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よくあるご質問

よくあるご質問とその回答をまとめました。どうぞ参考にしてください。

「孤独死の相続手続きについて」「ご相談・依頼について」に分けていますので、ご自身が知りたい方のご質問をご覧ください。

「孤独死の相続手続きについてのご質問」

孤独死の相続手続きはどんなことに注意すべきですか?

借金等の債務が多ければ相続放棄を検討しなければいけませんので、時間的な余裕がないことに注意してください。

孤独死のケースでは、被相続人が他の親族と疎遠にしていることが多く、また「突然の死」という事情から財産や借金が判明していないことも多いと思います。相続放棄ができるのは、相続開始を知った時からたった3ヶ月しかないので、時間的な余裕がないことに留意し、なるべく早く行動に移していただく必要があります。

疎遠にしていた叔父が孤独死で亡くなったと連絡がきました。相続手続きの進め方がわからず不安です。

まずは状況把握をしたいのでなるべく早く当事務所まで面談に来てください。

亡くなった方が財産をお持ちであればいいですが、多額の借金を相続してしまう可能性があります。状況がわからず悩んでいる時間が勿体ないので、なるべく早く当事務所まで相談に来てください。
相続放棄をする場合には、叔父様が亡くなられた連絡が受けた日からたったの3ヶ月です。時間的な猶予は全くありませんから、できるだけ早くご面談に来てください。

御社は孤独死の相続をどこまでサポートしてくれますか?

財産調査・債務調査・相続人調査から、相続放棄・預貯金や不動産の相続手続き・孤独死した家の売却処分(換価分割)まで総合的にサポートいたします。

いままさに孤独死の相続問題に直面して、どうしていいかわからずに悩まれていると思います。
当事務所は、孤独死の相続に専門特化した特殊な事務所です。孤独死の相続に関して、最初から(調査)最後まで(相続放棄・相続手続き・孤独死の家の処分)一括してサポート可能なので安心してご相談にいらしてください。当事務所の国家資格者が、親切丁寧に対応させていただきます。

孤独死した親族の財産を相続するか相続放棄するか悩んでいます。それでもご相談できますか?

はい、もちろん相続するか相続放棄するか悩んでいる状況でも、問題ありません。安心してご相談ください!

疎遠にしていた親族が孤独死したような場合だと、財産がどの程度あるのか、そもそも借金がないのか全くわからないことも多いと思います。そんな状況で、相続するか相続放棄するか、選ぶ方が難しいはずですので、悩んでいる段階でも問題なくご相談にいらしてください。
なお、孤独死した家がいくらくらいで売れるか、また売却できるかわからない場合には、当事務所の資格者が不動産業者を連れて現地へ出向いて価格を出すサービスも行っています。総合的な解決策をご提案できますので、まずはご相談いただければと存じます。

相続税など税金についてもご相談できますか?

はい、当事務所では提携税理士がおりますので、税理士同席のもと、お客様の相続手続きを一括サポートいたします。

孤独死で亡くなった方が一定の遺産をお持ちの場合、相続人は「相続税申告」をしなければいけません。当事務所では、相続税が必要だと判断した場合、なるべく早い段階から税理士を同席させますので、税務と相続手続きの両面からサポートすることが可能です。
なお、孤独死した家を売却する場合の「譲渡所得税申告」についても対応可能ですので、税務についても合わせてご相談ください。

孤独死の相続サポートを御社へお願いした場合に、支払う費用がどれくらいかかるのか不安です。

面談時に費用の概算をお伝えしますのでご安心ください!

当事務所では、面談時に手続きの流れや見通し、費用面についてもしっかりとお伝えさせていただきます。
孤独死では、相続する方もいれば相続放棄をされる方もいます。念のため債務調査をしたり、預貯金調査まで依頼される場合もあります。孤独死した家の売却処分(換価分割)まで依頼を受ければ、その報酬も発生します。
お客様のご希望によって依頼内容が異なりますので、初回の面談時に料金規定表をお渡しして報酬をご確認いただけます。
あと、報酬以外にも実費(戸籍謄本等の取得代、登録免許税、交通費郵送代など)についてもご説明をしますので、孤独死の相続手続きにかかる全体的な金額をご確認いただいたうえで、ご依頼するかご検討ください。

孤独死の相続手続きを御社へ依頼したいのですが・・・依頼する費用が用意できません。

相談料も着手金もいただいておりません。報酬等は遺産から頂戴しますので、お客様が費用を用意する必要はありません。(相続放棄を除く)

当事務所では、基本的に相談料も着手金もいただいておらず、また報酬等についても遺産の中から頂戴しますので、依頼時も完了時もお客様が費用を負担することはありませんのでご安心ください。また、孤独死した家を売却サポートする報酬も、売却代金から頂戴しますので、お客様に負担がないように対応させていただきます。
なお、報酬等を賄えるだけの遺産がない場合や相続放棄をする場合など、お客様に費用をご用意していただくケースでは事前にそのことをお伝えさせていただきます。

孤独死のあった家を売却する場合には、御社以外にどんな費用が発生しますか?

お客様によって必要な業者が異なりますので、面談時にお伝えします。

戸建てなら測量後に売却しますが、マンションであれば測量は不要です。建物を古屋付きのまま売却すれば建物解体費用は発生しませんが、空き家の3000万円控除を使うなら建物解体が必要になります。また、譲渡所得税申告や相続税申告が必要なら税理士費用が発生します。
お客様によって、必要な業者が異なりますし、状況によっても金額がかわります。他の業者(不動産仲介手数料、測量、建物解体、遺品整理、税理士など)にかかる費用も、過去の経験則からある程度の目安をお伝えすることができますので、面談時にご確認ください。

離婚した父が孤独死していた連絡を受けましたが、全く関わりたくありません。どうすればいいでしょうか?

孤独死の相続手続きは逃れることができません。できる限り、当事務所がサポートしますので一緒に解決していきましょう。

孤独死は平和に暮らしていた日常生活の中で突然に降りかかってくるものですので、逃げ出したくなる気持ちもわかります。しかし、相続の期限は待ってくれませんので、なるべく早期に相続手続きを開始する必要があります。
孤独死の相続専門の当事務所が、お客様に寄り添ってできる限りサポートいたしますので、解決に向けて一緒に進めていきましょう。一歩ずつ進んでいけば必ずゴールを迎えることができます。

孤独死した家で探しましたが「不動産の権利証」が見つかりません。売却できますか?

相続登記によって新たな権利証が発行されますので、見つけていただかなくても大丈夫です。

相続した不動産はかなりの築年数(40~50年以上)が経過していることが非常に多いです。疎遠な親族が亡くなった場合なら尚更ですが、故人が管理していた購入時(建築時)の権利証が見つからないことはよくある話ですので、見つからなければ、探していただく必要はありません。相続登記時に発行された新たな権利証(登記識別情報)を使って、売却に使用します。
ただし、相続登記時に権利証があった方が手続きをしやすいこともありますので、司法書士から連絡があれば探していただく場合があります。

孤独死した状況がどんな場合でも、孤独死した家(事故物件)の売却・処分を対応していただけますか?

基本的には孤独死の状況がどんな場合であっても対応できます!ただし、対応できかねる場合もありますので、予めご確認ください。

ご要望があれば事故物件に該当することになった自宅売却をお受けさせていただきますが、亡くなった状況(発見までの期間・事件性の高い他殺など)によっては、売却が困難だと判断してお断りさせていただくことがございます。
また、当事務所では、低廉で価値のない不動産(売却困難)の場合にはご対応をしておりません。評価額300万円以下、農地や山林、売却経費が売買価格を上回る場合など、ご相談をお受けすることができないことがあります。
また、遠方不動産の場合には、受任審査がございますのでご注意ください。

「ご相談・依頼についてのご質問」

相談料はいくらかかりますか?

当事務所では相談料はいただいておりません。

他の事務所では、30分や1時間単位での相談料が発生することがあるようですが、当事務所では相談料は特段いただいておりませんのでご安心ください。

着手金はいくらかかりますか?

当事務所では原則として着手金はいただいておりませんので、ご用意は不要です。

専門家は、ご依頼のタイミングで着手金または実費分を支払うことが通例となっていますが、当事務所では原則として着手金をいただいておりませんので、ご用意いただく必要はございません。
ただし、業務の遂行上で必要だと判断した場合には着手金を頂戴する場合もあることはご了承ください。

3店舗あるようですが、どのオフィスへ相談に行けばいいでしょうか?

お客様が行きやすい最寄りのオフィスまでお問合せください!

当事務所は、東京(JR上野駅)・町田(JR町田駅)・横浜(JR横浜駅)の3店舗を構えております。
どのオフィスでも対応可能ですので、お客様が行きやすい最寄りのオフィスまでご相談いただければと存じます。
なお、「相談に行くオフィスは、孤独死した人の家が近い方がいいですか?」という質問を受けることがありますが、相談者自身が行きやすい最寄りのオフィスを選択していただければ問題ありません。

依頼をしたい場合には、どうしたらいいですか?

まずは、お問合せフォームまたはお電話でお問合せください。

当事務所では、ご依頼前に必ずご面談を行っております。まずは、お問合せフォームかお電話で事前予約のうえ、当事務所までご来所ください。
事務所によっては、顔を合わすことなく、お電話だけで受任をしてしまうようですが、当事務所では倫理・法令を遵守するため、面談がないまま受任をすることはございません。

予約なしに伺って相談対応をしていただけますか?

当事務所は完全予約制です。

当事務所は、必ず国家資格者の面談を行っておりますので、完全予約制をとっております。たまに、飛び込みで来られる方もいますが、そのような場合には面談をお断りさせていただきます。
必ずお問合せフォームまたはお電話でご予約のうえ、ご来所いただきますようお願い申し上げます。

面談はスーツを来ていった方がいいですか?

私服で全く問題ありません。

たまに受けるご質問ですが、面接ではありませんので自由な格好をしてご来所いただければ結構です。仕事帰りに寄られる方はスーツでもいいですし、お休みの方は私服・カジュアルな格好なんでも問題ありません。ちなみに、面談に来られる方の9割以上は私服です。スーツで来られる方はあまりいらっしゃいません。

面談へ行ったら必ず依頼をしなければいけませんか?

全くそんなことはありませんので、ご安心ください。

事務所へ来たからといって必ず依頼しなければいけないわけではありませんのでご安心ください。手続き方針や費用面のお話をしますので、帰って他の相続人にご相談のうえ、ご依頼いただくことも可能です。なお、面談のタイミングにそのままご依頼いただくことも可能で、過去ご依頼された方のほとんどは、面談当日にご依頼をされています。

相続人全員が揃って伺わないと駄目ですか?

相続人のうち、いずれかの方がいらっしゃれば問題ございません。

当事務所へご相談に来られるのは、相続人の中の誰かお一人でも来ていただければ問題ありません。
相続人の中にはご高齢の方がいらっしゃる場合もあるはずですから、相続人の中の代表者が来て、その方からご依頼いただければ、それで手続きを進めることが可能です。
ただし、当事務所からお伝えした内容を相続人間で情報を共有していただくことをお願いいたします。

他の相続人と揉めている場合でも相談できますか?

申し訳ありませんが、ご相談対応できません。

遺産分割をして相続手続きを進めたり、相続した不動産を売却するためには、相続人全員が手続き・売却の意思をもって進めていくことが必要になります。相続人間で揉め事や争いがある場合には、相続手続きを進めること自体できませんので、弁護士事務所へご相談ください。

事務所に行かずに相談をしたいのですが

お電話やメールでのご相談はお断りさせていただきます。

お電話やメールでは詳細をお聞きすることができませんし、回答をすることへ一定の責任が生じる以上は、安易にお答えすることができない事情があります。
お電話やお問合せフォームを使ってご質問をされる方がいらっしゃいますが、当事務所ではご来所がない相談対応は一切行っておりませんので、必ず事務所に来ていただいてのご相談をお願いします。

駐車場はありますか?

横浜オフィスのみ提携駐車場がございます。東京と町田は、近隣のコインパーキングをご利用ください。

大変申し訳ありませんが東京オフィスと町田オフィスには駐車場のご用意がありませんので、ご来所の際は、電車で来られるか近くのコインパーキングをご利用ください。
なお、横浜駅のみ事務所近くに提携駐車場のご用意がございます。

なお、「相続の基本」「不動産売却」「孤独死の相続」についてもっと詳しく知りたい方は、当サイト内の全ての記事を網羅したこちらをご覧ください。ご自身の知りたい情報がきっと見つかると思います。↓↓

孤独死による相続手続きのことなら当事務所へお任せください!

突然の連絡により相続人となってしまった方を当事務所がサポートします!

「ご自身の親を孤独死で亡くされてしまった。」
「叔父が亡くなったと役所から通知がきた。」
「疎遠にしていた親族が亡くなったと電話がきた。」
「遺体の引き取りについて警察から連絡があった。」

このような特殊な相続事案でお困りでしたら、当事務所までご相談ください。
全くわからないゼロからの相続であっても、遺産調査からお客様の相続手続きを解決に導きます。
また、孤独死で問題となる事故物件処分についても対応しておりますので、総合的に解決できる事務所をお探しでしたら是非一度、当事務所までご相談ください!
専門性をもった当事務所の国家資格者がお客様の問題を、一緒に解決してみせます。

ご依頼は、各オフィスまで直接お問い合わせください!

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