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あまり使われない遺言の方式
秘密証書遺言の制度について。
遺言を作成する方の多くが公正証書遺言若しくは自筆証書遺言を選択します。
その理由としては、公正証書遺言と自筆証書遺言の2つの作成方法しか一般的に認知されていないからだと思われます。実は、上記2つの遺言の作成方法以外にも、もう1つ秘密証書遺言と言う遺言の作成方法があります。
(関連記事:自筆証書遺言と公正証書遺言の比較)
本記事では、秘密証書遺言について解説をしてみたいと思います。
秘密証書遺言を簡単に説明すると、遺言者が遺言を自ら作成し、その遺言を公証役場にて公証人、証人に立ち会のもと、遺言者の作成した当該遺言が「存在する」ことを公証人に証明してもらいます。これを秘密証書遺言と言います。
公証人及び証人が関与しますが、作成自体に立ち会うわけではありませんし、遺言の内容も公証人及び証人は知ることはないので、公正証書遺言とは全く違う作成の流れとなります。
また、自筆証書遺言とも違い、自筆で作成する必要はなく、パソコンで作成し、プリントアウトしたものでも構いません(但し、署名捺印は必要)。更に代筆でも可能です。
遺言の「存在」の証明を公証人から受けた秘密証書遺言は、遺言者がそのまま保管します。ここも原本が公証役場で保管される公正証書遺言とは違うと言えます。(関連記事:公正証書遺言とは)
つまり保管を自身で行うため、自筆証書遺言と同様に紛失の危険性があり、また、相続人に発見されない恐れもあります。
秘密証書遺言のメリット、デメリット下記の通りです。
秘密証書遺言のメリット
・遺言者の財産の内容や、その相続方法を他人や相続人に知られる恐れがないこと
・公証人に遺言の「存在」を証明してもらえること
秘密証書遺言のデメリット
・公証人、証人は遺言の内容を確認しないため遺言の内容次第では遺言自体が無効になる恐れがあること
・公証人、証人が関与するため遺言者が単独で作成することができないこと
・手数料がかかること
・遺言が紛失、見つからない恐れがあること
・相続手続きの前提として家庭裁判所の検認手続きが必要であること
上記が、秘密証書遺言のメリット、デメリットです。秘密証書遺言の最大のデメリットであるのは、やはり遺言が無効になる恐れがあることです。
内容を知るのは遺言者だけですので、内容が法的に無効かどうかの判断が出来ずに作成してしまい、最悪のケースでは遺言が無効になってしまい、作成した意味がなくなってしまう恐れがあります。
また、公証人及び証人の関与が必要になりますので、自筆証書遺言と違い結果的にそれなりの手間がかかります。その手間の割には遺言の「存在」の証明に効力が限定され、また相続手続きの前提として家庭裁判所の検認手続きも必要になるためメリットが小さく、デメリットだけが大きいと言え、秘密証書遺言はあまりおすすめが出来ない遺言の作成方法と言えます。
実際に毎月数件の遺言作成を行う当事務所でさえ、秘密証書遺言での作成を経験したことがありません。
公証役場の関与が必要な秘密証書遺言を行うのであれば公正証書遺言を選択するべきですし、内容を秘密にしたいのであれば自筆証書遺言にして自分が大切に保管しておけばいいだけの話です。秘密証書遺言は、中途半端な制度といえるかもしれません。
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