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相続不動産を売却する適任者
前回の記事で相続した不動産を売却するためには、一旦相続人に名義変更をしなければいけないことを解説しましたが(前回記事:売却の前提に必要な相続登記)、ここではもう少し掘り下げて、その相続登記で名義を取得させる相続人を誰にすべきなのかを検討してみたいと思います。
相続不動産を売却するといっても、かなり多くのことを総合的に進めていかなければいけませんので、名義を取得する人は重要かつ大変な役割を受けることになります。
相続した不動産を売却して換価すべき、代表として登記名義人に選ばれた方は、どんな手続きを進めていかなければいけないのでしょうか。
相続人代表として登記名義人となった方がどんな売却するためにすべきことを以下にまとめてみました。
相続した不動産を売却して換価すべき、代表として登記名義人に選ばれた方は、どんな手続きを進めていかなければいけないのでしょうか。
まず、不動産を売却するにあたって、どのような方針で進めていくのか、大枠を検討していきます。
個人に買ってもらうのか、業者買取に買ってもらうのか。更地売りにするのか古屋付きのまま売却するのか。リフォームしてから売った方がいいのか、現況のまま売るべきなのか。
相続不動産を売却するためには、様々な論点を検討していかなければいけません。間違えた選択をしてしまうと、後で躓いてしまいますし、選択ミスは相続人全員へ影響を及ぼしますので、重大な決定事項です。
不動産を売却するためには、不動産業者を選ばなければいけません。この業者は一見すると大手の方が良さそうに感じてしまいますが、必ずしもそのようなことはありません。大手に頼んだことで売り止めをして両手狙いにかけられてしまうリスクもあります。
基本的に大手の業者であろうが地元の業者であろうが、今は紙媒体の広告よりもWEB上の広告媒体の方が主流となっていますので売却をするためにやるべきことは同じです。
売却を任せる業者選定にポイントはただ一つ「信頼できるかどうか」です。
大手で経験の浅い担当者よりも、地元で経験値の高い不動産業者の方が良い結果を生むことは多々あります。
物件の状況やどのような売却方針でいくかによって異なりますが、物件を売るために下準備をしなければいけません。遺品が多く残されているのであれば、遺品整理業者の手配がいります。また、自宅の中で亡くなっているのであれば特殊清掃が必要になることもあります。更地売りにするのであれば、建物解体業者を手配しなければいけません。戸建てや土地であれば、測量をしてからの売却になりますので、測量士の手配が必要です。
このように、状況に応じて必要なことを判断しながら、業者の手配を並行して行っていくようにしましょう。業者や専門家によって、料金にばらつきがありますし、何よりも信頼できる業者なのか見極めが必要になってきます。
購入希望者が現れたら、その方との交渉を進めていかなければいけません。
どんな売買契約の条件にするのか、売買価格の交渉、瑕疵担保責任の規定、引渡し日、契約までに履行すべきことなど、契約に関する決め事は多岐に渡りますので、しっかりと判断をして決めていかなければいけません。
また、売買契約時に手付金を預かることが通例ですので、手付金の管理はしっかりとするようにしましょう。その手付金は自分だけのものではなく、売却代金を受け取る相続人全員のものですから、自己の財産と分別管理をしなければいけません。
無事に売買契約が完了したら、1ヶ月くらい間を空けて残金決済が行われます。
この1ヶ月の間に買主と結んだ契約内容に従って売主の責任のもとやるべきことを履行しなければいけなせん。
この残金決済は、銀行と法務局が空いている時間に行われますので、必ず平日になります。
平日仕事がある方は、なかなか予定を空けるのが難しいかもしれませんが、平日以外に決済をすることはほぼありえませんので、有休等を使って休みを作って出席をします。
そして、買主から売却代金を受け取ったら、そのお金をしっかりと遺産分割協議の内容に従って、相続人間で分配をしなければいけません。
他の相続人から、どんな経費がかかったのか、どんな計算式で分配を行ったのか、きちんと説明をできるようにしなければ、後々トラブルになることがありますので、計算書のようなものを書面で作って他の相続人に説明をするのが望ましいと思います。
上記で一連の流れをご説明しましたが、いかがでしょうか。
想像以上にやることがあって非常に大変な思いをするはずです。
途中、様々な判断が必要になることがありますし、間違いが許されない場面もでてきます。
相続人のうち、誰に任せるか慎重に検討をしたうえで、相続人の中から適任者を選ぶようにしましょう。
不動産を相続してから売却までの流れは前述したとおりです。手続きに必要な書類を集めたり、様々な人に会ったりと、やらなくてはならないことはたくさんあります。
色々な場所に足を運ぶ必要も出てきます。また、役所などの営業は平日となりますので通常の勤め人では時間を取ることは難しいかもしれません。
以上のことから、比較的動きやすい人(高齢ではない、仕事が多忙ではないなど。)が、相続不動産の名義人になるのがふさわしいと思われます。
そして何よりも、他の相続人全員から信頼の置かれている人が適任です。他の相続人たちをまとめるために各種連絡の窓口になったりする必要も出てきますし、不動産の売却代金を一時預かったりもしますので、この人なら名義を託しても安心できると皆から思われる人がよいでしょう。
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