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養子縁組を使った相続税対策とは
 

相続税と養子縁組の関係

「養子縁組をすることで相続税対策をした。」

こんなことを耳にしたことはないでしょうか?養子縁組とは、血縁関係のないもの同士に親子関係(養親と養子)を作り出すものであって、そもそも相続税とは全く無関係な制度です。

ここでは、なぜ養子縁組が相続税対策に使えるのか。そもそも単なる節税の目的で養子縁組をしても問題はないのか、といった気になることについて着目して解説していきたいと思います。

養子も法定相続人として相続税の控除を受けられる

養子であっても実子と同じく法定相続人となることができます。

民法809条
「養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。」

 

相続税は、法定相続人が増えることで非課税枠が拡大し、相続分の減少に伴い超過累進税率の適用段階が下がるため税額が減少します。

 

下記の相続税の計算は、法定相続人の数を基におこないます。

・相続税の基礎控除額:1人につき600万円

・生命保険金の非課税枠:1人につき500万円

・死亡退職金の非課税枠:1人につき500万円

このことを利用し、相続税対策のために養子縁組をするケースがあります。
 

ただし、法定相続人の数に含める被相続人の養子の数には相続税法上、一定数の制限があります。

・被相続人に実子がいる場合:1人まで

・被相続人に実子がいない場合:2人まで

※養子の数を法定相続人に含めることで、相続税の負担を不当に減少させる結果となるに認められる場合には、原因となる養子の数は上記の養子の数に含めることはできません。 

 

以下のいずれかに当てはまる場合、実子として扱われ法定相続人の数に含まれて相続税の計算がなされます。(国税庁より)

・被相続人との特別養子縁組により被相続人の養子となっている者

・被相続人の配偶者の実子で被相続人の養子となっている者

・被相続人と配偶者の結婚前に特別養子縁組によりその配偶者の養子となっていた者で、被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となった者

・被相続人の実子、養子又は直系卑属がすでに死亡しているか、相続権を失ったため、その子供などに代わって相続人となった直系卑属。(直系卑属とは、子供や孫のことです。)

相続税対策の目的で養子縁組することに問題はないのか

相続税対策のための養子縁組について、裁判所は以下のような判断を下しています。

「養子縁組は、嫡出親子関係を創設するものであり、養子は養親の相続人となるところ、養子縁組をすることによる相続税の節税効果は、相続人の数が増加することに伴い、遺産に係る基礎控除額を相続人の数に応じて算出するものとするなどの相続税法の規定によって発生し得るものである。

相続税の節税のために養子縁組をすることは、このような節税効果を発生させることを動機として養子縁組をするものにほかならず、相続税の節税の動機と縁組をする意思とは、併存し得るものである。したがって、専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても、直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう『当事者間に縁組をする意思がないとき』に当たるとすることはできない。

そして、前記事実関係の下においては、本件養子縁組について、縁組をする意思がないことをうかがわせる事情はなく、『当事者間に縁組をする意思がないとき』に当たるとすることはできない。」

※平成29年1月31日

裁判所は、相続税対策の養子縁組であっても有効であると言っています。

理由として、「相続税の節税の動機」と「養子縁組をする意思」は併存しているため、縁組の無効要件となる「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできないからです。

ただし、節税目的だけの養子縁組により相続税の負担を不当に減少させる結果となる場合には、法定相続分の数に含めず相続税の計算がなされることになります。

民法上では養子縁組が有効で法定相続人とみなされても、相続税法上においては、合理的な理由がないと判断された場合には、単に節税のための養子縁組とみなされてしまい法定相続人の数に含まれない恐れがあります。

しかし、相続税対策のための養子縁組かどうかを税務署が実際に判断することは難しいため、あまり気に掛ける必要はありませんが、規定がある以上いちおう注意は必要です。

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