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土地の売却と分筆・合筆
土地を売買する際、土地を相続する際は、その土地を特定する必要がある。動産と違い不動産は特定しないと、どの土地なのかが見ただけでは不明確であるためです。
土地(建物を含む)特定をするために、一般的に登記事項証明書と公図をまず確認します。不動産に関する基本的な情報については登記事項証明書に記載され、公図は地図のようなもので地番ごとに、土地の形や並びが記載されます。
これら情報をもとに不動産を特定します。土地の売買や土地の相続がある場合は、地番で土地を特定し、その土地の登記申請をします。
例えば、所有者Aが○○三丁目1番1の土地を売買する場合は、○○三丁目1番1と契約書に記載し契約を締結、○○三丁目1番1の土地の登記申請をすれば、○○三丁目1番1の土地については名義が買主に変わります。
このように土地については、地番で所有者を管理し、土地の位置や並びは公図によって確認することができます。
それでは、○○三丁目1番1の土地と隣接する○○三丁目1番2の土地についてもAが所有していた場合に両方の土地を一緒に同じ人物に売買する場合には、どのような手続きが必要になるのか。
答えは、○○三丁目1番1の土地のみの売買と同じで、○○三丁目1番1の土地に加えて○○三丁目1番2の土地を契約書に記載し、また登記申請も両方の土地について行います。これは、登記の処理をする法務局は所有者が同じでも、土地を地番ごとに記録しているからです。ただ、これが2つ3つではなく、数十、数百の土地を同時に売買する場合は、それらすべてを記載し、登記申請を行うことになります。また、売買に限らず、土地を管理する場合には、出来ることなら少ない方が管理しやすいかと思います。
そのような状況を改善するため、登記には合筆という制度があります。
複数の土地を、1つの土地にしてしまうことを合筆といいます。合筆は必要書類を準備し、土地を管轄する法務局に申請することによって手続きを進めることができ、合筆の登記を行うと、複数あった土地(それぞれ地番があった)は1つの土地となり、地番も統合されます。
例えば、○○三丁目1番1、○○三丁目1番2、○○三丁目2番1の土地で合筆した場合は、1つの土地となり○○三丁目1番1の土地となります。そして合筆された後の○○三丁目1番1の土地は、1番2、2番1の土地を含んだ1つの土地となります。
土地を合筆することにより、形状や面積については合筆前後で変更なく、1つの土地にまとめることができます。
ただ、土地を合筆する場合は、何でも土地を合筆することができるのではなく、一定の要件を満たす必要があります。
①合筆する土地が隣接していること
当然といえば当然ですが、土地が隣接していない場合は合筆できません。例えば土地A、土地Cを合筆する場合に間に土地Bがある場合は、A、Cの一部でも良いので土地が接続している必要があります。仮に接続してない場合はBの土地を含めない限り合筆はできません。
②土地の地目が同一であること
地目とは、土地の内容であり登記事項証明書で確認できます。住居を建てるための土地なら大抵は宅地、農地であれば地目は田や畑になっています。土地Aの地目が宅地で、土地Bが田のような場合には合筆はできません。
③町名、丁目等が一致していること
例えば、三丁目1番1と合筆できるのは、三丁目の土地に限られ、二丁目1番1と三丁目1番1のような丁目が違う土地の合筆はできません。
④所有者が同一であること
土地の所有者が違う土地を合筆した場合は、どちらが土地の所有者か分からなくなるので、所有者が同一でない限り合筆はできません。
⑤共有の場合は所有者の持分が同一であること
A、B共有の2つの土地があった場合に、その2つの土地を合筆する場合は、A、Bの土地の持分割合が、合筆する全ての土地で同じである必要があります。これは④の理由と同じで、持分割合が土地ごとに違う場合に、合筆してしまうと合筆後の土地の割合が分からなくなるからです。
⑥登記がされている土地であること
合筆する土地の1つでも登記がされていない場合は、合筆はできません。必ず登記がされている土地である必要があります。
⑦抵当権等が設定されていないこと
これも④、⑤の理由と似ており、抵当権などの土地に対する何らかの権利の登記がされている場合に合筆はしてしまうと、合筆後の土地に対してどこまで権利が反映されるかが曖昧になるからです。
以上が、合筆の要件となります。
土地を合わせる合筆がある以上、土地をわける登記をもあります。これを土地の分筆といいます。
ここまで、複数の土地を1つにする合筆について説明してきましたが、合筆とは逆に1つの土地を複数に分ける分筆という手続きもあります。
例えば、自己が所有する土地の一部を売りたいような場合に、分筆せずに売却する方法となると共有関係になる以外に方法がありません。1つの土地を2人以上で所有するわけですから、共有は避けられません。不動産の共有での所有はデメリットが非常に大きいので、土地の一部を売却したい場合は、土地を2つに分筆(わける)する必要があります。○○三丁目1番1の土地を○○三丁目1番1と○○三丁目1番2の2つに分ける手続きが分筆です。
このように分筆すれば、所有者は○○三丁目1番2の土地のみ売却すれば、共有関係になることなく土地の一部を売却することができます。
分筆をする場合に合筆のような要件はあるのか。実は分筆には特に要件はありません(測量不可能な程小さな土地の分筆はできない)。
しかし、分筆する場合は、合筆と違い測量や境界の確定が必要になりますので、合筆程簡易に進めることはできず、土地家屋調査士への依頼が基本となります。
土地の一部を他者に売却したい場合に分筆を行いますが、土地の面積が広大で、そのままでは、買取先が見つからないような場合も細かく分筆することで買取先が見つかることがあります。
ただ、分筆にはデメリットも当然あるため、注意が必要です。
分筆することによる大きなデメリットは、分筆によって規制を受ける可能性があることです。不動産には、建築基準法等建物を建てる上で多くの規制がかかります。
様々な規制の中で、建ぺい率や容積率など土地の面積をもとに計算されるものがあり、分筆を行うと当然面積が減少するため、それにより規制の内容が変わる場合があります。
分筆を行う前に、それら規制をチェックしておかないと、分筆後に家が建てられないという事態になりかねないので、注意が必要です。
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