行者とは
≫特別の方式による遺言とは
≫公正証書遺言の作成方法
≫遺言と意思能力の問題
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孤独死にまつわる相続手続きは、多岐に渡る専門知識が必要な非常に難しい業務です。
死後間近の自宅内立ち入り等、我々専門家によっても精神的につらい業務ですが、弊所の国家資格者がお客様の問題解決に向けて全身全霊で立ち向かいます!
メディア・取材実績
「NHKクローズアップ現代」
「AERA(アエラ)/相続編」
「経営の原理原則を貫くニッポンの社長たち」、他多数
当社松浦代表が「感動、仕事人。HIKOMA」の取材を受けました。
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