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胎児と相続
被相続人が亡くなったときに、胎児(まだ生まれていないお腹の中の子)が存在した場合、その胎児は相続人となるでしょうか。
胎児が相続人となるか否かで相続人の範囲や相続人の数、法定相続分が変わってくる可能性があるため、相続に大きな影響を与えます。
例えば、胎児が相続人となれば、子と配偶者が相続人になりますが、胎児が相続人にならなければ、配偶者と被相続人の両親(直系尊属)、両親が既に亡くなっていれば、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
このように胎児が相続人(子)になるのであれば、相続人の範囲、人数、割合に大きな変化をもたらします。
実務上も見逃しがちな胎児の相続権について、解説していきたいと思います。
胎児の相続権について解説する前に、まず権利能力についてお話しておく必要があります。
人が物を購入したり、賃貸アパートの契約をするなどの行為を法律行為と言います。簡単に言えば法的に何らかの権利及び義務が発生する行為です。
例えば、家を買う場合には売買契約を締結しますが、売買契約は法律行為です。売主には代金をもらう権利が発生し、不動産を引渡す義務が生じます。逆に買主は、不動産を引渡してもらう権利が発生し、代金を支払う義務が生じます。
このように法律行為は、行為を行う者に権利義務を発生させます。この権利や義務を受けることができる能力を権利能力といいます。相続をうけることも、この権利能力が必要となります。
ただ、人は何らの行為も要せず権利能力を有しており、被相続人の権利義務を相続することができます。
そして人は出生時に権利能力が認められます(民法3条)。民法でそう記されています。
「出生」とありますので、この条文だけでは、胎児は相続人になることができないように伺えます。
しかし、胎児は昨今の医療の技術からして、元気に生まれてくる可能性の方が高いです。つまり、たった数ヶ月の差で、相続人になるか否かを決めてしまうのは、あまりにも胎児にとって酷といまえます。
被相続人(胎児の父親)の財産を、1番に必要とするのは、これから生まれてくる胎児であることに間違いありません。そのため、下記の条文が民法にはあります。
民法886条1項 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
民法はこの条文で、胎児にも相続権を認めています。つまり、胎児である段階で発生した相続について、相続人となることができるのです。この場合の相続分は通常の場合と何ら違いはありません。仮に夫が亡くなり妻と胎児のみが残された場合、法定相続分である1/2ずつが双方に相続されます。また、胎児が代襲相続をすることも可能です。
ただし、無条件というわけでなく、死産だった場合には以上の権利は認められません(同2項)。
その為、条文はあくまで「みなす」という記載がされています。
民法886条2項 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
これらの条文だけでは、分かりづらいですが、学説では生きて生まれることを条件として、胎児に相続権を認めるという考え方が一般的です(停止条件説といわれています)。
つまり胎児である段階から相続についての権利を行使できるわけでなく、生きて生まれた場合にのみ、胎児であった頃に得た権利を行使できることになります。
以上の考え方をもとにすると、胎児に相続権が認められるといえども、現実的には、胎児が生きて生まれるまでは相続人が誰なのかはっきりせず、相続に関する手続きをすることが難しいように思われるかもしれません。
しかしながら、不動産登記に関していえば、被相続人の名義を胎児名義に変えることは可能とされており、胎児の出生前の段階でこれらの手続きを行うことができます。これは、胎児が生まれてくる可能性が高いために実務上認められているものです。
生まれてから手続きを行うことも可能ですが、不動産に関する権利は登記をすることによって保護されますので、胎児名義にしておくことで早期に権利が保護されるというメリットがあります。なお、文字通り、「胎児」としての名義で登記されますので、登記の段階で名前が決まっている必要はありません。無事に出生した際に正式な氏名に訂正する手続きをとります。
結論として、胎児は相続人になることは可能であり、さらに出生前の段階からすることが可能な手続きも存在します。
ただし、これらの手続きは通常の相続手続きの例外的な要素を含み、権利関係が複雑になりがちですので、一度専門家へのご相談されることをお勧めします。
忘れられがちな胎児の存在(余談)
胎児は、民法886条1項の条文によって、相続権が認められるということは説明をしたとおりですが、実務上は胎児の存在を忘れたまま遺産分割をしてしまうことがあります。
胎児の存在は戸籍謄本に記載されませんし(出生届前なので当然です。)、銀行・法務局・税務署といった相続手続きの申請先は、提出された書面だけでは胎児の存在に気が付くことができません。(お腹が大きな相続人が来ても銀行窓口の人では民法886条1項の条文を知らないでしょう。)
つまり、書面上(戸籍謄本)で相続人の存在がわからない以上は、申請先は受理せざるをえないのです。(胎児はいませんか?なんて普通は確認しません)
また、そもそも胎児に相続権があるというのは法律家ではなければわかりませんし、相続人も胎児の存在を無視して遺産分割をしてしまうのは致し方ないのかもしれません。
胎児自身も、出生して大人になった頃には、自分の存在を無視して遺産分割をされた事実など忘れてしまっているでしょうし(むしろ知らないまま大人になるでしょう)、民法886条1項の条文があるにも関わらず、胎児の存在を無視したまま相続手続きを完了してしまうケースって本当に多いと思います。
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