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遺贈登記と相続登記の違いは?
被相続人は遺言によって自身の財産を誰に、どのくらい相続させるかなど、相続の方法を決めることができます。相続させることができるのは、決して相続人だけに限られません。相続人以外の者に相続財産を相続させることも可能です。この相続人以外の者に対し不動産を相続させる場合は、相続ではなく遺贈となります。
遺贈の場合は、通常の相続登記と手続きの方法に違いがあるので注意が必要です。
※遺贈は相続人以外の者だけに限られず、遺言の内容によっては相続人への遺贈ということもあります。
遺言により相続人以外の者へ不動産を与えた場合は、必ず遺贈となり遺贈登記が必要となります。では、相続登記と遺贈登記では何がどのように違うのか。
<登記申請の方法の違い>
相続登記の場合は、登記の申請人は不動産を相続する相続人のみとなります。遺産分割により相続登記をするのであれば。遺産分割協議書への署名捺印は当然全相続人に協力してもらう必要はありますが、申請人は不動産を相続する相続人のみで申請することになります。
これに対して、遺贈の場合は、不動産を取得した者(受遺者)と相続人全員との共同申請となります。逆に言えば、相続人は遺贈の登記の申請に協力する必要が遺贈の場合は生じます。
但し、遺言で遺言執行者が決められていた場合は、相続人にかわり遺言執行者と遺贈を受けた者(受遺者)の両者により登記を申請します。
<登録免許税の違い>
登記を申請する際は、法務局に対して登録免許税を納付しなければなりません。
これは相続登記においても遺贈による登記についても同様ですが、税率については違いがあります。
・相続登記・・・不動産評価額の0.4パーセント
・遺贈による登記・・・不動産評価額の2パーセント
このように相続登記よりはるかに、遺贈の登記の方が、登録免許税の税率が高くなります。
例えば評価額が1000万円の不動産の登記であれば、相続登記が4万円、遺贈の登記が20万円となり、16万円の違いが生じます。なお、この遺贈の場合の登録免許税は売買などの登記と同率となっています。
但し、遺言により、相続人以外の者ではなく、相続人へ遺贈をしている場合は、相続の場合と実質的に変わりがないので、登録免許税の税率は相続登記の税率で課税されます。なお、登記の申請人は相続人に対する遺贈でも相続人全員で申請する必要があります。
登記の申請の方法で、相続登記と遺贈の登記では、申請人が異なることは説明しましたが、遺言を作成する際は、この登記の申請人についてもあらかじめ注意しておいた方が良いでしょう。先ほど説明しましたが遺贈の登記の場合は、遺贈を受けた者(受遺者)と相続人全員が共同して申請します。つまり、遺贈を受けた者(受遺者)は相続人に登記の申請を協力してもらう必要があります。
本来なら、不動産を相続できたはずだった相続人からすれば遺贈は、おもしろいことではないのが通常です。そういった場合は相続人から登記申請の協力が得られず、登記の申請が遺言の通り進まなくなる恐れがあります。
このような状況を避けるため、遺言を作成する際には、遺言執行者を選んでおくことが、遺贈をする場合は重要です。相続人以外の者に遺贈(受遺者)をする場合は特に必要かと思います。
遺言で遺言執行者を選んでおけば、その遺言執行者が相続人の代わりに遺贈を受けた者(受遺者)と共同で登記を申請することになりますので相続人と遺贈の登記申請を行うよりスムーズに進みます。また、これは相続人に対して遺贈する場合も同様で、相続人間の仲が悪い場合、相続人の一部が登記に協力しない恐れが生じるので、そのような場合も遺言執行者を選んでおけば、遺言執行者が代わりに登記手続き進めることが出来ます。
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