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測量士・土地家屋調査士の測量の費用相場

測量ってどれくらいの費用がかかるの?

相続した土地を売却する際には、通常はその土地の面積をきちんと測りなおして、正しい正確な土地面積を把握した後、売却をすることになります。

測量は日々進化をしていて、昔の測量器具で測った登記簿上の面積は必ずといって誤差が生じるからです。

では、そもそもこの測量とはどのようなことをするのでしょうか。

以下で解説をしていきます。

土地の測量はなぜ行うのか?

◆土地の境界確定
土地の境界を確定するためにおこなっている測量を「境界線の確定測量」といいます。
境界線の確定とは、売却する土地と隣地との境界線を明確にするものです。この測量をすることで後々の境界をめぐるトラブルを防ぐことができます。測量をせずに境界が曖昧なままだと、後々トラブルになる可能性があるため売りに出しても敬遠されてしまいます。不動産は非常に金額の大きな買い物になるため、土地の境界がしっかりと確定している状態が買い手にとっては安心ができます。

売却以外にも境界線の確定測量は次のようなケースでもおこなわれています。

(1)分筆登記
1つの土地を2つ以上に分けて登記をすることです。相続した土地を相続人同士で分ける場合や土地を一部のみを売却する際に境界線の確定測量をおこないます。

(2)物納
相続税を土地の物納で納める場合におこないます。土地を物納する際には、境界線を確定して境界線確認書の提出が必要となります。

 

◆売却価格を算出する上で正確な面積を知るため(実測面積)
土地の登記簿にはその土地の面積が記載されていますが、実際の面積とはズレがあります。そこで、測量をおこない境界線を確定することで正確な面積を求めることができます。

一昔前までは公簿面積(登記簿に記載されている面積)による売買が一般的でしたが、最近では、土地の価格上昇に伴い、買主側から正確な面積による売却価格の算出を求められることが多くなっています。測量をおこない正確な面積で売却価格を算出することで、売主買主双方の不公平感をなくすことにも繋がっています。 

測量の費用相場はどれくらい?

土地の売却時におこなう測量の費用相場とはどのくらいなのでしょうか。

この場合における一般的な費用相場は、およそ30万円~80万円といわれています。

当然、土地の面積が広くなればなるほど費用は高くなります。また、測量費用が高額になるケースとしては、「官民立会い」が必要な場合です。官民立会いとは、隣地が国や地方公共団体などの土地の場合です。その場合、境界確定の測量の際には行政職員の立会いが必要になります。他には、土地の形状が複雑な場合、隣地所有者と揉めている場合などは費用が高額になることがあります。

それから、測量費用は売主が負担することが一般的になっています。どちらが負担するかの決まりは特にありません。売主買主双方の話し合いで決めることもできますが、売主は自分の土地を売却したいのでそのために境界線の確定測量をおこなった上で売却価格を算出してから売却活動をしますので、流れからして必然的に売主が負担をするのが慣例化しています。(買主側からこの土地を売ってくれ!と頼まれた場合には、買主に測量費用を負担してもらうようにお願いできるかもしれませんが。)

測量士と土地家屋調査士の違いは?

一般の方には違いが分かりにくい「測量士」と「土地家屋調査士」ですが、大きな違いは次のとおりです。

(1)登記が「出来る」or「出来ない」
最大の違いは、登記が出来るか出来ないかです。測量士も土地家屋調査士も測量をおこないますが、登記ができるのは土地家屋調査士だけです。測量士はあくまでも測量をおこなうだけとなります。(測量士は国土交通省、土地家屋調査士は法務省の管轄となっています。扱う法律も異なり、測量士は測量法、土地家屋調査士は土地家屋調査法、不動産登記法、民法などと異なります。)

(2)測量士は登記が目的の測量をすることができない
測量士は、登記目的の測量をすることができません。測量士がおこなう測量は、土地の大きさを知りたいなどの純粋な理由のみでの測量しかすることができないのです。(公共建築物である、道路、橋、トンネル、ダムなどの測量時に測量士は活躍しています。)

(3)土地家屋調査士は登記目的以外の測量をすることができない
土地家屋調査士は、登記を目的とする測量以外の測量をおこなうことができません。上記で説明した測量士がおこなう測量と逆ということです。土地家屋調査士は公共建築物の測量をおこなうことはできないのです。同じ測量をおこなう仕事でもやるべき領域はしっかりと分けられています。

(4)土地家屋調査士は本人が業務をおこなわなければならない
土地家屋調査士は、必ず本人が業務をおこなわなければなりません。補助者を置くことはできますが、すべて補助者任せはNGです。(土地家屋調査士法第4章第22条に明記されています。)
測量士の場合は、測量士が業務計画を作成し、その計画に従って測量士補が実施することが可能となっています。

測量士と土地家屋調査士の作業風景を見ても区別が付きにくいですが、測量士は『測量技術者』、土地家屋調査士は『土地の境界をはっきりさせて登記をおこなう者』と考えて頂ければ、その違いが分かりやすいかと思います。

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