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相続人で遺産分割がまとまらない場合は
遺産分割は相続人全員が合意のもと協議することを前提としています。
全員の合意ができて遺産分割協議書をまとめることができれば問題はありませんが、相続人間での話し合いがまとまらないこともあるでしょう。
そのような場合には遺産分割調停という方法があります。
調停というのは、家庭裁判所の調停委員会が当事者の間に入ってもらって、共同相続人の話し合いで遺産分割の解決を目指す方法です。(調停ができなかった場合に、家事審判官の判断により遺産分割の内容を決めてもらう、審判という方法もあります。これは、民事事件でいうと判決に相当する判断と言っていいでしょう。)
共同相続人間で遺産分割の協議がととのわないときや、協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができます。(民法907条2項)
ここでいう協議がととのわないとは、分割方法について共同相続人間の意見が一致しない場合のみではなく、分割をするかしないかについての意見が一致しない場合も含まれます。
遺産分割の協議がととのわないときは、まず、調停を申し立てるのが一般的ですが、調停を経ず直接審判の申し立てをすることも可能です。
その場合でも、家庭裁判所はいつでも職権で事件を調停に付することができます。
遺産分割調停は成立すると、確定した審判と同一の効力を生じます。
また、家庭裁判所は遺産分割調停が成立しない場合において相当と認めるときは、双方の衡平に考慮し、一切の事情を考慮して、職権で事件解決のために必要な審判をすることができます。
遺産分割調停は、当事者である共同相続人の合意にその基礎をおくものでありますから、実質的には、家庭裁判所における調停委員会もしくは家事審判官のあっせんによる協議分割とみることができます。
したがって、必ずしも法定相続分あるいは指定相続分に従う分割である必要はありません。
また、債務問題、不動産からの賃料、遺産の管理費用及び相続税などの精算を調停手続きのなかでおこなうなど、その運用は柔軟になされています。
共同相続人間で遺産分割の協議がととのわないときや、協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができます。(民法907条2項)
ここでいう協議がととのわないとは、分割方法について共同相続人間の意見が一致しない場合のみではなく、分割をするかしないかについての意見が一致しない場合も含まれます。
遺産分割の協議がととのわないときは、まず、調停を申し立てるのが一般的ですが、調停を経ず直接審判の申し立てをすることも可能です。
その場合でも、家庭裁判所はいつでも職権で事件を調停に付することができます。
遺産分割調停は成立すると、確定した審判と同一の効力を生じます。
また、家庭裁判所は遺産分割調停が成立しない場合において相当と認めるときは、双方の衡平に考慮し、一切の事情を考慮して、職権で事件解決のために必要な審判をすることができます。
遺産分割調停は、当事者である共同相続人の合意にその基礎をおくものでありますから、実質的には、家庭裁判所における調停委員会もしくは家事審判官のあっせんによる協議分割とみることができます。
したがって、必ずしも法定相続分あるいは指定相続分に従う分割である必要はありません。
また、債務問題、不動産からの賃料、遺産の管理費用及び相続税などの精算を調停手続きのなかでおこなうなど、その運用は柔軟になされています。
話し合いがまとまるのであれば、調停段階でまとめるのが得策でしょう。
以下に、ポイントを4つまとめておきます。
◆柔軟な解決が可能です
審判にはなじまない事柄、例えば、残った負債をどうするのか?預貯金についてどのように分けるのか?アパート賃料をどうするのか?など、柔軟に解決をすることが可能です。
◆専門的な知識は不要、誰でも利用可能です
審判まで進むとなると、どうしても審判官1人の杓子定規に手続きを進めていきますので、法律の知識が必要になりますが、遺産分割調停では、皆さんと同じ目線で調停委員がいろいろ話を聴いてくれますので、難しい知識は不要です。
◆民間人が参加します
遺産分割調停は、裁判官と民間から選ばれた調停委員とによって構成される調停委員会によっておこなわれます。したがって、家事調停員の人格や様々な分野における豊かな知識経験を生かした弾力的な解決を図ることができます。
◆非公開でおこなわれます
家族のプライバシーに関する事項は、第三者に公開されるべきではありません。
遺産分割調停(家事調停)は、関係者以外は立ち入ることを許されない調停室において、非公開の和やかな雰囲気のもとに進められます。
◇遺産分割調停の成立
遺産分割調停において、当事者間に合意が成立し、家庭裁判所がその合意が相当であると認めて、これを調停調書に記載することにより成立します。
成立すると確定した審判と同一の効力を有します。確定した判決のように強い効力があるということです。
ですから、お金を支払うよう、物を引き渡すよう、登記を移転するよう、もろもろの具体的な義務を定めた調停調書の記載は、それだけで直ちに強制執行をすることができます。
◇遺産分割調停の不成立
当事者間に合意の成立する見込みがない場合には、調停機関は調停は成立しないものとして事件を終了させることになります。これが遺産分割調停の不成立です。
合意の成立する見込みがあるかないかの判断は、調停機関によってなされます。
不成立で終了した場合には、調停の申し立ての時に遺産分割の審判の申し立てがあったものとみなされ、遺産分割事件は審判手続きに移行して、審判手続きが開始されることになります。
ここでは、遺産分割調停の制度概要について説明しました。次の記事では、遺産分割調停を申立てる方法について解説します。
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