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代襲相続と数次相続の比較
似たような制度で、『代襲相続』と『数次相続』というものがあります。
違いが分からないと相続人が誰なのか判断できないので、知っておく必要があるでしょう。
代襲相続と数次相続の違いについて、ここで知識を蓄えて理解をするようにしましょう。
被相続人が亡くなる前に子が死亡していた場合に、その子(被相続人から見て孫)が代わりに相続することを『代襲相続』と言います。
「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条(相続人の欠格事由)の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りではない。」民法887条2項
本来、相続人である親が生きていたら、被相続人の財産を将来相続出来たはずなのに、相続開始のときには死亡していたため、後で相続により財産を承継し得たはずという子の期待を保護するために設けられた制度です。
代襲相続が認められるには、相続開始以前の死亡、相続欠格、相続人廃除の場合のみです。
相続放棄では、代襲相続は発生しません。
(代襲相続人は、被代襲相続人が相続資格を失った時存在している必要があるのか、または被相続人が死亡の時存在していればいいのか、学説上の争いがありましたが、昭和37年の民法改正により、相続開始の時に存在していれば良いという事で結着をみています。)
相続分に関しても、代襲相続人は本来その者の直系尊属(親)が受けるべきであったものと同じとなります。
「第887条第2項又は第3項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。」民法901条1項
被相続人の遺産分割協議が済む前に、相続人が死亡してしまった場合に、その地位を法定相続人が引き継ぐことを『数次相続』と言います。
例えば、被相続人である父が死亡し、その後の遺産分割協議の途中の段階で、相続人である母も死亡した場合、その財産は子が相続します。
被相続人である父の遺産分割協議が済んでいない段階で、次の相続(二次相続)が発生してしまう状態です。
例えば相続人の1人がすでに亡くなっている場合、その亡くなった日が被相続人の死亡した日の前か後かで相続人が異なってきます。
相続人が亡くなった日が…
被相続人の死亡した日の前であれば、『代襲相続』となり、その子たちが相続人となります。
被相続人の死亡した日の後であれば、『数次相続』となり、被相続人の子たちだけではなく、その配偶者も相続人となります。
具体例をあげて説明していきます。
登場人物は以下のパターンで説明します。
被相続人には、「子A」と「子B」がいます。
「子A」は「配偶者C」との間に「子D(被相続人から見て孫)」がいます。
「子A」は被相続人が亡くなる3年前にすでに死亡しています。
本来、被相続人の財産は、「子A」と「子B」がそれぞれ相続するはずですが、「子A」はすでに亡くなっています。
このような場合には、代襲相続が発生して相続人となるのは、「子B」と「子D(被相続人から見て孫)」となります。
※相続人が被相続人より先に亡くなっています。
被相続人の遺産分割協議がまだ済む前に、「子A」が死亡しました。
被相続人の相続が終わる前に次の相続(二次相続)が発生しています。
このような場合には、数次相続が発生しているため、死亡した「子A」の「配偶者C」と「子D」がそのまま相続することになります。
よって、被相続人の財産を相続するのは、「子B」、「配偶者C」、「子D(被相続人から見て孫)」となります。
※相続人が被相続人より後に亡くなっています。
通常、相続登記は被相続人から相続人への第1の登記、そして相続人が亡くなれば次の相続人への第2の登記と順番におこなっていくのが原則でしょう。
しかし、被相続人が亡くなり相続登記をする前に相続人が死亡した場合、二次の相続が発生してしまっています。このような場合には、相続登記の手続きはどのようになるのでしょうか。
このような場合には、第1及び中間の相続が単独相続※1である場合には、登記名義人から、最終の相続名義人に直接、相続登記をすることが許されています。(省略登記とも呼びます。)
また、単独相続になった理由は問われません。遺産分割や相続放棄でも構いません。
最終の登記名義人は、単独名義でも共同名義どちらでも大丈夫です。
※1 1人の相続人が単独で遺産を相続すること。
しかし、第1及び中間の相続が単独相続でない場合には、登記名義人から、最終の相続名義人に直接、相続登記をすることはできません。
例えば、第1及び中間の相続が共同でおこなわれていた場合、省略登記は認められません。
なぜかというと、中間の相続が共同の場合、最終の相続人取得年月日が同じにならないからです。
単独相続であれば、登記原因の記載により権利変動の過程が明らかになりますが、共同相続で相続人それぞれの取得原因が異なると、登記上に反映することができないからです。
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