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公正証書遺言とは
 

最も安全で確実ば遺言の方式

遺言の作成方法の中で一番お勧めしたいのが公正証書遺言です。

公正証書遺言に関しては作成する上で、必ず公証人の関与が必要になります。自筆証書遺言よりも確実で安心な形式ですが、手続き上の手間や費用は発生してしまうのが公正証書での遺言書。

では、公正証書遺言は作成までにどのような流れになるのか。どのような書類が必要になるのかなど、公正証書遺言の作成について順に説明していきたいと思います。

公正証書遺言の大まかな作成の流れ

公正証書遺言の作成の大まかな流れは下記の通りです。

1.遺言に記載したい遺言者の考えや気持ちを具体的に固め、案にする

2.公正証書遺言に必要な書類を準備する

3.上記必要書類を持参の上、公証役場において打ち合わせる
(打ち合わせは内容の確認、日程の確認、手数料の確認、証人の確認等)

4.公証役場から最終的な遺言の案が送られてくるので遺言者による最終的な確認

5.遺言作成日当日、公証役場において公証人の関与のもと、遺言を作成
(遺言作成者が公証役場に訪れることが出来ないような場合は、公証人が自宅や病院、施設などに出張することも可能) 

 

以上が公正証書遺言の作成の大まかな流れです。上記の流れは状況により前後することもあります。

作成までにかかる期間としましては、2週間から3週間くらいではないでしょうか。あらかじめ案が決まっており、書類がすべて揃っていれば、公証人のスケジュール次第ですが、1週間以内に作成することも可能です。

作成日当日に、公正証書遺言の原本、正本、謄本の3通が作成され、正本と謄本が遺言者に渡されます。原本は公証役場にて保管されます。

公正証書遺言の作成に必要な書類

公正証書遺言を作成する場合は、公証役場に遺言の内容によって様々な書類を提出する必要があります。

<必要となる書類>

[遺言作成者]
・印鑑証明書(3カ月以内)、戸籍謄本

[受遺者]
・戸籍謄本や住民票

[遺言に記載する財産]
・不動産⇒登記簿謄本、不動産の評価額が分かる書類
・預金等⇒通帳のコピーまたは口座が特定できるもの
・自動車⇒車検証のコピー

上記以外にも遺言に記載する財産によって、必要となる書類は変わります。また公証役場によって若干ですが対応が変わりますので正確な必要書類が知りたい場合は、作成する予定の公証役場に確認した方が良いでしょう。

公正証書遺言の作成には証人が必要

自筆証書遺言においては、遺言作成者1人で作成することが可能でしたが、公正証書遺言の場合は、公証人に加えて、証人2人の関与が必要となります。証人に関しては遺言作成者が探してくる必要があります(公証人が紹介してくれる場合もあります)。

この公正証書遺言の証人ですが、1点問題があります。それは証人になれない者が法定されており、遺言作成者は、その者以外で証人を探す必要があります。

<証人になれない者(民法第974条)>
・未成年者
・推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族
・公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

上記の者は証人になれません。つまり遺言者の家族は、そのほとんどが証人になることが出来ないと言ってよく、公正証書遺言の作成にあたっては証人の準備も必要となります。

なお、もし民法974条に該当しないような親族が周りにいたとしても、できれば親族は避けるべきです。
なぜなら、公証人は証人の欠格事由に該当しないか否かの判断はそこまでしっかりと行いません。もし万が一にも欠格事由に該当するような証人を立ててしまった場合、遺言自体が無効になってしまいますし、実際にそれで無効となってしまった公正証書遺言のケースも存在します。
なるべくならリスクにあるような人を証人にすることは避けるべきです。

オススメできる証人とすれば、司法書士や行政書士のような遺言書作成を依頼した専門家へそのまま証人になってもらう方法です。これであれば無効になるリスクは避けられますし、知人や友人に証人を頼む必要もありません。

公正証書遺言をお勧めしたい理由

なぜ、公正証書遺言の作成をおすすめしているのか。

それは確実に遺言を残せるからです。どういう事かというと、自筆証書遺言の記事で説明しましたが、自筆証書遺言では、その遺言の内容に関わらず形式的な要件を満たしていない場合は、その時点で遺言が無効になる可能性があります(日付記載漏れ、自筆でない等)。

しかし、公正証書遺言の場合は遺言の形式的な要件も、更には遺言の内容自体も公証人の関与のもと作成しますので、のちに遺言が無効になることが極めて低いです。

遺言を作成するうえで一番避けなければいけないのが、遺言自体が無効になり、遺言者の意思が相続に反映されないことです。それを避けるために確実性の高い公正証書遺言がお勧めなのです。

特に相続人間で揉めてほしくない、または遺言者の考えをしっかりと相続人に伝えたい方は、公正証書遺言で作成することをお勧めします。

なお、遺言書の案については、公証役場の方で決めてはくれませんので、遺言作成者がある程度の形にして、公証役場へ提出する必要があります。

この遺言案を作ることが遺言の最大のポイントとなる部分ですが、自分で作成することに不安を感じたり、きちんとした内容で作成したいと考えるのであれば、司法書士や行政書士といった専門家へご相談された方がいいと思います。

当事務所では毎月数件の公正証書遺言の作成をお受けしておりますので、ご要望等がございましたら一度当事務所までご相談いただければと思います。

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