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相続人の公平をはかる制度
前回の記事では寄与分という制度について解説させていただきました。
寄与分は、相続人の相続分を増やすものですが、反対に特別受益という制度では、相続人の相続分を減らす制度です。今回は、この『特別受益』の制度について解説していきたいと思います。
(関連記事:寄与分とは)
相続が発生すると、原則として民法という法律に定められ法定相続分の割合で相続人が相続財産を取得することになります。また、その法定相続分の割合以外の分け方にする場合には、相続人全員が遺産分割協議により自由に分け方を決めていくことになります。
そして、遺産分割協議での話し合いが整わない場合には、一般論として法定相続分の割合で分け合うこととなります。しかし、抽象的に規定された民法の法定相続分では、どうしても相続人間の不公平さは解消することはできません(あくまでも法律は、広く全般的に適用できる内容で定めるにすぎない)。
例えば、被相続人が生前に財産を渡していたような相続人もいれば、全く被相続人から財産を受け取っていない相続人もいます。このようなケースでは、一般的な感覚でいえば、生前のことだから本人が誰に財産をあげようが相続問題には全く関係ないようにも思えます。しかし、法律は生前に一部の相続人へ財産をあげる等があった場合、その生前贈与があった部分についても相続財産として含めて考えます(本来、死亡時点で被相続人の財産ではない以上は相続財産ではありません)。
つまり、生前に一部の相続人に優遇して渡された財産も相続財産に含めて考え、事前に多く受け取った当該相続人の取得分を減らす等の考慮をしたうえで相続財産を分け合い、相続人間の不公平さを解消する制度が『特別受益』なのです。
特別受益の根拠となる条文は以下のものです。
民法第903条 第1項(特別受益者の相続分)
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
全ての行為が特別受益となるわけではありません。生計の資本として生前に贈与された財産とみなされるものの一部をご紹介したいと思います。
(1)住宅を購入するための資金贈与を受けた
(2)大学等の学費を払ってもらった
(3)開業資金を出してもらった
(4)その他、生前に多額の贈与を受けた
これらは全てが特別受益に含まれるというわけではありませんが、特別受益の対象となる可能性が十分にありえるものと言えます。
特別受益を安易に主張される方がいらっしゃいますが、遺贈での話ならまだしも、生前の話までを持ち出してしまうと、他の相続人にとってみれば「今更、そんな昔の話を持ち出すなんて!」といった嫌な気持ちになってしまうものです。
寄与分の時もそうですが、あくまでも相続は遺産分割協議といった話し合いの中で決めることが一番望ましいと思います。
あまり、自らの主張ばかりを貫き通そうとすると、話がまとまらなくなってしまうことがありますので、まず揉め事にならないような話の進め方をされることをお勧めいたします。
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