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相続関係を表す2つの説明図
相続手続きを進めるにあたっては相続関係を証明するために戸籍謄本が必要となります。
法定相続情報証明制度が開始され、相続人が法務局に戸籍謄本等を提出し、登記官が内容を確認することにより法定相続人が誰であるかを証明するための法定相続情報一覧図を交付してもらえるようになりました。
法定相続情報証明制度の運用が始まる前から存在する相続関係説明図とはどのように違うのでしょうか。ここでは法定相続情報一覧図と相続関係説明図の違いについて解説していきたいと思います。
法定相続情報一覧図とは平成29年5月29日から運用が開始された法定相続情報証明制度の申出を行ったときに交付されるもので、戸籍謄本一式の代わりに相続関係を証明する書面として使用できます。また、正確に言うと、法定相続一覧図の原本は法務局に保管されるため、交付されるのは法定相続一覧図の写しとなります。
相続関係説明図とは、簡単に言えば被相続人と相続人との関係が分かるように一覧にした図面です。これだけ言うと法定相続情報一覧図と同じだと思われるかもしれませんが、法定相続情報制度が始まる前から存在しており、元々は不動産登記を行う際に相続手続きをするにあたって必要になる戸籍謄本一式を還付してもらうために作成するものです。
また分厚い戸籍謄本等で相続人を確認するのは大変なので、裁判手続きを行うときなども裁判所から相続関係説明図の添付を求められることがあります。
法定相続情報一覧図と相続関係説明図は同じく相続人について記載したものですが、一番の違いは証明力にあります。法定相続情報一覧図は法務局が認証文を付与してくれ、戸籍謄本一式がなくても相続関係を証明する書類として使用することができます。
一方相続関係説明図は単に被相続人と相続人との関係を分かりやすいようにした図面なのでこれだけでは相続関係を証明する書類として使用することができず、必ず戸籍謄本一式を添付することになります。そのため相続手続きを行う不動産や金融機関が複数ある場合には並行して手続きを行うことができず、すべての機関で手続きを終えるまでに時間がかかることになります。なお、戸籍謄本一式を複数取得すれば同時に手続きを行うことができますが、すべての戸籍謄本等について複数取得しなくてはいけないためとても費用がかかります。
この他の違いとしては、法定相続情報一覧図は認証文が付与されているため、相続人の住所を記載した場合には住民票の写しの代わりとしても使用することができます。また被相続人の最後の住所が記載されて登記簿上の住所と同一であれば、これで被相続人の同一性の確認もすることができます。このように証明力があるため、相続関係説明図とは異なり、作成人の署名又は記名押印が必要になります。
しかし、それだけに相続関係説明図と違って制約も多くあります。
法定相続情報一覧図は戸籍から読み取った事項でないと記載することができないため、相続人の中に相続放棄を行った人がいてもそのことは記載することができませんし、相続欠格の人がいても戸籍には載らないため同じく掲載することができません。
推定相続人の廃除があった場合には戸籍に掲載されるため、その相続人については記載することができません。その結果法定相続一覧図に掲載されている相続人と実際の相続人に食い違いが生じることがあります。相続関係説明図ではこれらの情報も記載することができます。
また、数次相続が生じている場合には、相続関係説明図ではすべての相続について1枚にまとめることは可能ですが、法定相続情報一覧図については1つの相続について1枚の法定相続情報一覧図となるため1枚にまとめることはできず、複数作成しなくてはいけません。
法定相続情報証明制度の運用が開始されたため、一度は戸籍謄本一式を集めなくてはいけいとはいえ法定相続情報一覧図があれば手続きができるので、相続手続きをするにあたり相続関係説明図及び戸籍謄本一式を提出することはないのでしょうか?
そもそも法定相続情報証明制度は相続財産に複数の不動産や金融機関にいくつもの預貯金の口座がある人にはメリットが大きい制度なのですが、相続登記を行う不動産の数が少なかったり、預貯金もいくつも分かれていない人の場合にはあまり意味はない制度のように感じます。申出を行ってから交付がされるまでに数日から数週間かかってしまうため、それなら従来通り相続関係説明図と戸籍謄本一式で相続人を証明すれば足りるからです。
また、違いのところで述べたように相続人の中に日本国籍を有しない人がいる場合には、その人だけでなく日本国籍を有している人についても法定相続情報証明制度を使うことはできないので、相続関係説明図を使用しなくなることはないでしょう。
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