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不動産売却と契約不適合責任について
売買契約を締結する際には、契約の内容を細部にわたって、売主、買主は決めていく事になります。
これは、不動産の売買契約についても同様です。むしろ不動産のような高価な財産の売買の場合は、その契約の内容の決定も重要になり、またチェックもシビアになります。
そうは言っても、不動産の売買契約の内容を全て当事者が1から決めていくことは現実的ではありません。
そのため、実務においては、契約内容の大部分に関しては既に決められている契約内容で契約を行い、個別に判断すべき内容の部分のみ、その契約に合わせて変更しているのがほとんどです。
そして、普段からあまり契約に触れない方ですと、不動産の売買契約書を見ても全て理解することは難しいのではないでしょうか。ただ、契約の内容を全て理解する必要はありません。不動産の売買契約においてもそれは同様で、契約の中で重要な部分を特に注意しておけば問題ないことがほとんどです。
それでは、売買契約の中で重要となる規定はどのようなものなのか。
今回は、売買契約の中で、売主買主にとって大きな影響を与える規定の1つである、契約不適合責任について簡単に説明します。
契約不適合責任とは、あらかじめ目的物に対して、契約当事者間で話し合った種類や品質、数量に関して、契約内容に適合しない引き渡しをおこなった場合に、売主側で負担する責任のことを言います。不動産売買における目的物は、もちろん「不動産」のことです。
物を買った際にはわからないような不良を購入後発見することがあります。このような場合、新しい物に簡単に代えられるような物であればトラブルになることはありませんが、買った物が不動産である場合は話は別です。不動産の場合、購入したあとに建物内に欠陥があった場合に違う不動産に交換できるような性質のものではありません。
民法では、契約内容に適合しないような不動産を引渡した売主に対して責任を負わせています。
もし万が一にも、目的物である不動産の中に欠陥等があれば、それを修理したり交換する義務を売主側が負います。
不動産という高価な取引であるがゆえ、売主側の責任を明確にすることで、安全な取引を行わせようと法律が考えているわけです。
契約不適合責任については、強制的に適用される規定ではありません。
つまり、売主買主の合意がある場合は、契約不適合責任の規定を契約から削除することが可能です。
また、期間についても1年より短縮することも可能です。
不動産が中古で古い場合など、多かれ少なかれ隠れた瑕疵がありますので、契約不適合責任の期間1カ月から3カ月の短期にする場合があります。場合によっては契約不適合責任免責もあります。
ただ、不動産業者が売主になる場合は、責任期間を短縮することができず、また、期間も2年となります。
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