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経費を知っておくことが重要です!
相続した不動産を売却するにあたっては様々な経費がかかります。経費にはどのようなものがあるのでしょうか?
相続の場合は通常の不動産売却とは大きく異なります。物件が非常に古いことが多いですし、資料が手元に残っていないことも多いでしょう。
かなり昔に親や祖父母が取得した不動産を売却することになった場合、譲渡所得税が高額になるケースが出てきます。
それ以外にも、多くの経費がかかりますから、いざ売ってみると経費の方が高くて相続放棄を検討しておいた方がよかった、なんとこともありえますので、まずは相続不動産を売却するために、どんな経費がかかって、どれくらいの費用が発生するのかを知っておく必要があります。
本ページでは、目安として全体でどのくらいの費用がかかるのかを以下で説明していきますので、ご自身の相続手続きにお役立てください。
相続した不動産がマンションなのか一戸建てなのか、地方なのか都市部なのか。それぞれ個々の事情によって必要となる経費や相場が違ってきますので、ご自身の状況に当てはめて考えながら検討してみてください。
相続不動産を売却するためには不動産業者に仲介を依頼します。仲介を依頼することで、相続不動産の売却活動をおこなってくれます。その後無事に売却となった場合に発生するのが「仲介手数料」となります。仲介手数料の上限は宅地建物取引業法という法律で定められています。仲介手数料の上限額は次のとおりです。
売買価格 | 報酬額 |
---|---|
400万円超の部分 | 取引額の3%以内 |
200万円超400万円以下の部分 | 取引額の4%以内 |
200万円以下の部分 | 取引額の5%以内 |
売買価格が400万円を超える場合、次の計算式でまとめて求めることができます。
(売買価格×3%+6万円)×消費税(1.08)=仲介手数料
相続不動産の売買価格が3,000万円だとした場合、具体的な数字を入れた計算式は次のようになります。
(3,000万円×3%+6万円)×1.08=1,036,800円
相続不動産を売却するためには相続登記をおこなう必要があるため、登記の専門家である司法書士に依頼をします。司法書士へ支払う報酬の相場は7万円~15万円程となります。不動産の数や相続人の人数によって報酬額に増減が発生します。
※相続登記申請の際、司法書士への報酬支払い以外にも申請に伴う必要書類の収集費用や登録免許税がかかります。
土地と建物を相続したが更地として売却したい場合には建物を解体しなくてはなりません。一般的な木造から軽量鉄骨・鉄筋コンクリートまで躯体部分の主要材料によって大きく費用が変動します。
解体工事費用は、「1坪当たり〇〇万円」と坪単価で計算をするのが一般的なようです。また、トラックや作業車が横付けできるか等、建物の現地状況によっても金額が異なってきます。
相続不動産を売却するためには物件を綺麗な状態にして引き渡さなければなりません。当然、家の中に物を残して引っ越すわけにはいきませんので、不用品は処分しなければなりません。
必要のない私物を置いていくことを「残置物」といいますが、この残置物を撤去して片付けてくれる業者がいます。 撤去費用は、1立方メートル当たり○○円というように加算式で見積もることが一般的のようです。2tトラック○台分として見積もり額を決める業者もおります。
被相続人の遺品を相続人に代わって整理してくれる業者があります。形見分け、不要な物の処分、又は買取をおこなってくれます。
費用の決め方は「間取りごと」か「遺品の量」で決まりますが、間取りごとで費用を決める業者が多いようです。地域や人員数によって費用が増減します。
相続不動産を売却する前には測量をしなければなりません。ほとんどのケースにおいて買主側から測量を求められます。(測量をせずに物件を売りに出した場合は敬遠されてしまいます。)
測量は「隣地との境界確定」と「売却価格の決定」のために必要となります。測量は、専門家である土地家屋調査士に依頼をします。土地家屋調査士へ支払う報酬は、当然、土地が広ければ費用は高くなりますし、その他にも特殊な事情がある場合は費用が高くなる傾向にあります。
相続不動産の売却にともなう売買契約書には収入印紙を貼付します。収入印紙は「印紙税」の支払いに利用する証票にあたります。売主買主どちらが収入印紙の費用を支払うのか決まってはいませんが、一般的には、双方が平等に負担するのが通例となっているようです。
相続不動産の売却価格が3,000万円の場合、売買契約書に貼付する収入印紙の費用は1万円となっています。(1,000万円超5,000万円以下の場合は印紙代10,000円)
上記①から⑦でご紹介した経費は、主に不動産売却までにかかる経費ですが、翌年の譲渡所得税についても忘れてはいけません。
相続不動産を売却した場合には「譲渡所得税」という税金が課せられます。課税譲渡所得金額は次の計算式で求めることができます。
課税譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額
◆取得費とは
相続不動産を購入したときの購入代金や仲介手数料などの合計金額です。
◆譲渡費用とは
仲介手数料、測量費などの売却するために直接要した費用、貸家の売却に際し支払った立ち退き料、建物を解体して土地を売却した場合の解体費用など。
◆特別控除額とは
自分の住んでいる家屋・土地の売却で最高3,000万円、収用などのときで最高5,000万円など
税額の計算は、上記で求めた課税譲渡所得金額に税率をかけて計算します。税率は、相続不動産の所有期間によって異なります。相続不動産を売却した年の1月1日現在で所有期間が5年を超える場合には「長期譲渡所得」、5年以下の場合には「短期譲渡所得」となり、税率は次のとおりです。
長期譲渡所得:所得税15%、住民税5%
短期譲渡所得:所得税30%、住民税9%
相続不動産を売却するということは、相続人全員に関係がある話です(単独相続人の場合を除く)。
自分1人の問題ではなく、手元に残るお金に影響がある話ですから、自分達にどんな経費がかかって、金額はどの程度みておけばいいのか。これを知っておくのはとても重要なことです。
特に、代表者として売却手続きを進めていって、最後になって他の相続人から「こんな経費がかかる何て聞いていない。」と言われるとトラブルになってしまう場合もありますので、まず最初の段階でおおよそかかる経費について相続人全員で共有しておくことが賢明です。
マンションの場合には測量費用は問題になりませんが、土地や一戸建てを売却する場合には測量費用を想定しなければいけません。
家の残置物の量が少なければ気にならないかもしれませんが、いわゆるゴミ屋敷のような大量の残置物が残された家の場合には、100万円以上の残置物撤去費用が発生することもあります。
それぞれの事情や状況によってかかる経費は異なりますので、ある程度の目安を知っておくといいでしょう。
ここまで読んでいただけたら不動産を売却するために色んな経費がかかることがお分かりいただけたと思います。
売却したはいいものの、思った以上に経費がかかって手元にお金が残らないこともありますから、まずは全体的にどれくらいの費用が発生するのかを知ることが大切です。
なお、これらの費用については、基本的に作業時(依頼時)に支払わなければいけません。重なった経費だけで数百万円以上発生することもありますし、相続人のうち売却が完了するまで誰かがそれを立て替えなければいけません。
もし、そのような立替えにお困りでしたら、当事務所へご相談ください。当事務所では、相続不動産売却に必要な全ての提携先の専門家や業者がおりますので、売却代金からのお支払いにすることが可能です。
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