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法律上の婚姻関係がない配偶者と相続権
養子の相続権に続いて今回は、内縁の配偶者の相続権について解説します。
配偶者とは一般的には婚姻関係にある相手方のことを指します。妻と夫の関係です。しかし、夫婦の実態があるからといって、その夫婦が婚姻届けを提出しているとは限りません。昨今では、夫婦別姓がクローズアップされていますが、様々な事情で婚姻届けを出さない夫婦が存在します。
事実上は婚姻関係にあるにも関わらず婚姻届を提出していない男女の場合、一方から見て相手方のことを「内縁の妻(又は夫)」と呼びます。
この内縁関係での配偶者とは一体どのようなものなのか、また、通常の配偶者とどのような違いがあるのかなど、相続の分野に着目しながら解説したいと思います。
内縁関係とは、事実上では婚姻関係と同等の状態にありながら、婚姻届を提出していない場合をいいます。
内縁の妻や内縁の夫と言うことがありますが、これらは戸籍上や法律上で配偶者とは認められない妻や夫のことです。
婚姻届を提出するか否かは、あくまでも個人の自由であって、義務ではありません。世の中には、様々な理由があって事実上は婚姻関係にあるにも関わらず、婚姻届を提出せずに内縁関係のままいる方々が沢山いらっしゃいます。
婚姻関係にあることで、税制上や社会保険などの優遇を受けられることになりますが、それ以上に大きな理由があって内縁状態のままでいるのでしょう。
また、内縁関係と婚姻関係では、相続の分野においても大きな違いが出てきます。
例え何十年間も内縁関係を続けようが、どれだけ仲が良かろうが、法律上は妻でも夫でもありません。
前回の記事でご説明したとおり「法律上の」配偶者は相続人の範囲に含まれますが、「内縁関係の」配偶者は相続人の範囲として認められていませんので、内縁の配偶者に対して相続分を与えたいのであれば、遺言書で財産を残してあげるしかありません。
しかし、遺言で財産を相続人以外の人に渡すと、相続人から遺留分の主張を受けることがありますし、相続税で一般の相続人よりも高い相続税がかかることになります。また、法律的にいえば、相続ではなく遺贈となりますので、不動産を渡そうと考えた場合には登記申請での登録免許税が相続人の5倍かかることになります。
内縁関係にある相手方が亡くなった場合に、その人に相続人が誰一人いない場合には、特別縁故者として相続分を受け取れる可能性があります。
この特別縁故者として認められるためには、家庭裁判所に申し立てをしなければいけません。
相続人が誰一人いないというと、かなりハードルが高いようにも思えますが、相続人全員が相続放棄をした場合も相続人が誰もいない場合に該当しますので、相続人全員が協力をしてくれるのであれば、全員に相続放棄をしてもらって特別縁故者の申し立てをする方法もあります。
とはいえ、相続放棄と特別縁故者の申し立てをするのはかなり面倒ですし、そこまでするのであれば、生前に遺言書を作成してもらうことが一番いいのかもしれません。
ここまで説明をしてきたように、内縁の配偶者は相続上の話でいえば立場は非常に弱いです。
そもそも相続人ではありませんので、原則として相続財産を受け取る権利はありませんし、仮に遺言書で財産を遺贈してもらったとしても、遺留分の問題は回避できませんし、相続登記の登録免許税も相続人に比べて5倍になってしまいます。また、相続税上も、相続人以外が財産を受け取る場合には、相続人よりも高い相続税を納めなくなってしまいます。もし、被相続人の家に内縁の配偶者が住んでいた場合には、相続人から追い出されてしまうリスクも生じ得るでしょう。
このように、仮に遺贈で相続財産をもらえたとしても、内縁のままでは通常の相続人よりも損する部分が出てきてしまいます。
とはいえ、婚姻を強制するわけにはいきませんし、それぞれ家族の事情があって内縁の状態を続けられてきたわけですから、内縁という状態を理解して相続手続きを進めていかなければいけません。
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