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遺言の公証人手数料の算定について
公正証書遺言は、自身の意思を残すという点に関して様々な種類の遺言の中で最も安全で、優れている方式です。
以前の記事ではその作成方法について解説しました。(前回記事:公正証書遺言の作成方法)
本記事では、公正証書遺言にかかる費用の詳細について解説します。
皆さんが遺言と聞いて一般的にイメージされるものはおそらく、自筆証書遺言でしょう。自筆証書遺言は、遺言者が思い立った時にすぐに作成することができます。自室で一人きりで作成することも可能です。この手軽さが、自筆証書遺言のメリットといえるでしょう。
ですが手軽な分、民法で定められている遺言が有効になるための要件を満たさず、せっかくの遺言が無効になってしまう可能性もあります。
この点、公正証書遺言は作成に専門家である公証人が関わるため、無効となる可能性が少ないという特徴があります。その分、公証人手数料が必要となるのです。
公正証書遺言の費用は、相続財産の価額よって異なります。
まず、遺言によって財産を受ける人ごとにその財産の価額を算出します。
この財産の価額を下記の表に当てはめ、各人の手数料額を合計したものが遺言書作成時の基本となる手数料です。なお、全体の相続財産の価額が1億円以下のときは、こうして計算された手数料に1万1000円が加算されます(遺言加算)。
目的財産の価額 | 手数料の額 |
---|---|
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1000万円まで | 17,000円 |
3000万円まで | 23,000円 |
5000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
1億円を超え3億円まで | 5000万円毎に13,000円加算 |
3億円を超え10億円まで | 5000万円毎に11,000円加算 |
10億円を超える部分 | 5000万円毎に8,000円加算 |
公正証書遺言にかかる公証人手数料の算定例
例えば、相続財産2000万円のうち配偶者に1000万円、子供2人に500万円ずつを相続させる遺言を残す場合、上記の表より、1万7000円(配偶者)、1万1000円(子供1)、1万1000円(子供2)が各人に相当する手数料となり、これらに遺言加算である1万1000円を加えた合計5万円が、基本となる手数料額です。
以下に、場合により必要となる料金について解説します。
・遺言書の枚数による追加料金
遺言書の原本の枚数が一定数(4枚、横書の証書であれば3枚)を超えるときは、超過した1枚につき250円の手数料が加算されます。さらに、原本の他、正本と謄本の交付についても超過した1枚当たり250円の割合の手数料が必要となります。
(遺言書は通常、原本、正本、謄本が各1部ずつ作成されます。原本は公証役場に保管するもの、正本と謄本は遺言者に交付されるものです。)
・出張料
公正証書遺言は、原則として公証役場に遺言者が赴いて手続きを行う必要がありますが、病気等の事情がある場合、公証人に病院等に出張を依頼することで、公証役場以外の場所での作成も可能となります。この時、出張料として、上記の基本となる手数料が50%加算されます。また、公証人の日当や、現地までの交通費も負担する必要があります。
・その他
以上の料金の他、個別具体的に別個の手数料が必要となる可能性もあります。
例えば、公正証書遺言には2人の証人が必要となりますが、これを公証役場側で用意してもらう場合は、証人1人につき1万円程度の費用が必要となります。
これらの詳細については、それぞれの作成の際に、その公証役場で教えてもらうとよいでしょう。
公正証書遺言の作成の際には、上記の料金の他、戸籍等の必要書類の収集費用や、司法書士等の専門家への報酬(作成を依頼した場合)が別途必要になります。自筆証書遺言が気軽に作成できることと比べると、割高に感じる方もいらっしゃるかもしれません。
しかしながら、中途半端な遺言を残すことによって相続手続きが争いごとに発展してしまう可能性を考慮すると、多少の費用がかかったとしても公正証書遺言を作成する利益は十分にあります。弊社は、遺言の作成は公正証書遺言の方式をおすすめします。
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