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相続人以外に財産を遺贈する問題は?
被相続人、つまり亡くなる方が自身の財産を遺言で誰にどのように処分するかは、その方が自由に決めることができます。実際問題としては、法定相続人に認められる相続分の最低保証を定めた遺留分などの制度を踏まえ、争いごとに発展しないような公平な遺言を心掛けるべきとも言えますが、理論上では基本的に被相続人の意思を最大限に尊重した相続が実現されます。つまり、相続人以外の人へ全財産を遺贈する遺言を書くことも可能なのです。
さて、相続実務では、法定相続人に対する財産の処分と、それ以外の人への財産の処分を区別する場面が多々あり、このことを意識した遺言を作成することで、スムーズな相続を実現できます。本記事では、遺言で相続人以外に財産を渡す場合の注意点について解説します。
まずは相続人の遺留分についてです。既述の通り、遺留分とは法定相続人が受け取る財産の最低保証です。これは、法定相続人が相続で財産を得られるはずだという期待を保護するための制度です。
あくまで相続人が遺留分減殺請求権という権利を行使しない限り遺言の通りの相続が実現されますが、複雑な相続関係を避けるためにも、行使される可能性を考慮した遺言を書くのが望ましいと言えます。
この他遺留分についての詳細は別記事をご参照ください。
次に、遺贈の効力についてです。
遺贈は、遺言者よりも先に財産を受け取る側が亡くなってしまうと、効力が無くなってしまいます。その際、代襲相続も発生しません。結果、他に特段の事情がない限りはその財産は法定相続されることになります。
つまり、「法定相続人にあまり財産を残したくない」や「受遺者が亡くなった際はその遺族に対して財産を処分したい」といった思いで相続人以外へ財産を遺贈する遺言を作成する際は、自身よりも先に受遺者が亡くなってしまった場合の処分についても触れておくとよいでしょう。
処分する財産に不動産が含まれる場合は、その名義を移す手続きにおいて注意すべき点があります。
不動産登記には様々な種類があるのですが、亡くなった方の財産を移す際は大抵、登記の原因を相続、遺贈とした所有権移転登記である、「相続登記」か「遺贈登記」を行うことになります。遺言によって相続人以外の人へ名義を移す際には前者の相続登記をすることができないため遺贈登記を行うことになるのですが、相続登記と遺贈登記には手続き上違いがあります。これらの差異に考慮した遺言にすることで、相続手続きがスムーズになります。
さて、まず最初の違いは申請の形式です。
相続登記は、単独申請と呼ばれる例外的な簡易手続きで行うことが可能なのに対し、遺贈登記は原則通りの共同申請を行わなければなりません。つまり、登記権利者である受遺者と、登記義務者となる相続人全員の協力のもと、これを行う必要があるということです。相続人の全員から印鑑証明書や委任状を貰うことになるのですが、相続人が多数いる場合や関係が希薄であるは全ての者の協力を仰ぐことが困難となり、スムーズに登記手続きを完了することができなくなってしまう可能性があります。
ただ、この問題は、遺言で遺言執行者を選任することで回避することができます。遺言執行者は相続人全員を代理して登記手続きを行うことができるためです。登記のみならず、その他の手続きでも相続人の側の負担を軽減することにも繋がります。
遺言で相続人以外へ財産を渡す場合は必ず遺言執行者を選任するようにしましょう。
次に登録免許税についても違いがあります。
登記を申請する際には登録免許税という名目の手数料を払わなければならないのですが、相続人への登記に関しては税率が優遇されている(不動産価額の0.4%)のに対して、相続人以外への登記はその優遇はなく、通常の売買と同じ税率である不動産価額の2%が課されてしまいます。通常の相続と同じ感覚でいると思わぬ負担となるため、登録免許税も考慮したうえで財産の処分先を決めるのが良いでしょう。
以上が、遺言で相続人以外に財産を渡す場合の注意点となります。相続人以外への財産の処分は、一歩間違えると争いごとに発展してしまいます。
これらの注意点を考慮してトラブルにならないような遺言を書くことを心掛け、もし不安な点があるようであれば、すぐに専門家に相談しましょう。
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