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遺品整理と相続
孤独死の件数が増加を続け、社会問題となっている反面で、遺品整理を行う業者数も増え続けています。
「孤独死 遺品整理」で検索をすると、大半が遺品整理業者のサイトがヒットすると思いますが、どうしても業者寄りの内容・構成となっているため、遺品整理についてはわかっても、相続との兼ね合いがわかりにくいはずです(法律家がサイトを作っているわけではないため)。
当事務所ではあえて相続の専門家という立場から別角度で遺品整理に切り込んで解説をしていきたいと思います。
法律的な話も含まれて少し難しく感じるかもしれませんが、とても大切なことなので是非本ページを一読していただきたいです。
もっとも質問が多い内容なので、冒頭から説明をしてしまいます。
結論から言いますと、相続放棄をする場合には遺品整理をしないでください。なぜなら、遺品整理をしてしまうと、被相続人の財産を処分したものとして、法定単純承認に該当し、相続放棄ができなくなってしまう可能性があるからです。
根拠は以下の条文となります。
第921条(法定単純承認)
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
1 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
賃貸物件などで、孤独死があったまま放置するのは大家さんに申し訳ないと考えてしまうもの。相続財産のお金から遺品整理業者の費用を支出すれば法定単純承認に該当して相続放棄ができなくなることに疑義はないかと思います。
それでは、相続財産からではなく、自分の財布から自腹で遺品整理業者を手配した場合には単純承認に該当しないのでしょうか?
答えは、たとえ自腹で遺品整理業者の費用を支払った(相続財産の中からではなく)としても、単純承認に該当し、原則として相続放棄ができなくなるものと考えます。
理由は、前述した民法第921条です。
「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」は単純承認に該当すると書かれていますから、素直に読めば、遺品整理をすれば自宅内の動産(相続財産)を処分することになりますから、相続放棄ができなくなると考えるのが妥当です。
ただし、自宅内の遺品が明らかに財産的な価値がないものと判断できれば単純承認に該当しないのでは?という反対意見もありえます。
これには同感で、孤独死の自宅内にある家財に財産的な価値があるとは考えにくく、絵画や骨董品、高級時計、換価性の高い物や現金などがなければ、遺品整理をしたところで相続財産の処分をしたといえないとも考えられます。
断定的な答えが出せない問題ですので、相続放棄をするなら、できる限り遺品整理に関わるべきではないと思っていてください。(参考:奈良の遺品整理ならミライルまごころサービス)
大家から同意書を求められることがある
相続放棄をするにしても、孤独死があった賃貸物件の大家から遺品(残置物)処分に関する同意書を求められる場合があります。
これには理由があって、大家はたとえ自分の賃貸物件内であったとしても、賃借人の物を勝手に処分することはできません。
法律上は自力救済禁止の原則というのですが、自己に権利侵害があったとしても(この場合は残置物が自分の物件内を侵害している)、裁判手続きを経ずに勝手に自らが実力行使して解決してはいけないというものです。
つまり、裁判をして債務名義を取得してから、自己の建物内の動産を強制執行するというのが本来の手続きとなります。
しかし、それでは時間も費用も膨大にかかってしまうため、大家としては相続人や親族から一筆もらって家の中の家財処分を済ませてしまおうと考えるわけです。
悩ましい問題
相続放棄をするにせよ、大家さんを困らせてしまうのはとても申し訳ない気持ちになってしまうはずです。
大家とすれば、賃貸物件内で孤独死があれば賃料を下げて募集しなければならないでしょうし、清掃費用や残置物撤去費用に膨大がお金がかかるはずです。
せめて、家の中の物だけでも何とかしたいと考えるもの。
専門家としての意見としては、相続放棄をするのなら、なるべく何もしないでください。というのが答えとなります。
しかし、同意書にサインをしたところで、被相続人の財産処分をしたことになるかといえば微妙だと思いますし、自宅内の物に価値がなければ遺品整理をしたところで単純承認に該当するともいえないところですので、大家さんから同意書を求められたのなら、専門家に相談のうえ個別に判断した方がいいと思います。
孤独死と遺品整理は非常に関係性が深いものですが、相続放棄をするなら簡単に遺品整理をすべきではないと思います。相続財産を処分したことで、相続放棄が無効になって困るのは相続人自身だからです。
相続放棄というのは完全な制度とはいえません。どうしても宙に浮いてしまう部分がでてきてしまいますし、個別具体的な事情によって判断が迷うこともあります。
わからないことがあれば、自分だけで判断をするのではなく、きちんと専門家へ相談をして進めていくようにしましょう。
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