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再建築不可とは
再建築不可とは、文字通り再建築をすることができない物件です。現在土地の上にある建物を壊して新しく建物を建てることができません。
なぜ再建築ができないのかというと、建築基準法では、道路に接していない敷地の場合には、建物を建築することができないと規定されています。この建築基準法が施行される前から建っている建物はそのままで問題ありませんが、それ以降に建物を建てようとする場合(現在建っている建物を壊して、再建築をすること)には、それができないということになっています。
ここでいう「道路」とは、原則、公道等の幅員4メートル以上のものを指しています。
幅員が4メートル未満の道路の場合でも、みなし道路(建築基準法上の道路。建築基準法第42条第2項から由来しているため、2項道路と呼んだりもします。)としてみなされる場合があります。また、これらの道路に2メートル以上接していない敷地(接道義務)は、原則、建物を建てることはできません。(接道義務があるのは都市計画区域内です。)
どうして物件が接している道路によって再建築ができるのか否かが別れてくるのかというと、接道義務を果たしていない場合には、火事などの緊急時に消防車が駆けつけることができなく消火活動がおこなえない可能性が出てきます。また、救急車を呼んだときも同様です。このことから分かるように、接道義務は、住民の安全な暮らしを保護するために規定されているのです。
建築基準法第42条第2項
都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第68条の9第1項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離2メートル(同項の規定により指定された区域内においては、3メメートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、2メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離2メートル未満で崖地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該崖地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離4メートルの線をその道路の境界線とみなす。
再建築不可と勘違いしやすいものに「既存不適格」というものがあります。既存不適格とは、その建物が建築された当時には法律にのっとり建てられていますが、その後の建築基準法改正や土地計画法の変更などによって、現行の法律としては「不適格」と判断されてしまう物件のことをいいます。特に多いものとして、用途地域変更によって既存不適格となった、日影規制によって既存不適格となった、新耐震基準によって既存不適格となった等が挙げられます。既存不適格となっている建物を再建築する場合には、現在の法律に沿った建物にしなければなりません。よって、建て替え前の建物よりも、建物の高さや床面積が減少する場合があります。
相続した不動産が再建築不可の場合、その売却価格は一般の相場よりも安くなってしまいます。再建築不可ということが売却価格に対しての大きなマイナス要因となるからです。一般論として、建物の建て替えができない(再建築不可)物件を買おうとする人はいないからです。
再建築不可物件の売却相場としては、一般相場のおよそ10%~30%程といわれています。再建築不可の場合、不動産としての担保価値はかなり低く評価されてしまいます。ですから、例えば買いたいと思う人が現れても住宅ローンの審査も通りにくく、現金で一括購入せざるを得ないなど買える人が限られてきます。そのために、売却価格は一般相場と比べて底値まで落ちてしまいます。
とはいえ、再建築不可物件を売却することができないというわけではありません。再建築不可でも購入を希望する人は一定数存在します。再建築不可物件は再建築をすることができないだけで、リフォームをすることは可能です。安く買ってリフォームやリノベーションをして住みたいと考える人もいます。
そのような人たちにとっては再建築不可物件であっても購入条件の中には含まれてくるでしょう。また、自分が住むのではなく、再建築不可物件を購入した後にリフォームをして、それを誰かに賃貸して賃料収入を考えている人などもいます。
不動産業者の中には、再建築不可物件を専門に買い取ってくれる業者なんかも存在します。とそのため、一般的な相場と比べると売却価格は大きく落ちてしまいますが、その安くなったところを狙って購入を希望する人達がいるということを念頭において相続した不動産の売却活動をしてみましょう。
ただし、再建築不可物件を売るのは至難の業です。よほど良い立地であれば間違いなく再建築不可でも買い手は現れるでしょうが、そうではない一般的な土地の場合では、あえて建物が建たない土地を買う人は残念ながら皆無といっても差し支えないです。
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