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権利証が見つからないケース
~簡単な事例紹介(事例⑦)~
[相続関係]
被相続人 …父親
相続人 …長男・長女・次女
相談者 …長男・長女
[相続財産]
自宅不動産、預貯金
[不動産の所在地・種別・築年数・現況]
東京都世田谷区/戸建て/築47年/空き家
[状況]
母親は10年以上前に他界しているため、相続人は子供三人(長男・長女・次女)となる。
父親は物を整理したり捨てたりすることができなかったようで、家の中は大量の遺品で溢れていた。遺品の中に権利証が埋もれているはずだが、状況を考えると発見するのは容易ではない。
家は古いため価値がつかないと考えられるが閑静な住宅街に位置するため、土地は売却すれば5000~6000万円以上にはなるものと想定される。
権利証が見つからない状況で実家を売却できるか不安に感じて、長男と長女がお二人で相談に来られた。
東京支店長へ指示✉
[このページ作成のポイント]
・権利証がなくても相続登記で新しい権利証が発行されるので問題ないことを触れる。
・大量の遺品に溢れている場合は遺品整理に相当の費用が発生することを伝えて、当事務所に依頼いただければ提携遺品整理業者に依頼をして売却代金から支払うことができることに触れる。
どのような相談があって、どんな問題を、どういった方法で解決したのか書いてください。
※最後にこの部分を削除してください。
今回のご相談の内容は、不動産を相続してその不動産を売却したいが不動産の登記済権利証が見つからず困っているというものでした。なぜ、登記済権利証がないのかと言いますと、相続不動産の建物内に遺品があまりにも多く、財産関係の書類等見つけようもない状態だったからです。相続した不動産自体は、立地条件が良く、更地にして売却すれば、かなりの価格がでるものでした。
また、相続人の意思は全員売却であり、手続き以外に大きな問題はない状況でした。
今回の不動産の売却を含めた相続手続きで問題になりそうな点は2つあり、まず1つ目が登記申請に一般的に必要となる登記済権利証がないことです。登記申請を行う場合、所有者であることを証明するために登記済権利証を添付します(現在は登記識別情報となっているため、暗号化された情報を提出)。登記申請の際に、登記済権利証がないと、通常の手続きとは違った方法で登記申請をする必要があり、少々手間と時間が掛かります。
2つ目の問題点は、相続不動産の建物内の遺品の処分、清掃です。今回被相続人の遺品を含めてかなりの量の物が建物内にあり、そのままの状態では、とても誰かが生活できるような環境ではありませんでした。また、不動産を売却するにあたり、不動産会社や個人の内見を行える状態でもありませんでした。そのため遺品の整理を行うことが急務で、更に遺品の量から言って、遺品整理業者の費用はかなり高額なることが予想されました。
まず、登記済権利証の件についてですが、実は相続の登記手続きに関しては登記済権利証は必要ありません(登記識別情報も同様)。相続の登記手続きに必要となる書類は基本的に下記のとおりです。
① 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本
② 被相続人の住民票の除票
③ 相続人の戸籍謄本
④ 不動産を相続する相続人の戸籍謄本
⑤ 遺産分割協議による相続登記の場合は遺産分割協議書・遺言の場合は遺言
以上が不動産の相続登記手続きに必要な基本書類になり、登記済権利証は含まれません。
今回の相続登記も同様で、不動産の相続登記に登記済権利証は使用せず、問題なく相続人に登記することができました。但し、上記の必要書類の中で、住民票の除票が取得できない場合があり、その場合に登記済権利証が必要になる場合もあります。
そして2つ目の問題点の建物内の遺品です。売却するのであれば、すぐに片付ければよいと思うかもしれませんが、自分自身で片付けを行うことは、かなり厳しいと言えます。また、今回の量の遺品整理を依頼すると、費用はかなり高額になります。加えて相続人が遺品整理業者との打ち合わせを頻繁に行うことは仕事を普段されている方の場合は、負担になります。
弊社としては、相続人の費用面、時間面両面の負担を可能な限り減らすため、弊社で遺品整理業者との打ち合わせを相続人の代わりに行い、更に遺品整理業者に支払う報酬を不動産の売却代金から支払う形に変更しました。
結果的に数か月の短期間で不動産を売却することが出来ました。また、遺品整理業者の報酬の支払いも売却代金から支払うことができ、相続人にほとんど手間をとらせるような事がなく、弊社としても納得のいく形で業務が完了しました。弊社はグループ内に不動産会社があり、また私自身が相続不動産の売買コンサルティングを行っているため、売却先の調査、遺品整理業者の手配、交渉等一括して行うことによってスムーズに相続不動産の手続きから売却まで行うことができます。
なお、「相続の基本」「不動産売却」「孤独死の相続」についてもっと詳しく知りたい方は、当サイト内の全ての記事を網羅したこちらをご覧ください。ご自身の知りたい情報がきっと見つかると思います。↓↓
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