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遺贈と死因贈与の違いとは
 

死亡を原因に財産を承継する2つの制度

遺贈とは、遺言によって財産を相続人あるいは相続人以外の者に与えることを言います。

遺贈には包括遺贈と特定遺贈があります。ただし、遺留分を侵害※1することはできません。

※1 民法964条「遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。ただし、遺留分に関する規定に違反することができない。」

日本の相続制度は、「遺言による相続」と「法定相続による相続」との2本立てを取っています。被相続人の死後に遺言書が発見されれば、法定相続に優先して遺言書に書かれた内容に従い相続がおこなわれます。 

 

死因贈与とは自分の死後に財産を贈与することを生前に契約をすることです。

贈与契約となるため受贈者の承諾が必要になります。

契約の形態は、口頭だけでも書面で交わしてもどちらでも大丈夫ですが、後々のことを考えると公正証書などで死因贈与契約の内容を担保しておいたほうが安心でしょう。

相続人以外の第三者に死因贈与をするときは、あらかじめ相続人たちの了承を得ておくことが後々のいざこざを防ぐためには良いでしょう。

死因贈与については、民法554条において、「贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。」と明記されているため、遺贈と同じ印象を受けてしまう人が多いようです。

遺贈と死因贈与の比較

◆承諾の必要性
・遺贈:受贈者の承諾は不要
・死因贈与:受贈者の承諾が必要(贈与契約のため承諾が必要になります)

◆効力発生の時期
・遺贈:贈与者の死後
・死因贈与:生前の贈与契約の段階で権利義務は発生、効力の発生は贈与者の死後

◆方法
・遺贈:遺言書による
・死因贈与:贈与者の生前に贈与契約をおこなう(遺言書は必要なし)

◆撤回
・遺贈:効力発生までは贈与者がいつでも撤回可能
・死因贈与:原則、撤回可能(負担付き死因贈与の場合、受贈者がすでに負担を履行した場合には、撤回不可)

◆放棄
・遺贈:原則、放棄可能(包括遺贈の場合、相続の開始を知った時から3ヶ月以内。特定遺贈の場合、いつでも放棄可能)
・死因贈与:契約のため一方的な放棄は不可

死因贈与と相続税

死因贈与は、贈与契約の一種であるため贈与税が課されるかと思われますが、贈与税ではなく相続税の課税対象となります。

被相続人である贈与者から受贈者に直接財産が移るため相続税が課税されます。

遺贈と死因贈与はどちらがよいのか

自分の死後に、財産を譲りたい特定の者がいる場合には、遺贈と死因贈与のどちらを選択するべきなのか?

遺贈の場合には、遺言書による意思表示のため自分が死ぬまで内容を秘密にしておけるというメリットはありますが、いざ相続開始時に受贈者以外の相続人からは反感を買い、思わぬトラブルが発生する可能性が考えられます。

一方、死因贈与の場合には生前に贈与契約を結びますので安心確実とは言えるでしょう。

しかし、贈与者よりも受贈者が先に死亡してしまった場合、どうなってしまうのでしょう。

このように、どちらにもメリットとデメリットは存在しますので、贈与者(被相続人)は自分の死後に残された家族の状況をよく考えて選択をするべきでしょう。

 

余談ですが、先ほどの死因贈与の話の中で出てきた、贈与者よりも受贈者が先に死亡してしまった場合の取り扱いに関してですが、裁判所は死因贈与の効力は「有効である」、「無効である」の両方の判断を下しており、受贈者が先に死亡した場合の死因贈与に関しては最高裁の判例は未だなく見解は固まっていないと言えるでしょう。

この場合、民法994条1項の「遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。」を準用するのか否かで意見が分かれているようです。

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