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相続不動産の換価分割まとめ
 

換価分割は使いやすく便利なもの

相続不動産を管轄分割しようと考えた場合、最初の遺産分割の段階から換価分割について検討をしなければいけません(税務上、贈与として取り扱われることを回避するため)。

今回を含めて、ここまで4つの記事に渡って解説をしてきましたが、相続不動産の換価分割は想像以上に注意点が多く、検討すべきことも沢山あります。
法律上の論点だけでなく、税務上の問題点も発生しますので、相続不動産を売却して相続人間で分配しようと考えた場合には、まず第一に相続に強い専門家へご相談されることをお勧めします。

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業者・専門家の手配や打ち合わせが非常に大変

相続した不動産を換価分割するためには、多くの専門家や業者の手配や個別の打ち合わせが必要となります。

  • 司法書士・・・不動産の名義変更(相続登記)を行う専門家です。
  • 不動産業者・・・買い手を探すために不動産業者へ媒介依頼をします。
  • 遺品整理業者・・・家の中の遺品を整理してくれる専門業者です。
  • 測量士・・・土地を売却するためには正確な測量を行ってから売却します。
  • 建物解体業者・・・更地にして売却する場合には建物解体業者が必要です。
  • 税理士・・・相続税や譲渡所得税の申告を行う専門家です。

簡単にあげただけでもこれだけの業者や専門家が必要となります。
これ以外にも状況に応じて手配しなければいけない業者が発生することもありますが、一から自分で探して信頼できる業者を選んでいくのはとても大変な作業です。特に日中お仕事をされている方は、打ち合わせ等も簡単にはいかないと思います。
ですが、換価分割をしていくためには、これだけの業者や専門家と打ち合わせをして進めていかなければいけません。特に現地でなければ打ち合わせができないような遺品整理業者・建物解体業者・測量士は、直接いかなければいけないため時間がかかります。

相続不動産の換価分割の流れ

前記事でもご紹介しましたが、相続した不動産を換価分割する9つのステップは以下のとおりです。
それぞれの各論の部分はわからないことがあるかもしれませんが、おおまかな流れでいえばこの手順で進めていくことになります。
自分でゆっくりとひとつずつ進めていくのもいいかもしれませんが、最初の段階から専門家へ相談をすることで、以下の全てを検討する必要がなくなりますので、非常にスムーズです。

  • 1
    相続人の調査・相続人確定/戸籍謄本の取得
  • 2
    相続不動産の権利関係調査/登記事項証明書・公図の取得
  • 3
    相続不動産の価格調査/国税庁の路線価確認・評価証明書の取得
  • 4
    遺産分割協議/換価分割の内容決定・協議書の作成
  • 5
    相続登記/管轄法務局への登記申請手続き
  • 売却方針の決定/仲介業者の選定
  • 買主との売買契約/売買契約締結・手付金受領
  • 残金決済/買主からの売買代金受領
  • 相続人間で売却代金分配/遺産分割協議通りに分配

税務申告のタイミングは2回

相続した不動産売却をする場合に、税務申告が必要となるタイミングは大きく2回です。

1.相続税申告(被相続人死亡から10ヶ月以内)
2.譲渡所得税申告(売却した翌年の確定申告期)

この2回の税務申告が必要となります。(相続税申告については遺産が基礎控除額を超えた場合のみ)
特に譲渡所得税の申告は、売却が完了した翌年にしなければいけないものですので、どうしても忘れがちになってしまいます。
適切な時期に申告をしなければ税務上の優遇が受けられない等のデメリットがありますので、忘れずに行うようにしましょう。

相続不動産の換価分割まとめ

ここまで解説してきたとおり、相続不動産を売却すると一言にいっても非常にやることが多く、法律的なことや税務的な問題点をクリアして進めていかなければいけません。

当事務所では、これから相続不動産の換価分割を行うお客様のために、相続不動産の売却サポートを行っております。

上記の流れについて、全てを当事務所で受け持たせていただき、最初から最後まで専門家がアドバイスをしながら、一括サポートさせていただきます。業務の詳細については、こちらのページをご覧ください。

なお、「相続の基本」「不動産売却」「孤独死の相続」についてもっと詳しく知りたい方は、当サイト内の全ての記事を網羅したこちらをご覧ください。ご自身の知りたい情報がきっと見つかると思います。↓↓

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