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相続手続きの関わる専門家・士業たち

被相続人が亡くなり、相続が開始すると被相続人が所有していた不動産、預金、権利、その他動産などは、遺言がなければ相続人に相続されることになります。

不動産であれば法務局、預金であれば各金融機関、権利であれば権利の内容によって各機関に相続人への名義の変更が必要となります。

実はこれら被相続人の財産の相続については、各機関が勝手に手続きを進めてくれるわけではなく、相続人が自ら手続きをし、名義変更をします。勝手に全て手続きが進み相続人の名義に不動産が変更されている。被相続人の預貯金が解約され相続人の口座に振り込まれているとういうことありません。

これらの相続手続きについては、相続人自身で全てを行うことが可能です。必ず士業に依頼しなければできないわけではありません。ただ、相続手続きは何度も経験するものではありませんので、手続きを行っていくうちに必ず問題に直面することが多いです。また、相続人が複数人いる場合に相続人全員が同じ意見になるとも限りません。そういった場合は手続きが前に進まなくなってしまい、いつになっても相続人の名義に相続財産が変更されないままになってしまいます。

今回は、そんな相続手続きを進めていく中で問題が起きてしまった際に、士業がどのような働きをしているのかについて解説していきたいと思います。この解説をもとに相続で困った際は、どこに相談すればよいのか参考にしてください。

相続手続きと士業の関係

相続手続きとネインターネットで検索すると弁護士や司法書士、行政書士に税理士、相続診断士と無数にホームページがあり、一体どの士業に依頼すると自分の相続の問題が解決すのか分かりにくいです。

そこで、下記に簡単に士業ごとの業務を記載します。更に詳しい解説についてはそれぞれのページで更に解説します。

①弁護士・・・主に相続人間での意見の食い違いを解決する業務を行っている
②司法書士・・・主に不動産の相続手続きを業務として行っている
③税理士・・・相続税の申告に関する業務を行っている
④行政書士・・・相続関係説明図・遺産分割協議書の作成を業務として行っている
⑤土地家屋調査士・・・相続手続きには直接関係しないが、境界確定や滅失登記などの業務行っている
⑥不動産鑑定士・・・相続手続きに直接関係しないが、不動産の価格の鑑定業務を行っている
⑦相続診断士・・・相続のコンサルティングを行っている(相続手続きを行うことはできない)

他にも、社会保険労務士、弁理士等士業はありますが、相続に関係することが少ないため解説は割愛します。

上記の業務については、法律で決められており、士業によって行えない業務があります。

弁護士は相続の紛争解決のスペシャリスト

相続手続きにおいて弁護士は主に相続人間の紛争の解決を業務として行っています。

例えば、相続人の中で相続財産の相続割合で意見の対立がある場合や、相続財産をいくらで評価するかで同じように意見の対立がある場合に弁護士は相続人の間に入り協議が行えます。仮にそれでも協議がまとまらなければ、家庭裁判所での調停や審判も相続人の代理として行うことができます(代理する場合は、当事者の双方の代理はできません)。

この紛争化してしまった相続手続きに業務として間に入れるのは上記の士業の中でも弁護士だけです。
弁護士は基本的に相続で起きた問題の全てについて業務を行うことができます(法律で認められている)。すなわち弁護士に依頼すると、全ての問題について対応できます。

しかし、全ての業務が法律で認められているからといって実際に弁護士が全ての業務を受けてくれるとは限りません。また、弁護士の相続手続きの報酬は高額であることが多く、相続人の紛争以外で軽微な手続きの問題については他の専門士業に依頼した方が良い場合が多いです。

司法書士と不動産の相続手続き

不動産の相続手続きと言えば司法書士です。不動産の相続手続きとは法務局に対して申請を行う相続登記のこといい、司法書士はこの相続登記を相続人に代わって行います。

弁護士と比較されやすい士業ですが、不動産の専門家であるため不動産の登記申請で問題が生じた場合は司法書士に依頼するのが一番と言えます。

但し、不動産の相続の問題だからといって相続人が不動産に関しもめているような状況では相続が紛争化していると言えますので、その場合は弁護士に依頼しなければいけません。

 

弁護士も法律で登記の申請が認められていますが、実際に登記を行っている弁護士はいないといってよく、不動産の相続登記を依頼する場合は司法書士に依頼した方が早いです。

なお、司法書士以外の者(弁護士を除く)が不動産の登記を行うことは法律で禁止されているので行政書士や税理士に登記を依頼することはできません(不動産の権利部の登記)。ただ、紹介をしてもらえたり外注の料金も込みの事務所もあるので、問い合わせて確認すると良いでしょう。

行政書士と相続手続き

司法書士と名前が似ている行政書士。名前は似ていますが、業務についても一般の方からすると分かりにくい士業と言えます。とりあえず簡単に説明すると行政書士は登記ができません。ただ、遺産分割協議書や相続関係説明図の作成を行うことができます。

遺産分割協議書や相続関係説明図の作成を行うことができますが、不動産の登記は行えませんので、結果的に不動産がある場合は、司法書士に依頼する必要があります。預金だけで不動産がない相続手続きの場合はおすすめです。行政書士は士業の中でも一番報酬がリーズナブルだからです。

なお、弊社グループは行政書士、司法書士がおりますのでどちらかに悩まれた場合でも対応可能です。

行政書士は司法書士と同じく、相続人間で紛争が発生している場合は業務を行うことはできません。

税理士と相続税の申告

相続財産が一定額あり、相続税の納税が必要になる場合にその申告を依頼するのが税理士になります。
つまり、相続税の申告が必要ない額であれば税理士が相続手続きに関わってくることはありません。
ただ、あまり安易に相続税を考えてしまうと危険ですので注意が必要です。

相続税のかからない額を基礎控除額と言いますが、この額については都内に不動産があると簡単に超えてしまう場合があります。
そして相続税で厄介なのが、相続税は他の相続手続きと同様で自分で手続きをする必要があるのに、仮に手続きを怠ると他の手続きと違い、税務署が強制的に課税してくるところです。

どういう事かというと、相続財産がいくらあり(財産を評価する)、相続税がいくら発生するかと自分で税務署に期限内に申告する必要がある、かつ期限内に納税しなければなりません。税務署は何もしてくれません。しかし、こちらも何もしないと期限が過ぎた場合利息をつけて納税しなさいと連絡してきて、それでも納税しないと差押えられます。

このように相続手続きの中で一番厄介なのが相続税の申告です。
更に相続税は申告の際に自分で相続財産を評価する必要があります。預金は簡単で相続時の預金額です。問題は不動産です。不動産は路線価や固定資産税評価で計算することになりますが、相続税の計算においては控除や減額があり、相続の素人が計算すると納税額が高くなります。

このように相続税が発生してしまう場合で不動産が含まれる場合は、税理士に依頼した方が楽です。
但し、税理士の報酬の相場はピンからキリまでありますし、税理士の能力の差もでやすい分野ですので慎重に選ぶことをお勧めします。

なお、「相続の基本」「不動産売却」「孤独死の相続」についてもっと詳しく知りたい方は、当サイト内の全ての記事を網羅したこちらをご覧ください。ご自身の知りたい情報がきっと見つかると思います。↓↓

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