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遺言を書いておかないと揉めてしまう?!
遺言を残すことには、様々なメリットがあります。
個人的な見解ですが、遺言を書いて損する人はまずいません。日本はアメリカのように遺言制度にまだまだ馴染みがなく、遺言を書いて死亡するケースは残念ながらあまり多くはありません。
どんな人も遺言を書いておく方がいいのは前述したとおりですが、中でも絶対に遺言を書いておくべき立場の人がいます。
本記事では、遺言を残すことによるメリットを少し具体的に掘り下げ、遺言を書くことが特に利益となる人について解説します。
遺言を残すことの一番のメリットは、やはり遺言者の意思の通りに相続財産を承継させることができることです。
仮に遺言を残さない場合、法定相続分や相続人間等で行われる遺産分割協議のとおりに相続財産が承継されてしまいます。
自身の財産を渡したい相手がすでに決まっている人は、遺言を残すことにより、自身の希望通りの相続を実現することができます。
相続人が大勢いる人も、遺言を書くべきでしょう。
相続人が多い場合、それだけ遺産分割協議が長引いてしまい、結果として争いごとになってしまう可能性が高まります。遺言を残すことで財産が誰のものになるのかをあらかじめ決めておけば、争いごとになる可能性は低くなります。
さらに、相続財産の中に不動産が含まれている場合、法定相続によって相続人の共有になってしまうと、その後の処分が難しくなるという弊害が生まれます。遺産分割協議により誰かの単有とすることもできますが、争いごとになるのを見越して、あらかじめ不動産を取得するものを遺言で決めておいてあげるのも一つの手です。
また、遺言には、先のように自身の意思の通りの相続が実現するというメリットの他に、相続人による相続手続きの手間を少なくできる点を挙げることができます。
相続人が大勢いる場合、例えば、銀行口座の解約手続きなどの相続人全員の同意が必要となるような手続きも、遺言により遺言執行者を指定しておくことでそのものが単独で行えるようになり、相続人の負担は大幅に減少します。
「自分の財産を渡す相手が決まっている人」の項目とも少し似ていますが、このように消極的な動機による遺言もまた有用です。
遺言という制度は民法に規定されていますが、これには被相続人の意志をできる限り尊重するという趣旨が含まれています。相続人の権利については、遺留分という別の制度で最低限は保障されているだけです。
つまり、離婚した前配偶者との間の子供は、本来であれば法定相続人であるところ、遺言がある場合は原則として遺言者の意志が優先されるため、当該子供は遺留分減殺請求権を行使しすることで最低限の財産を確保できるにとどまるのです。さらに言うと、遺留分減殺請求権は行使をして初めて効力が生まれるものですので、行使をされない限り、遺言者の希望通りの相続が実現します。
また、残された相続人同士が連絡をとりづらい状況も考えられます。相続手続き等についての相続後のやり取りを考えて、遺言により遺言執行者を選任しておいてもよいでしょう。
生前から、相続人間の不仲が分かっている場合はもちろん、相続人のうちに被後見人などの制限行為能力者などが存在する場合も、遺産分割協議が少々面倒になります。
後見人は基本的に被後見人の法定相続分を確保できるように協議をすすめることが原則であり、当事者のみの協議のように柔軟に行うことができない可能性があるためです。
こうした場合、遺言の作成により争いごとに発展する可能性が低くなるのは既述の通りです。
本記事でも何度か触れましたが、法定相続分を有する相続人には遺留分という相続財産の最低保障があるのが原則です。しかしながら、被相続人の兄弟姉妹には遺留分が認められていません。これは、兄弟姉妹は法定相続での最低順位である第三順位であり、遺言に文句をつけるには関係が遠すぎるという趣旨による制度だと思われます。
とにかく、兄弟相続の場合、どれだけ不公平な遺言を残したとしても、兄弟が遺留分減殺請求を行うことは不可能なため、遺言者の意志の通りに財産を承継させることができます。
本記事で遺言を書くべき人とそのメリットについて記載しましたが、正確な遺言が残されていることが大前提となります。形式や内容が中途半端な遺言を作成してしまうと、むしろ相続争いの火種になりかねません。
当事務所では、遺言の作成を希望される方には公正証書遺言という形式での作成をお勧めしておりますが、これは、自筆証書遺言等、他の形式で作成してしまうと、万が一のことがあった際に、遺言者の願いを実現することが難しくなってしまうためです。(遺言の要件を満たしていない場合、無効とされてしまいます。)
費用の面などが気になる方もいらっしゃるとは思いますが、遺言の作成について検討される方は、一度は専門家へご相談をされることをおすすめします。
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