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換価分割をしたいと思ったら
前回は相続不動産の換価分割の概要を説明しました。(前回記事:相続不動産を換価分割する方法)
換価分割の方法は遺産分割の種類の一つですが、相続財産である不動産を現金化してから分割するわけですから、財産が不動産から現金へ組み変わることになります。
財産の形が変わる以上は、税務的な課税に気を付けて進めていかなければいけません。
今回は相続不動産の換価分割の進め方や注意点を説明していきたいと思います。
相続不動産を換価分割するためには、大きく分けて9つのステップで進めていきます。
ひとつずつ確実に進めていくことで換価分割を完了させることができるはずです。ゆっくりと選択を間違えないよう気をつけながら、他の相続人と相談しながら進めていくようにしましょう。
そもそもの話ですが、換価分割をするためには相続人全員に不動産を売却する意思がなければいけません。
上記の流れをたどる前に一度、相続人全員で話し合ってから進めていくようにしてください。例えば、途中で誰か一人が翻意して売却をしないと言いだしたら換価分割自体が止まってしまうことになります。既に買主が決まっている状況では、簡単に後戻りをすることはできませんし、最悪の場合には債務不履行で損害賠償を支払わなければいけないことも出てきてしまいます。
まずは、相続人全員で換価分割をする意向に相違ないのか意思確認を行ってください。
相続不動産売却のケースでは、実家の売却がほとんどですが、相続人とって実家は思い入れが強く、その分気持ちの変化も多いかと思います。当初は売却の意思があっても、後に翻意してしまうことがあるのが相続不動産の売却です。
また、換価分割で十分気をつけなければいけないこととして贈与税の課税リスクです。
この贈与税は、相続人のうち一人が代表者として進めていく場合に起こりやすい問題なので、以下の解説をよく理解してください。
相続した不動産の名義を相続人の誰かにまとめてから、売主を1人にしてから売却しようと考えた場合、贈与税の課税対象とならないように注意が必要となります。
例えば、相続人が長男・次男・三男の3名いたとして、相続不動産の売却代金を3等分で分け合おうと考えた場合、手間がかかるのを避けるため、相続人のうちのいずれか1人に登記名義を変更し、その1人が売主となって売却活動を行おうと考えたとします。
「長男だから任せるよ。」といった感じで長男に登記名義を変更して長男が代表で売却手続きを進めるというのはよくある話でしょう。しかし、代表の長男が売却して取得した代金を相続人2人に手渡すと、この行為自体が贈与したことになってしまいます。
一見すると、相続財産を3人で分け合うのだから相続税の対象として処理をされるようにも思えますが、税務上の取り扱いはそうではありません。
一度長男が相続で取得した不動産は、その時に相続で処理をされ、売った代金の3分の2を次男と三男へ渡す行為を贈与として捉えます。
このような贈与税の課税を回避するため、遺産分割協議の前の段階でその分配の内容まで決める必要があります。
なお、不動産屋に言われるがまま代表者名義にしてしまうとこの課税リスクを回避しないまま進んでいってしまうことがありますので注意をしてください。詳しくは以下のコラムを参照。
~不動産屋の安易な代表者名義の提案に注意を~
不動産屋から「手続きが大変なのであなたが代表者として名義人になって売っていきましょう。」と提案をされることがあります。
代表者名義にすること自体は問題ないのですが、不動産屋は深い意味合いまで理解をせずに安易にこの提案をしてくることが多いです。不動産屋や法律の知識があるわけではなく税務の専門家でもないので仕方ないかもしれませんが、この代表者名義で贈与税が課税されてしまうことを知らないのです。
不動産屋としては、「打ち合わせをするのが一人の方が楽」「他の相続人が売れないと翻意したら面倒だ」「契約や決済に相続人全員来られたら大変」おおよそ、こういった気持ちで提案をしてくるものと思われますが、法律上の知識がない人のアドバイスを完全に聞いてしまうのは非常に危険です。
税務上の取り扱いでは、原則として一旦取得した相続財産を売った代金を他の相続人に手渡すと贈与となってしまいます。しかし、これはあくまでも相続手続きの一環として行った行為にすぎず贈与ではありません。
このような場合に贈与税を回避するためには、「代表相続人へ名義を移すのはあくまでも便宜的に変更をしたにすぎず、売った代金は相続財産として相続人間で分け合うものである」という内容を遺産分割協議書に明示することで、贈与ではなく相続財産の中での処理として終わらせることができます(実務では税務上問題がないような文言を記載します)。
詳細は、国税庁のホームページに掲載してありますのでご確認ください。
(参考:国税庁HP『遺産の換価分割のための相続登記と贈与税』)
何もわからない不動産業者に相談すると、「売主が相続人全員となると手続きが面倒だから、相続人のうちの1人に変更してから売却しましょう。」といった中途半端なアドバイスを受けることがあるようですが、単に代表者へ名義変更をしてしまうと贈与税が発生するリスクがありますので、換価分割の方法で相続不動産を分け合う場合には、きちんと遺産分割の段階で専門家へ相談されて進めるべきだと思います。
相続した不動産を売却する場合に検討しなければいけないことのひとつとして、「買主のターゲットをどうするのか」というものがあります。
通常の不動産売却では、高値を出してくれる人に売ればいいわけですから話は単純明快です。ですが、相続の場合にはそううまくはいきません。
次のページで詳しく解説をしますが、個人向けに売るのか、業者に買ってもらうのか、この2択を選択しなければいけません。ポイントとしては、相続の場合には「自分以外の当事者がいる」ことにあります。
また、相続人が必ずしも、相続した不動産の近くに住んでいるとも限りません。相続不動産が遠方の場合は、基本的に現地で買主を見つけることになりますので、相続人にとっても非常に手間と時間がかかります。
次の記事では、相続不動産の売却方針(買主のターゲット)の決定について解説をしていきます。これから換価分割をしようと考えている方は是非ご参考にしてください。
≫換価分割での売り方と売却方針
なお、「相続の基本」「不動産売却」「孤独死の相続」についてもっと詳しく知りたい方は、当サイト内の全ての記事を網羅したこちらをご覧ください。ご自身の知りたい情報がきっと見つかると思います。↓↓
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