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父→母と順に亡くなったケース
~簡単な事例紹介(事例③)~
[相続関係]
被相続人 …父親、母親(父→母の順に死亡)
相続人 …長男、長女
相談者 …長女
[相続財産]
自宅不動産、預貯金
[不動産の所在地・種別・築年数・現況]
東京都武蔵野市/戸建て/築49年/空き家
[状況]
父親が5年前に死亡したが、家の名義を変えないままでいたところ、今回母親が亡くなってしまった。家は、長男の息子が使う予定だったが、長男が家を取得する代償金の用意ができなかったため、売却して代金を分割することで、長男と長女の話がまとまった。
なお、家の中にはかなりの量の遺品・残置物が残されているため、業者の手配が必要となる。
仕事で忙しい長男に代わって長女が一人で事務所まで相談に来られた。
今回のように相続人全員での相続手続きが済んでいない間に相続人の1人が亡くなってしまうケースは非常に多いです。
特に親と子が相続人になる場合や、高齢の兄弟が相続人になる場合は、相続人も高齢になるため、順次相続人が死亡してしまう問題が生じてしまいます。
相続人全員で遺産分割協議を行って相続手続きを進めていくことを知っている方は多いですが、相続人の1人でも亡くなってしまった場合の相続手続きの方法を知っている方はあまりいらっしゃいません。今回のお客様もお母様が亡くなってしまった今、どのように相続手続きをしていけばよいのか悩まれていました。
また、今回はお客様の希望で不動産を売却する方針で相続手続きを進めていくことになりましたが、お客様全員が仕事の関係で不動産の売買に向けて建物内の清掃、整理が難しい事情があり、出来る限り手間が掛からない方法で相続手続きから不動産売却まで進めていきたいと希望されていました。
まず、1つ目の問題点は、不動産の名義はまだお父様のままで、お父様の名義を変更するには、お父様の相続における相続人全員の遺産分割協議(書)が必要になる点です。
お父様の相続における相続人は、母、長男、長女の三人ですので、三人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成しなければなりません。しかし、今回のケースでは、遺産分割協議を行う前に相続人の1人であるお母様が亡くなられており、相続人全員で遺産分割協議を行うことはできませんし、相続登記に必要になる遺産分割協議書の作成もできません。お父様の不動産の名義変更をするのにここで躓いてしまいます。お客様はここでわからなくなってしまい弊社にご相談にいらっしゃいました。
そして2つ目の問題点が相続人全員が多忙であることです。不動産を売却する場合は、売主がやるべきことが多く、また業者等に依頼しなければいけない事もあり、1人で完結できるものが少ないです。
そのため、売主である相続人は売却が完了するまで、かなりの時間を拘束されてしまいます。今回お客様の仕事の状況からいって、このまま売却手続きのスケジュールをお客様だけで組むと、売却完了がいつになるか分からないような状態でした。
1つ目の問題点の結果を先に説明すると、このようなケースでも問題なく手続きを進めることは出来ますし、難しくなることもそこまでありません。
このようなケースの場合は、お父様の相続人であるお母様の相続人としての地位を長男、長女が相続することとなり、遺産分割協議もお母様の相続人の地位を承継して2人で遺産分割協議を行うことが出来ます。今回もその流れで、お母様の署名捺印を必要とせず、遺産分割協議書を作成し、不動産の名義をお父様から一気に子に変更することができました。
そして2つ目の問題点、相続人が多忙であること。不動産を売却する場合は、建物内の清掃整理、境界確定、不動産会社との調整などやらなければならないことは多いです。その中でも今回は建物の中の清掃が相続人だけですと、とても終わりの見える状況ではありませんでした。遺品整理業者に依頼するにもスケジュールが中々合わず、見積もりのための立ち合いの確認作業も行えない状況でした。
しかし、これら相続から不動産の売却までの様々な調整は弊社のコンサルに含まれており、今回のケースでは、私が相続人の了解を得て、遺産整理業者の立ち合いに全て相続人の代わりに参加し、建物の清掃を完了させ、スムーズに不動産の売却まで完了させることができました。
今回のケースのように、相続の手続きにおいては何度も経験するものではなく、自分の相続の手続きはどう進めてよいのか分からない方は非常に多いです。加えて多忙な相続人の方も多く、換価分割のような不動産の売却まで絡むケースですと、全く何も進まないこともあります。
通常、相続手続きと不動産の売却は担当する業者が違いますので、その都度相続人本人が各業者にアポイントとる必要があり、時間のない相続人の場合は一向に前に進まないの現実です。しかし、弊社の場合は、相続手続きから不動産の売却、その後の税務まで、一括してコンサルティングをし、適宜専門家の紹介、調整まで行うため、相続人の方の負担を減らすことが出来ます。今回のお客様も仕事が多忙ではありましたが、無事短期間で相続不動産を売却することができました。
なお、「相続の基本」「不動産売却」「孤独死の相続」についてもっと詳しく知りたい方は、当サイト内の全ての記事を網羅したこちらをご覧ください。ご自身の知りたい情報がきっと見つかると思います。↓↓
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