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普通失踪と特別失踪とは
死亡以外が原因で相続が開始することがあるのか。
一般的に「相続」と聞くと家族(親族)の死亡を連想してしまうかもしれませんが、必ずしも「相続=死亡」ではありません。
家族の行方がわからず、生死が不明の場合にも相続が開始する失踪宣告という制度が存在します。
行方不明者の家族にとってみると、その者が見つからない限り、行方不明者が所有していた財産が事実上凍結されることになってしまい、不動産を売却・処分したり預金を引き出すことができなくなってしまいます。財産の凍結は、残された家族にとって、経済的に大きな負担になります。
このように残された家族の気持ちの整理をつけるために失踪宣告の制度ができたと言われることもありますが、本当は民法の一定要件を満たした行方不明者については相続があったとみなして、財産を流通させることが目的だと考えられます。
今回は、被相続人の死亡以外に相続が開始する失踪宣告について、解説していきたいと思います。
一般に相続の開始原因は、死亡です(民法882条)。被相続人の死亡により相続が開始し、被相続人が所有していた不動産や預貯金財産は相続人に相続されます。
死亡以外にも失踪宣告や認定死亡の場合にも法律上死亡したとみなされる制度が存在します。
それが『失踪宣告』という制度です。
失踪とは、ある者が一定期間生死不明の状態が継続することを言います。
行方不明になり、何年も音沙汰がなく、生きているのか死んでいるのか分からないような場合(普通失踪)や、自然災害、事故によって安否が分からない状態、または現在では考えにくいですが、戦地に赴き消息が分からないような場合(特別失踪)です。
失踪には「普通失踪」と「特別失踪」という2つがあり、それぞれ相続の開始時期や失踪とみなされる期間や条件が異なります。
この普通失踪の宣告のポイントは、7年間不在者の生死不明が継続した場合に、利害関係人の請求によって認められるということです。また、普通失踪の場合には、失踪から7年が経過した時に死亡したものとみなされ、相続が開始します(民法31条)。
注意すべきは、7年間失踪していた場合に7年前に相続が開始するのではなく、失踪から7年後に相続が開始することです。
残された家族からすると、仮に失踪した者に家族が生計を委ねていた場合は、失踪が認められるまで7年の時間を要するというのは非常の酷です。
民法 第30条1項
不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
この特別失踪のポイントは、危難が去った後に1年間生死不明が継続した場合に、利害関係人の請求によって認められるということです。この特別失踪の場合には、危難が去った時点で死亡したものとみなされ、相続が開始します(民法31条)。
先ほど、簡単に説明したとおり、特別失踪とは自然災害や戦争、船舶の沈没などによって失踪した場合です。危難が去ってから1年後に申立てが出来ますが、普通失踪とは違い危難が去ったときに相続が開始します。
注意した点が、危難が発生した時ではなく、危難が去った時に相続が開始するところです。
民法 第30条2項
戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
期間要件 | 相続開始時 | |
---|---|---|
普通失踪 | 生死不明から7年 | 7年が経過した日 |
特別失踪 | 危難が去ってから1年 | 危難がさった時 |
上記のとおり、普通失踪の場合も特別失踪の場合も一定期間が過ぎれば勝手に死亡したものとみなされ相続が開始するのではなく、家庭裁判所に対して失踪宣告の申立てをして、それが認められることによってはじめて相続が開始することになります。
この申立てができるのは、利害関係人に限られます。利害関係人とは、例えば、推定相続人・不在者の配偶者・失踪宣告を求めることについて法律上の利害関係を有する者などが該当します。
失踪宣告は、失踪者に相続があったとみなされますので、相続が開始し、相続人に財産が移転することになります。万が一行方不明者が生存していて、突然家族の前に現れた場合には家族は混乱することでしょう。ただ失踪宣告は、取り消しをしない限り、現実に生きていたとしても、相続が発生している状態に変わりはありません。
つまり、失踪者の財産の権利関係を失踪宣告前に戻したい場合には、家庭裁判所に対して失踪宣告の取り消しを行う必要があります。
この手続きの方法から見ても、失踪宣告があくまで失踪者の権利関係の処理を行うための制度ということが分かります。
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