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疎遠な相続人との遺産分割の進め方

疎遠な相続人がいる場合の遺産分割とは

遺産分割協議を有効に成立させるためには相続人全員の参加と合意が必要です。

遺産分割協議は、誰かが原案を作成して持ち回り相続人全員の合意を得るなどの方法でもよく、必ずしも相続人全員が一堂に会して協議する必要はありませんが、誰かを除いてされた協議は無効となります。そのため例え疎遠な相続人がいたとしても、その人を除いて協議することはできません。

ここでは疎遠な相続人とどのように遺産分割を進めたらいいのかを解説していきたいと思います。

面識のない人が相続人にいる場合とは

様々なケースが考えられますが、例えば子どもがいない夫婦でどちらかがなくなった場合には、その兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が高齢の場合にはすでに亡くなっていて甥・姪が相続人に含まれていることもあります。

また、離婚・再婚をしている人が亡くなった場合には聞かされていなかった子どもがいたり連れ子と養子縁組をしていることや、結婚はしていないが認知をしていて子どもがいたなど全く面識のない人が相続人であることも少なくありません。

相続人の数が増えればそれだけ戸籍の取り寄せも膨大になる可能性があります。相続登記の申請には期限はありませんが、相続税の申告期間は10か月と短く遺産分割が行えなければ納税のための預貯金の解約手続きもできないことになります。

疎遠な相続人と連絡を取る方法

行方不明の場合には、不在者財産管理人を選任したり、失踪宣告の申し立てを行うなどの方法もありますが、単に関係が絶たれているだけや連絡先を知らないだけの場合は行方不明には当たりません。

まずは住所がわからない場合には、知っていそうな親族に住所や連絡先を聞いてみるのがいいでしょう。そこで連絡が取れればいいのですが、もし親族が誰も住所や連絡先を知らない場合には、住民票や戸籍の附票を取得することにより、住民票上の住所を知ることができます。

戸籍の附票とは、本籍地の市区町村で戸籍の原本と一緒に保管している書類で、その戸籍が作られてから又はその戸籍に入籍してから、現在に至るまで又はその戸籍から除籍されるまでの住所の履歴が記録されているものです。なお他の市区町村に転籍をしている場合などには、その附票には転籍前までの住所しか記載されていないため、転籍後の本籍地の市区町村で新たに戸籍の附票を取得する必要があります。
ここで注意する点は戸籍の附票を請求できるのは本人又はその配偶者、父母、祖父母、子、孫などの直系の親族に限られていることです。

また住民票や戸籍の附票は司法書士や行政書士などの専門家が職務上請求書によって取得することもできます。(関連記事:資格者による職務上請求書による戸籍謄本・住民票取得

住所が判明した後の対応方法について

住民票上の住所がわかったらそこに実際にいるのかを調べます。疎遠な相続人、特に会ったことがない相手であれば慎重に行動をすることをお勧めします。

連絡の取り方は直接会いに行く方法や手紙でのやり取りによって行います。いきなり会いに行くよりはまずは状況等を説明した手紙を送ってみるといいでしょう。手紙を送ってみても反応がない場合には、司法書士や行政書士が代わりに手紙を送ってもらうように依頼することもできます。
ただし、経験上で言えば、士業の専門家からいきなり封筒を送りつけるよりも、親族から状況を説明した手紙を送った方がスムーズにいくことが多いです。

なお手紙を送っても反応がなく、最後の住所地に行ってみて住んでいないようでも近所に聞き込みをすると現在の住んでいる場所が分かったり、ヒントが得られる場合もあります。

不在者財産管理人の選任・失踪宣告の申し立て

調査をしても相続人がどこにいるのかわからなかった場合、遺産分割協議を進めるために家庭裁判所に対して不在者財産管理人の選任の申立てを行い、選任された不在者財産管理人が家庭裁判所の許可を得て遺産分割協議に加わることができます。
不在者とは従来の住所又は居所を去って容易に帰ってくる見込みのないものをいい、行方不明又は生死不明である必要はありません。

また、行方不明の期間が7年以上続いている場合など失踪宣告の要件を満たす場合には、家庭裁判所に失踪宣告を行い、その審判が確定するとその者が亡くなったものとして遺産分割協議を行うこともできます。失踪宣告の要件を満たしていても不在者財産管理人を選任することは可能です。

疎遠な相続人がいて遺産分割協議が成立しなかったら

疎遠な相続人の住所がわかっても、遺産分割協議の結果に合意してくれない場合には遺産分割はできません。その場合にできる方法としては、家庭裁判所の遺産分割調停の申立てをして、裁判所の裁判官と調停委員2名と話し合いを行います。遺産分割調停で協議が整えば確定判決と同じ効力を持つ調停調書が作られます。

協議が整わない場合は調停は不成立となり家庭裁判所の審判手続きに進みます。この手続きでは相続人の意思に関係なく裁判所が誰にどの遺産を相続させるのかを決定します。審判内容に不服がある場合には即時抗告をすることができます。

おわりに

被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を取得して初めて相続人関係がわかることがあります。最近では親戚付き合いも希薄になってきている人も多く手続きは大変になります。急に遺産分割協議書に署名・押印して印鑑証明書をくださいと言っても聞き入れてもらえないことも十分に考えられます。

最初に述べたように遺産分割協議は相続人全員が参加して合意しなければなりません。相続には様々なケースがあり、疎遠な相続人がいる場合には多くのノウハウを持っている相続手続きの専門家へ相談しながら進めることをお勧めします。

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