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遺産をどんな方法で分割する??
遺産分割の方法はいくつかあります。
こうしなければいけないという義務はなく、相続人の同意があれば分割協議に際し妥当な方法を選ぶことが可能です。
遺産の全部を一度に分割する全部分割、遺産の一部だけを分割する一部分割などがありますが、当然、全部分割で一挙に解決してしまう方が手っ取り早いでしょうが現実問題そうはいきません。
そこで、相続事情によって自由に分割方法を選ぶことができます。
遺産が不動産などの場合には、不動産を売却し金銭にした後、その金銭を相続人で分割をする方法を換価分割といいます。現物分割が不可能である場合や、たとえ可能であってもその現物をバラバラにすることにより価値が下がる場合などにはこの方法を取ります。
《換価分割のメリット》
◆比較的円満に解決できる
遺産売却後の金銭を分割するため不公平が生じることがありません。そのため、トラブルに発展するケースも少なく円満に相続手続を解決することができます。
◆誰もいらない遺産を処分できる
例えば、遺産である不動産が、相続人が誰も住んでいない遠方の地域にある場合において、その不動産を誰も相続したがらない場合などは換価分割の方法で金銭にかえた方が、その後の処理に困ることもありません。
◆細かい部分まで調整ができる
換価分割の方法であれば、遺産売却後の金銭による分割のため、細かいところまで相続分の調整が可能となります。
《換価分割のデメリット》
◆不動産の場合には最終的な受取金が少なくなる
不動産売却の際には様々な費用がかかります。(仲介手数料や測量費用など)
そのため、不動産の評価額よりも最終的に受け取るお金はどうしても少なくなってしまいます。
◆小規模宅地の特例を受けられない可能性がある
遺産として宅地を相続した場合には、一定の要件を満たせば小規模宅地の特例によって、相続税を大幅に減税してもらうことが可能となりますが、そのためには、相続税の申告期限までに土地を所有し続けなければいけません。 よって、すぐに換価分割による売却をしてしまった場合には、特例適用がなくなり相続税の額が上がってしまうということがあります。
遺産の現物を相続人の1人が取得し、その取得者が相続分に相当するお釣りを他の相続人に金銭で支払うという方法です。
例えば、相続人AとBがいて、遺産として価値が1,000万円の土地があります。ただ、その土地には相続人Aが実際に住んでいます。相続人Aは今後もこの土地に住み続けたいと思っているため、遺産である土地は相続人Aが取得をして、代償分割として500万円を相続人Bに金銭で支払います。こうすることで相続人AとBはお互い公平に遺産を分割したことになります。
すぐに金銭による支払いが出来ないというのであれば、将来分割で支払うというような債務負担をする方法もあります。ただしその場合には、債務負担の方法は例外的なものであり、審判でこの方法をとるのは特別の事由がある場合に限られます。(分割協議で合意されるのであれば問題はありません。)実務上では、農地や商店などの細分化をすることが適当でないものについて債務負担による代償分割が多く活用されています。
《代償分割のメリット》
◆不動産を残すことができる
代償分割の最大のメリットといえるのがまさにこれでしょう。相続人の誰か1人が遺産である不動産を取得し、他の相続人には金銭で支払えば不動産を残すことができます。
《代償分割のデメリット》
◆遺産の評価方法でトラブルになるケースがある
特に不動産の場合には、その「評価方法」で揉めるケースがあります。不動産の評価方法はいくつもあるため相続人によって主張する評価方法が異なるケースは十分に考えられます。また、依頼した不動産業者によっても評価額にバラつきが出るため、これらもトラブルの元になってしまいます。
遺産をそのままの形で分割する方法です。不動産は長男に、株式は長女に、というようにそのまま分割をします。遺産の分割方法の中ではスタンダードな方法といえるでしょう。
現物分割の問題点といえる部分として、相続分ピッタリの分割は難しいということです。
不動産と株式の価格が同じということにはならないでしょうから、そういった部分に不公平感が生まれる可能性があります。ただし、相続人同士が合意すれば問題はありませんし、審判の場合には、不足な側に対する代償(金銭で支払うなど)を付加するでしょうが少しくらいの誤差は適法の範囲内となるでしょう。 (換価分割は現物分割の補充方法ともいわれています。)
《現物分割のメリット》
◆手続きが容易
現物分割の場合には、1人の相続人が1つの遺産を取得するため、手続きは容易です。
◆不動産を残すことができる
代償分割と同様に現物分割の場合にも1人の相続人が取得するため、その不動産を残すことができます。
◆遺産の評価が不要
現物分割で不動産を取得する場合、代償分割のように不動産の評価額を計算する必要がありません。そのため、評価方法でトラブルになるというケースを避けることは可能です。
《現物分割のデメリット》
◆不公平感が生まれる可能性がある
1人の相続人が1つの遺産を取得するため、どうしても取得分に差が生まれてしまうため、相続人の間で不公平感が生まれてしまいます。
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