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金融機関での相続手続きの方法について
相続により凍結された預貯金口座は、そのままでは引き出すことができませんので、各金融機関ごとに相続手続きを取らなければいけません。
それぞれの金融機関によって相続手続きの方法は異なりますが、おおよそどの金融機関も手続き方法に大きな違いはありません。
まず、死亡の事実を報告するための「死亡届」「相続代表者届」「相続届」といったタイトルの書類に記入をして金融機関に死亡の事実を伝えます。そして、「相続手続き依頼書」といったA3サイズの書類を渡され、そこに相続人全員の署名捺印(実印)をして手続きを進めてもらう流れになります。
適切な相続手続きをとることで被相続人名義の凍結された預貯金口座を解約することができますが、金融機関に行けばすぐに解約してくれてその日のうちにお金を出してくれるわけではありません。
相続専門の当事務所では、今まで数え切れないほどの金融機関の相続手続きを経験してきましたが、おおよそ以下のとおりで金融機関の期間が決まってきます。
解約までかかる期間が長い金融機関もあれば当日完了してくれる金融機関もあります。相続手続きを急いでいるなら、時間がかかりそうな金融機関を先にまわる等で対策をとりましょう。
以下を参照にしてください。
◇メガバンク・大手地方銀行(三菱東京UFJ銀行・みずほ銀行・りそな銀行・三井住友銀行・横浜銀行など)…おおよそ2~3週間前後
これらメガバンクや大手地銀では、預金者数が圧倒的に多く支店ごとに相続手続きを処理するのでは管理することができませんので、必ず「相続センター」といった事務センターが存在し、そこで一括して各支店の相続手続きを管理しています。つまり、各支店で相続手続きの受け付けだけを済ませ、後の処理は全て相続センターで事務手続きを行うことになります。
相続センターとの郵送のやり取りに時間がかかりますので、おおよそ2~3週間くらいで相続手続きが完了することが一般的です。
また、大きな地方銀行の場合にも相続センターが存在し、そこが手続きを一括管理して行いますので、やはり2~3週間の時間は要することになります。
◇ゆうちょ銀行…おおよそ1ヶ月~1ヶ月半程度
多くの方が取引のあるゆうちょ銀行ですが、このゆうちょ銀行は他の金融機関に比べて手続きが特殊です。メガバンク同様に相続センターが存在し、そこで事務手続きを一括管理していますが、手続き方法が異なります。
ゆうちょ銀行の場合、窓口へ書類を全て揃えて一度だけ行けばいいのではなく、窓口へ相続手続きの書類(相続関係や相続代表者など)を提出すると、相続センターより書類が送られてきます。今度は、その書面を見ながら足りない書類を集め、その後に再度ゆうちょ銀行に窓口へ出向くことになります。
手続き方法にもよりますが、2回目の送付からしばらくすると、また相続センターより書類が送られてきますので、その中の証書を持って、またゆうちょ銀行の窓口へ出向くと被相続人の預金を払い出してもらえる流れになります。
ここまで説明してわかったかと思いますが、ゆうちょ銀行は2回の書類送付が必要となるため、必然的にかかる期間が長くなってきます。さらに、窓口へ3度も出向かなければいけないため、手続きとしてはかなり面倒です。
◇地元の信用金庫・農協 …当日~3週間程度
地元の小さな信用金庫や農協の場合は、大手金融機関のような相続センターが別にあってセンターが相続手続きの事務処理を行う場合と、その支店ごとに相続手続きの事務処理を行う場合の2パターンがあります。
相続センターがある場合にはメガバンク等と同じくらいの期間を要しますが、各支店ごとで相続手続きの処理を行う場合には、その支店ごとの事務処理スピードに応じて決まってきます。一概には言えませんが、相続実務上の経験から申し上げると、およそ10日前後は見ておいた方がいいかもしれません。早いところで、当日のうちに処理をしてくれる信用金庫等もありますが、やはりどんなに早くとも数日から10日前後はかかるものと思われます。
相続により凍結された預貯金口座の解約方法や解約期間は、ここまで説明したとおりですが、凍結された預貯金口座を相続手続きせずにそのまま放置した場合どのような処理がなされるのでしょうか。また預貯金の相続手続きではどういったことに注意すべきかなど、次のページでは凍結された預貯金口座のまとめを解説していきます。
≫預貯金口座の相続手続きまとめ
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