突如降りかかってきた孤独死の相続手続きにお困りの方をサポートする専門サイト。孤独死にまつわる遺産調査・遺産分割の方法・相続放棄を網羅的に解説します!
孤独死の相続手続き専門サイト
孤独死の遺産相続サポート
東京オフィス 東京都台東区東上野4-16-1 横田ビル1階(上野駅)
町田オフィス 相模原市南区上鶴間本町2-12-36 鵜鶴ビル1階(町田駅)
横浜オフィス 横浜市北幸2-10-36 KDX横浜西口ビル1階(横浜駅)
(運営:行政書士法人よしだ法務事務所)
業務エリア:東京を中心として神奈川・千葉・埼玉まで対応!
よくあるご質問とその回答をまとめました。どうぞ参考にしてください。
「孤独死の相続手続きについて」「ご相談・依頼について」に分けていますので、ご自身が知りたい方のご質問をご覧ください。
孤独死のケースでは、被相続人が他の親族と疎遠にしていることが多く、また「突然の死」という事情から財産や借金が判明していないことも多いと思います。相続放棄ができるのは、相続開始を知った時からたった3ヶ月しかないので、時間的な余裕がないことに留意し、なるべく早く行動に移していただく必要があります。
亡くなった方が財産をお持ちであればいいですが、多額の借金を相続してしまう可能性があります。状況がわからず悩んでいる時間が勿体ないので、なるべく早く当事務所まで相談に来てください。
相続放棄をする場合には、叔父様が亡くなられた連絡が受けた日からたったの3ヶ月です。時間的な猶予は全くありませんから、できるだけ早くご面談に来てください。
いままさに孤独死の相続問題に直面して、どうしていいかわからずに悩まれていると思います。
当事務所は、孤独死の相続に専門特化した特殊な事務所です。孤独死の相続に関して、最初から(調査)最後まで(相続放棄・相続手続き・孤独死の家の処分)一括してサポート可能なので安心してご相談にいらしてください。当事務所の国家資格者が、親切丁寧に対応させていただきます。
疎遠にしていた親族が孤独死したような場合だと、財産がどの程度あるのか、そもそも借金がないのか全くわからないことも多いと思います。そんな状況で、相続するか相続放棄するか、選ぶ方が難しいはずですので、悩んでいる段階でも問題なくご相談にいらしてください。
なお、孤独死した家がいくらくらいで売れるか、また売却できるかわからない場合には、当事務所の資格者が不動産業者を連れて現地へ出向いて価格を出すサービスも行っています。総合的な解決策をご提案できますので、まずはご相談いただければと存じます。
孤独死で亡くなった方が一定の遺産をお持ちの場合、相続人は「相続税申告」をしなければいけません。当事務所では、相続税が必要だと判断した場合、なるべく早い段階から税理士を同席させますので、税務と相続手続きの両面からサポートすることが可能です。
なお、孤独死した家を売却する場合の「譲渡所得税申告」についても対応可能ですので、税務についても合わせてご相談ください。
当事務所では、面談時に手続きの流れや見通し、費用面についてもしっかりとお伝えさせていただきます。
孤独死では、相続する方もいれば相続放棄をされる方もいます。念のため債務調査をしたり、預貯金調査まで依頼される場合もあります。孤独死した家の売却処分(換価分割)まで依頼を受ければ、その報酬も発生します。お客様のご希望によって依頼内容が異なりますので、初回の面談時に料金規定表をお渡しして報酬をご確認いただけます。
あと、報酬以外にも実費(戸籍謄本等の取得代、登録免許税、交通費郵送代など)についてもご説明をしますので、孤独死の相続手続きにかかる全体的な金額をご確認いただいたうえで、ご依頼するかご検討ください。
当事務所では、基本的に相談料も着手金もいただいておらず、また報酬等についても遺産の中から頂戴しますので、依頼時も完了時もお客様が費用を負担することはありませんのでご安心ください。また、孤独死した家を売却サポートする報酬も、売却代金から頂戴しますので、お客様に負担がないように対応させていただきます。
なお、報酬等を賄えるだけの遺産がない場合や相続放棄をする場合など、お客様に費用をご用意していただくケースでは事前にそのことをお伝えさせていただきます。
戸建てなら測量後に売却しますが、マンションであれば測量は不要です。建物を古屋付きのまま売却すれば建物解体費用は発生しませんが、空き家の3000万円控除を使うなら建物解体が必要になります。また、譲渡所得税申告や相続税申告が必要なら税理士費用が発生します。
お客様によって、必要な業者が異なりますし、状況によっても金額がかわります。他の業者(不動産仲介手数料、測量、建物解体、遺品整理、税理士など)にかかる費用も、過去の経験則からある程度の目安をお伝えすることができますので、面談時にご確認ください。
孤独死は平和に暮らしていた日常生活の中で突然に降りかかってくるものですので、逃げ出したくなる気持ちもわかります。しかし、相続の期限は待ってくれませんので、なるべく早期に相続手続きを開始する必要があります。
孤独死の相続専門の当事務所が、お客様に寄り添ってできる限りサポートいたしますので、解決に向けて一緒に進めていきましょう。一歩ずつ進んでいけば必ずゴールを迎えることができます。
相続した不動産はかなりの築年数(40~50年以上)が経過していることが非常に多いです。疎遠な親族が亡くなった場合なら尚更ですが、故人が管理していた購入時(建築時)の権利証が見つからないことはよくある話ですので、見つからなければ、探していただく必要はありません。相続登記時に発行された新たな権利証(登記識別情報)を使って、売却に使用します。
ただし、相続登記時に権利証があった方が手続きをしやすいこともありますので、司法書士から連絡があれば探していただく場合があります。
ご要望があれば事故物件に該当することになった自宅売却をお受けさせていただきますが、亡くなった状況(発見までの期間・事件性の高い他殺など)によっては、売却が困難だと判断してお断りさせていただくことがございます。
また、当事務所では、低廉で価値のない不動産(売却困難)の場合にはご対応をしておりません。評価額300万円以下、農地や山林、売却経費が売買価格を上回る場合など、ご相談をお受けすることができないことがあります。
また、遠方不動産の場合には、受任審査がございますのでご注意ください。
他の事務所では、30分や1時間単位での相談料が発生することがあるようですが、当事務所では相談料は特段いただいておりませんのでご安心ください。
専門家は、ご依頼のタイミングで着手金または実費分を支払うことが通例となっていますが、当事務所では原則として着手金をいただいておりませんので、ご用意いただく必要はございません。
ただし、業務の遂行上で必要だと判断した場合には着手金を頂戴する場合もあることはご了承ください。
当事務所は、東京(JR上野駅)・町田(JR町田駅)・横浜(JR横浜駅)の3店舗を構えております。
どのオフィスでも対応可能ですので、お客様が行きやすい最寄りのオフィスまでご相談いただければと存じます。
なお、「相談に行くオフィスは、孤独死した人の家が近い方がいいですか?」という質問を受けることがありますが、相談者自身が行きやすい最寄りのオフィスを選択していただければ問題ありません。
当事務所では、ご依頼前に必ずご面談を行っております。まずは、お問合せフォームかお電話で事前予約のうえ、当事務所までご来所ください。
事務所によっては、顔を合わすことなく、お電話だけで受任をしてしまうようですが、当事務所では倫理・法令を遵守するため、面談がないまま受任をすることはございません。
当事務所は、必ず国家資格者の面談を行っておりますので、完全予約制をとっております。たまに、飛び込みで来られる方もいますが、そのような場合には面談をお断りさせていただきます。
必ずお問合せフォームまたはお電話でご予約のうえ、ご来所いただきますようお願い申し上げます。
たまに受けるご質問ですが、面接ではありませんので自由な格好をしてご来所いただければ結構です。仕事帰りに寄られる方はスーツでもいいですし、お休みの方は私服・カジュアルな格好なんでも問題ありません。ちなみに、面談に来られる方の9割以上は私服です。スーツで来られる方はあまりいらっしゃいません。
事務所へ来たからといって必ず依頼しなければいけないわけではありませんのでご安心ください。手続き方針や費用面のお話をしますので、帰って他の相続人にご相談のうえ、ご依頼いただくことも可能です。なお、面談のタイミングにそのままご依頼いただくことも可能で、過去ご依頼された方のほとんどは、面談当日にご依頼をされています。
当事務所へご相談に来られるのは、相続人の中の誰かお一人でも来ていただければ問題ありません。
相続人の中にはご高齢の方がいらっしゃる場合もあるはずですから、相続人の中の代表者が来て、その方からご依頼いただければ、それで手続きを進めることが可能です。
ただし、当事務所からお伝えした内容を相続人間で情報を共有していただくことをお願いいたします。
遺産分割をして相続手続きを進めたり、相続した不動産を売却するためには、相続人全員が手続き・売却の意思をもって進めていくことが必要になります。相続人間で揉め事や争いがある場合には、相続手続きを進めること自体できませんので、弁護士事務所へご相談ください。
お電話やメールでは詳細をお聞きすることができませんし、回答をすることへ一定の責任が生じる以上は、安易にお答えすることができない事情があります。
お電話やお問合せフォームを使ってご質問をされる方がいらっしゃいますが、当事務所ではご来所がない相談対応は一切行っておりませんので、必ず事務所に来ていただいてのご相談をお願いします。
大変申し訳ありませんが東京オフィスと町田オフィスには駐車場のご用意がありませんので、ご来所の際は、電車で来られるか近くのコインパーキングをご利用ください。
なお、横浜駅のみ事務所近くに提携駐車場のご用意がございます。
なお、「相続の基本」「不動産売却」「孤独死の相続」についてもっと詳しく知りたい方は、当サイト内の全ての記事を網羅したこちらをご覧ください。ご自身の知りたい情報がきっと見つかると思います。↓↓
突然の連絡により相続人となってしまった方を当事務所がサポートします!
「ご自身の親を孤独死で亡くされてしまった。」
「叔父が亡くなったと役所から通知がきた。」
「疎遠にしていた親族が亡くなったと電話がきた。」
「遺体の引き取りについて警察から連絡があった。」
このような特殊な相続事案でお困りでしたら、当事務所までご相談ください。
全くわからないゼロからの相続であっても、遺産調査からお客様の相続手続きを解決に導きます。
また、孤独死で問題となる事故物件処分についても対応しておりますので、総合的に解決できる事務所をお探しでしたら是非一度、当事務所までご相談ください!
専門性をもった当事務所の国家資格者がお客様の問題を、一緒に解決してみせます。
≫孤独死の相続手続きが難しい理由
≫孤独死の相続手続きの流れ
≫まずは何からはじめるべきか
≫相続人の把握(相続人間で情報共有)
≫遺産の調査(自宅内の捜索)
≫相続放棄の検討
≫遺産分割協議
≫相続財産の解約と名義変更
≫自宅内の遺品整理
≫自宅の売却処分or賃貸解約
≫税務申告
≫孤独死の定義・データ
≫孤独死で多い死因と発生原因
≫孤独死の発見から葬儀まで
≫孤独死の葬儀代は誰が払うのか
≫孤独死の処理にかかる費用の目安
≫孤独死の相続開始日(推定死亡日)
≫孤独死での相続人の調べ方
≫遺品から見つけるべき大切な書類とは
≫プラス財産の調査方法
≫マイナス財産の調査方法
≫孤独死での相続放棄の選択
≫孤独死での相続放棄の3ヶ月期間伸長
≫孤独死があった自宅の遺品整理
≫孤独死の後始末(特殊清掃)
≫孤独死が事故物件に該当するか判断基準
≫孤独死があった家は売却処分できるのか
≫孤独死があった賃貸物件の解約・損害賠償
≫孤独死保険とは
≫孤独死と遺産相続
≫普通失踪と特別失踪とは
≫相続人で相続財産を分ける方法
≫胎児の相続権
≫法定相続人の範囲
≫法定相続分の計算方法
≫養子の相続権
≫内縁の配偶者と相続権
≫認知症の相続人がいる相続手続き
≫行方不明の相続人がいる相続手続き
≫未成年者の相続人がいる相続手続き
≫特別代理人の選任申立て
≫相続手続きと戸籍謄本の制度
≫遠方の戸籍謄本を取得する方法
≫死亡届と相続手続き
≫遺産分割協議の流れと進め方
≫生前のうちに相続放棄できるか
≫相続関係から離脱する2つの方法
≫相続不動産を換価分割する方法
≫換価分割の進め方と注意点について
≫換価分割での売り方と売却方針
≫相続不動産の換価分割まとめ
≫遺言が見つかっても遺産分割協議はできるのか
≫嫡出子と非嫡出子の法定相続分の違い
≫相続登記とは
≫相続開始後の賃料収入は誰のもの?
≫名義預金と相続について
≫借金も相続してしまうのか
≫香典は相続財産に含まれるか
≫被相続人の借金・債務の調査方法
≫未払いの病院代や光熱費は相続する?
≫葬儀費用は相続人に支払い義務がある?
≫準確定申告とは
≫海外在住の相続人がいる遺産分割
≫相続欠格とは
≫相続人の廃除とは
≫相続財産に含まれるもの
≫みなし相続財産とは
≫死亡保険金は相続税の課税対象か
≫死亡退職金は相続税の課税対象か
≫単純承認に該当する行為
≫限定承認とは
≫自筆証書遺言とは
≫秘密証書遺言とは
≫公正証書遺言とは
≫寄与分とは
≫特別受益とは
≫遺言書の検認手続きについて
≫自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
≫遺留分とは
≫遺留分の放棄とは
≫相続放棄とは
≫相続放棄の申述方法
≫相続放棄の3ヶ月の期間伸長
≫3ヶ月経過後の相続放棄
≫相続放棄の撤回・取り消し
≫権利証を紛失した場合の相続登記
≫被相続人名義の預貯金口座の凍結
≫相続により凍結された預貯金口座の解約方法
≫預貯金口座の相続手続きまとめ
≫相続放棄と生命保険金
≫相続手続きの流れ
≫相続放棄と空き家の管理責任問題
≫代償分割とは
≫相続登記の期限
≫相続登記にかかる費用
≫遺産分割による相続登記
≫遺言による相続登記
≫遺贈の登記とは
≫相続税の申告義務者
≫相続税の申告期限
≫相続税の納付期限
≫小規模宅地等の特例とは
≫遺産分割協議が整わない相続税申告
≫相続税申告に必要な残高証明書と取引明細
≫株式・証券の相続手続きの方法
≫旧相続税と新相続税の比較
≫遺言を書くメリット・デメリット
≫遺言を絶対に書いておくべき人とは
≫遺言執行者とは
≫特別の方式による遺言とは
≫公正証書遺言の作成方法
≫遺言と意思能力の問題
≫無効とならないような自筆証書遺言
≫親に遺言を書いてもらうためには
≫遺言を書き直すことはできるか
≫公正証書遺言作成にかかる公証人手数料
≫遺言の一部変更・訂正の方法
≫遺言を紛失してしまったら
≫遺言の撤回・取り消しの方法
≫遺言に不動産を載せる際の注意点
≫付言事項とは
≫2通以上の遺言が見つかったら
≫相続税の分割払い
≫相続税の物納とは
≫相続税の配偶者控除とは
≫相続税の未成年者控除とは
≫相続税の障害者控除とは
≫相続税の申告をしなかったら
≫遺贈寄付とは
≫遺言で相続人以外に遺贈する注意点
≫「相続させる」趣旨の遺言とは
≫相続時精算課税制度とは
≫遺言の受取人が先に死亡したら
≫遺言の作成を専門家へ依頼するメリット
≫負担付き遺贈とは
≫遺産分割を放置するデメリットは
≫代襲相続と数次相続の違い
≫暦年贈与とは
≫二次相続を意識した遺産分割とは
≫養子縁組を使った相続税対策
≫売れない空き家問題
≫遺産分割調停とは
≫遺産分割調停の申立て方法
≫遺産分割調停に基づく相続財産の名義変更
≫遺言に基づく相続財産の名義変更
≫包括遺贈と特定遺贈の比較
≫遺贈と死因贈与の違い
≫換価分割で発生する税金
≫換価分割と譲渡所得税・みなし取得費
≫除籍謄本とは
≫改製原戸籍とは
≫資格者による職務上請求書の戸籍・住民票取得
≫相続手続きと専門家の関わり
≫相続手続きと行政書士
≫相続手続きと司法書士
≫相続手続きと弁護士
≫相続手続きと税理士
≫相続手続きと信託銀行
≫疎遠な相続人との遺産分割の進め方
≫成年後見制度とは
≫法定後見と任意後見の違い
≫後見人と遺産分割協議をする問題点
≫遺産分割協議後に相続財産が見つかったら
≫期限が存在する相続手続きまとめ
≫遺産分割協議書の作成方法
≫遺産分割協議書と遺産分割協議証明書の違い
≫換価分割・代償分割・現物分割の比較
≫普通養子縁組と特別養子縁組
≫団体信用生命保険と抵当権抹消
≫公正証書遺言の検索方法と調査
≫法定相続情報証明制度
≫法定相続情報一覧図の申請方法
≫法定相続情報一覧図と相続関係説明図の違い
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≫相続不動産の「換価分割」とは
≫売却の前提に必要な相続登記
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≫住宅ローンが残った相続不動産を売る方法
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≫相続した戸建てを売却する注意点とは
≫相続したマンションを売却する注意点とは
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孤独死にまつわる相続手続きは、多岐に渡る専門知識が必要な非常に難しい業務です。
死後間近の自宅内立ち入り等、我々専門家によっても精神的につらい業務ですが、弊所の国家資格者がお客様の問題解決に向けて全身全霊で立ち向かいます!
メディア・取材実績
「NHKクローズアップ現代」
「AERA(アエラ)/相続編」
「経営の原理原則を貫くニッポンの社長たち」、他多数
当社松浦代表が「感動、仕事人。HIKOMA」の取材を受けました。
インタビュー記事についてこちらからご覧いただけます。
東京都を中心として一都三県に業務対応!遠方の売却処分もご相談下さい!
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