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二次相続を意識した遺産分割とは
 

次の世代の相続税も考えて遺産分割をする

たとえば、亡くなった被相続人が父親であり、相続人が配偶者である母親と子供の場合、この相続は一次相続となります。

次に亡くなる可能性が高いのは年齢からいって母親となります。

そして母親が亡くなった場合には、相続人は子供となり、この相続のことを『二次相続』と言います。

父親が亡くなって遺産分割をする際には、この二次相続を意識して遺産分割をすることで、一次、二次トータルで支払う相続税を減らすことが可能となってきます。

この二次相続を意識した遺産分割について説明していきます。

一次相続時の相続税

一次相続の大きな特徴として、「配偶者控除」があります。

配偶者控除のなかには、配偶者税額軽減制度というものがあります。

被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により、実際にもらった正味の遺産額が、

(1)1億6,000万円
(2)配偶者の法定相続分相当額

上記の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
 

つまり、配偶者が相続する遺産が、1億6,000万円までなら相続税はかからず、また、1億6,000万円を超えたとしても、法定相続分以内であれば相続税はかかりません。

もうひとつが、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭贈与がおこなわれた場合の、特例の控除というものがあります。

この特例の控除は、基礎控除110万円のほかに、最高2,000万円まで控除(配偶者控除)が可能となります。 

この控除を受けるためには、
① 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与がおこなわれた
② 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること、又は居住用不動産を取得するための金銭であること
③ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与により取得した居住用不動産、又は贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に贈与を受けた者が現実に住んでおり、引き続き住む見込みであること

上記の3つが必要な要件となります。(同配偶者間では、一生に一度のみ適用。)

このような配偶者控除があることが一次相続時の大きな特徴となります。

二次相続時の相続税

二次相続時には、一次相続時に比べ相続税が高くなると言われています。

その理由としては、「相続人が1人減る」、「配偶者控除の特例がつかえない」などが挙げられます。

まず相続人が1人減ると基礎控除額が600万円少なくなってしまいます。

当然、基礎控除額が600万円少なくなってしまえば、相続税の課税対象額となる遺産額は600万円多くなるということです。

次に、二次相続の場合には子供が相続人となるため、配偶者控除はつかえません。

配偶者控除をつかえれば、1億6,000万円か法定相続分相当額のどちらか多い金額までは相続税が掛からないわけですから、この部分は非常に大きいです。

ただし、一次相続時にこの配偶者控除を最大限活用してしまうと、その時の相続税の節税効果は大きいかもしれませんが、二次相続時に母親からの多額の遺産を子供が相続した際には、相続税は高くなってしまうケースが発生します。

二次相続まで意識することで相続税の合計額をおさえる

二次相続まで意識して遺産分割をおこなうことで、どのくらいの差が生じるのか具体例をあげて説明していきます。

父親の遺産:2億円  相続人:母親、子2人

パターン①

◆一次相続時、法定相続分通りに遺産分割

母親1億円、子がそれぞれ5,000万円を相続⇒相続税合計は1,350万円

◆二次相続時、母親が相続した1億円を子が相続

子がそれぞれ5,000万円を相続⇒相続税合計は770万円

一次相続と二次相続トータルの相続税は、2,120万円 

 

パターン②

◆一次相続時、配偶者控除を目一杯活用して遺産分割

母親1億6,000万円、子がそれぞれ2,000万円を相続⇒相続税合計は540万円

◆二次相続時、母親が相続した1億6,000万円を子が相続

子がそれぞれ8,000万円を相続⇒相続税合計は2,140万円

一次相続と二次相続トータルの相続税は、2,680万円 

 

パターン①とパターン②の相続税の差額⇒560万円

※パターン②のほうが、560万円の損をすることになります。

 

このように、一次相続の遺産分割の方法によっては、二次相続までのトータルの相続税額には大きな差が生まれてきます。

これを意識せずに遺産分割をしてしまうと、二次相続の際に多額の相続税が発生して、最悪の場合、納税が困難になってしまうことも考えられます。

そのような最悪のケースを避けるためにも、また、トータルの相続税をおさえるためにも、二次相続を意識した遺産分割をおこなうことが重要となってきます。

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