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死亡届は相続手続きのスタートライン
人が死亡した場合、その死亡の事実を対外的に証明するため「死亡届」を提出する必要があります。
この死亡届を提出することによって、戸籍謄本に死亡の事実が記載されることになります。この届出をしない限りは、戸籍に死亡の記載はされませんので、被相続人の死亡の証明ができず金融機関や法務局・税務署等の関係機関に対する相続手続きを進めることができません。
ここでは、相続手続きの前提として必要となる死亡届について解説します。
死亡届は原則として死後7日以内に提出しなければいけません。ただし、国外で死亡した場合には、死亡届の提出義務者が死亡の事実を知った日から3ヶ月以内に提出することで受理をしてもらえます。
この死亡届は、正当な事由なく届出が遅れてしまった場合、5万円以下の過料に処せられる可能性があります。
死亡届は死亡診断書に合綴してあるので、病院や施設等で医師の死亡確認がされた際に一緒に渡されるので、特段書類の作成が難しいということはなく、また昨今では、葬儀会社が一通り教えてくれるので、親族が注意を払う必要性もなくなりつつあります。
ただ、死亡診断書及び死亡届がないと、故人を火葬する許可がおりませんので、葬儀会社など利用しない家族葬の場合には、その点滞りなく進める必要があります。
死亡届は誰でも提出できるものではありません。
下記の関係者が死亡届の提出義務者となります。
・親族、同居者
・家主、地主、家屋管理人、土地管理人等
・後見人、保佐人、補助人、任意後見人
多くの場合では、親族が提出することが一般的ですが、最近は、身よりのいない方も増えてきており、後見人等が死亡届を提出する事も増えてきています。
言葉で説明するよりも、表にして解説した方がわかりやすいと思いますので、下記をご覧ください。
手続き名 | 死亡届 |
---|---|
根拠法令 | 戸籍法第86条,第87条 |
手続義務者 | 親族,同居者,家主,地主,家屋管理人,土地管理人等,後見人,保佐人,補助人,任意後見人 |
提出時期 | 死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは,その事実を知った日から3か月以内) |
提出方法 | 届書を作成し,死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場に届け出てください。 |
手数料 | 手数料はかかりません。 |
添付書類 | 死亡診断書又は死体検案書・1通 なお,やむを得ない事由によって,これらの書面を得ることができないときは,届出先の市区町村にお問い合わせください。 |
申請書様式 | 届書用紙(死亡診断書・死体検案書と一体となっております。)は,市役所,区役所又は町村役場で入手してください。 |
提出先 | 死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場 |
受付時間 | 届出先の市区町村にお問い合わせください。 |
相談窓口 | 市役所,区役所又は町村役場 |
審査基準 | 民法・戸籍法等の法令に定めるところによります。 |
不服申立方法 | 死亡届の不受理処分がされたときは,家庭裁判所に不服申立てができます(戸籍法第121条)。 |
死亡届を提出することで、当該本人の戸籍謄本に死亡の旨が記載されることになります。この死亡の記載がされている除籍謄本を使って相続手続きを進めていくことになります。
ただし、死亡届を提出したからといって、その日にすぐ死亡の記載がされるわけではないことを知っておいてください、役所によって異なりますが、おおよそ7日~10日くらいの期間を持って、死亡の旨が戸籍謄本へ反映されるようです。
特に亡くなった際の場所や、亡くなった際の住所と本籍地が違う役所の場合は、死亡届が提出された後に、本籍地の役所に連絡が入り、その後戸籍に反映する流れになりますので、その分戸籍謄本に死亡が記載されるまで、時間がかかります。
すぐに除籍謄本が必要な場合もあるかと思いますが、役所が死亡の旨を入力するまで待ってから取得をするようにしましょう。
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