突如降りかかってきた孤独死の相続手続きにお困りの方をサポートする専門サイト。孤独死にまつわる遺産調査・遺産分割の方法・相続放棄を網羅的に解説します!
孤独死の相続手続き専門サイト
孤独死の遺産相続サポート
東京オフィス 東京都台東区東上野4-16-1 横田ビル1階(上野駅)
町田オフィス 相模原市南区上鶴間本町2-12-36 鵜鶴ビル1階(町田駅)
横浜オフィス 横浜市北幸2-10-36 KDX横浜西口ビル1階(横浜駅)
(運営:行政書士法人よしだ法務事務所)
業務エリア:東京を中心として神奈川・千葉・埼玉まで対応!
事故物件には3種類ある?
孤独死と切っても切れない関係にあるのが『事故物件』の問題です。
事故物件とは、一般的にはその家の中で人が亡くなっている物件のことを言います。後述しますが、物件内で亡くなった事情のことを「心理的瑕疵」と言います。
不動産の瑕疵は、①心理的瑕疵だけでなく、②物理的瑕疵、③法律的瑕疵の3つがあります。
今回は上記の不動産の瑕疵の代表的3類型について説明したいと思います。
3類型共に、不動産の価値を下げる大きな要因となり、売却時に大きな影響を及ぼしますので、注意が必要です。
目 次
≫ 不動産の価格を決める要因
≫ 不動産の価格を下げてしまう3つの瑕疵
(1)物理的瑕疵
(2)法律的瑕疵
(3)心理的瑕疵
≫ 心理的瑕疵と孤独死
≫ 心理的瑕疵は買主にはわからない
≫ まとめ
まず不動産の価格はどう決まるのでしょうか。
不動産(特に土地)は、食品や製品のように価格を決めることが難しい財産と言えます。不動産は似ているものはあっても、全く同じものがないからです。
不動産の価格を決める主な要因は、その土地の場所が「人の住むための需要」がある地域かどうかです。
高速道路予定地、新幹線予定地、近隣に大きな施設が誘致されるような例外的な要因を除けば、その地域の評価が高い(人気)かどうかで決まります。
その地域が人気エリアかどうかは、「買い物が便利」「治安が良い」「景観が綺麗」「ブランド力」など、様々な要因が絡んできますが、やはり住みよい街かどうかが人気を上げる要素になるはずです。
その地域の人気が上がれば、土地の価格、マンションの価格はグングン上がっていきます。
同じ土地の大きさでも銀座の土地と田舎の土地の値段は全く違いますので、不動産の価値を大きく決めるのは土地の評価で決まってしまうと言っても過言ではないと思います。
このように不動産の価格を決める要因は、他の財産と同じで人気=需要で決まります。
しかし、人気とは無関係に価格をさげてしまう要因が3つあります。
人気とは無関係に価格を下げてしまう要因とは何か。
不動産の価格を下げてしまう3つの要因、それは不動産の瑕疵です。
瑕疵とは、その物に本来備わっている機能、性質、品質、状態が備わっていないことです。
つまり、本来備わっていなければならない機能、性質、品質、状態が備わっていない土地、建物については、価格が下がります。もっと噛み砕いて言ってしまえば、不動産を購入する上で買主が嫌だなと思うことが瑕疵です。
不動産の瑕疵と言われるものには3種類あり、「物理的瑕疵」、「法律的瑕疵」、「心理的瑕疵」です。この3つの瑕疵については、その内容によっては不動産の価格を大きくさげてしまう可能性があります。
不動産の価格を下げてしまう、不動産の「物理的瑕疵」とどのようなものか。
「物理的瑕疵」の代表的な事例は下記のようなものです。
【建物】
・シロアリの被害を受けている建物
・雨漏りする建物
・水道管、排水管、下水管の詰りや管の損傷
・柱等の木材の腐食
・アスベストの使用
・耐震強度の不足
【土地】
・産業廃棄物等が埋まっている
・土地が化学物質等で汚染されている
・地盤がしっかりしていない
・水害等災害の危険度が高い(環境的瑕疵)
・騒音が発生する要因が近くにある(環境的瑕疵)
なお、経年劣化などの通常使用に基づく建物の劣化については物理的な瑕疵とは言えません。
「物理的な瑕疵」とは、簡単に言ってしまえば物自体の不良品です。
買主が購入を躊躇してしまう要因となれば、売却価格に大きな影響を与えます。
不動産の「法律的瑕疵」とは何か。
「法律的瑕疵」を噛み砕いて言えば、法律で何らかの障害が存在する不動産のこと言います。
「法律的瑕疵」の代表的な事例は下記のようなものです。
・建ぺい率による制限
・容積率による制限
・市街化調整区域による制限
・接道義務による制限
・違法建築物
・その他建築基準法、都市計画法、消防法等による制限
上記が法律的瑕疵の主なものになります。
法律による制限により、自由に建物を建てられず土地を有効活用できないことです。
例え都心の一等地に土地を所有していても上記のような制限がある場合は、売却価格が大幅に下落することになります。
更に買主に大きく影響することとして、融資が受けられないことがあります。
建築確認を得られていない場合に住宅ローンの審査が通りません。
また購入する不動産が接道義務に違反している土地では再建築が認められません。そうなると金融機関は融資をしてくれません。
不動産の瑕疵の中でも一番特殊で判断が難しいのが「心理的瑕疵」です。
では、「心理的瑕疵」とはどのようなものなのか。
「心理的瑕疵」を簡単に説明するのであれば、”事情を知らなければ気にならないが、知っていると住みたくなくなる事情”があることです。
「心理的瑕疵」の代表的ば事例は下記の通りです。
・建物内(または敷地内)で死亡した者がいる
・反社会的勢力の事務所が近い
・お墓に隣接している
・その他心理的に住みたくなくなる事情がある場合
不動産の瑕疵の中でも、一番判断が難しいのが「心理的瑕疵」です。
なぜ、「心理的瑕疵」が一番判断が難しいのか。それは、心理的瑕疵については人の感じ方の問題になるからです。
まず、「心理的瑕疵」の代表的な事例から説明します。
「心理的瑕疵」で代表的なのが、建物内(または敷地内)で死亡した者がいること、いわゆる事故物件です。
新たにその不動産を購入する者からすると、その不動産で過去に亡くなった人がいるならば、購入を躊躇いたくなります。
ただ、判断が難しいのは、「心理的瑕疵」は買主によって気になる人、気にならない人がいることです。
また、亡くなり方も様々でその亡くなった状況でも判断が変わってきます。
他殺、自殺、病死、自然死、、、殺人が起きた不動産は嫌だけど、自然死なら気にしない。自然死だろうと人が亡くなっている事実が気になる。これは買主によって様々です。
売主側から考えると、「心理的瑕疵」は売却価格を下げる要因に他ならないため、その不動産で亡くなった事実がある以上、大きな影響を受ける事になります。
「物理的瑕疵」と違い、売主自ら対策をうつことができないことも大きな問題です。
心理的瑕疵については、こちらの記事で詳しく解説をしてありますので参考にしてください。
≫心理的事故物件の種類
心理的瑕疵の中で数が多いのは孤独死です。
孤独死については、病院、施設等ではなく、自宅又は賃貸の部屋で亡くなっていますので、当然その不動産は購入を躊躇う不動産となります。
また、孤独死ということですので、当然早期に発見される可能性は低いですので、死後時間の経過した分だけ不動産に対する買主の嫌悪感は大きくなります。
≫病死の孤独死は事故物件に該当するか
また、孤独死のような発見までに時間を要してしまう可能性の高いものについては、買主の心理的影響だけでなく、建物自体に対する物質的影響も大きくなります。
人は亡くなると、すぐに火葬を行い腐敗を防ぎますが、孤独死の場合は発見されず、長時間放置され遺体の腐敗により建物に大きなダメージとなります。
大きなダメージを受けた建物については、それを修繕、修復してからでないと売却することが出来なくなることも考えられます。
不動産を相続した相続人、不動産を貸していたオーナーからすると、価格が下がった上に、更に建物を住めるように直す費用まで掛かってしまいます。
「物理的瑕疵」はその不動産自体を調査すればある程度発見することが可能です。通常不動産の売買には不動産仲介業者が調査を行いますのでその際に瑕疵は発見されます。「法律的瑕疵」についても役所等で調査を行えば、法律の規制内容、建築確認等の有無は確認できます。
「心理的瑕疵」については、買主は売主がその事実を開示してくれない限り、瑕疵に気付くことは難しい場合があります。近隣に墓地がある、反社会的勢力の事務所があるなど自ら調査してわかる可能性があるものであればまだ良いですが、自殺のような買主からすると分かりにくい事情に関しては売主からその情報を開示してもらわないと、知ることができません。
これは孤独死も同じと言えます。
孤独死は家族にしかわからないことも多く、また告知義務に該当しないことがあるため買主が知るには売主である家族から聞く以外ない場合が多いです。
そのような事から、人が亡くなっている不動産については売却する際には買主に、貸し出しをする際には借主に告知する必要があります。
これに違反した場合は、損害賠償を請求される可能性が生じます。
事故物件の3類型について簡単に解説してきました。
事故物件と聞くとどうしても「人が亡くなっている物件」という印象を持たれてしまいますが、実際には法律や物件的に瑕疵がある場合も事故物件に該当することがわかっていただけたかと思います。
特に心理的瑕疵では、不動産を相続した相続人からすると、建物内で何らかの理由で亡くなっていると経済的に精神的にも大きな負担となります。
不動産の売却に与える影響がとても多く、また心理的のものであるため対策の打ちようがありません。
もし事故物件を売却処分しようと考えているなら、それぞれの瑕疵について理解をして、売却方針を決められることをお勧めいたします。
次の記事では、事故物件の中で心理的瑕疵のある物件を中心に解説していきます。
なお、「相続の基本」「不動産売却」「孤独死の相続」についてもっと詳しく知りたい方は、当サイト内の全ての記事を網羅したこちらをご覧ください。ご自身の知りたい情報がきっと見つかると思います。↓↓
突然の連絡により相続人となってしまった方を当事務所がサポートします!
「ご自身の親を孤独死で亡くされてしまった。」
「叔父が亡くなったと役所から通知がきた。」
「疎遠にしていた親族が亡くなったと電話がきた。」
「遺体の引き取りについて警察から連絡があった。」
このような特殊な相続事案でお困りでしたら、当事務所までご相談ください。
全くわからないゼロからの相続であっても、遺産調査からお客様の相続手続きを解決に導きます。
また、孤独死で問題となる事故物件処分についても対応しておりますので、総合的に解決できる事務所をお探しでしたら是非一度、当事務所までご相談ください!
専門性をもった当事務所の国家資格者がお客様の問題を、一緒に解決してみせます。
≫孤独死の相続手続きが難しい理由
≫孤独死の相続手続きの流れ
≫まずは何からはじめるべきか
≫相続人の把握(相続人間で情報共有)
≫遺産の調査(自宅内の捜索)
≫相続放棄の検討
≫遺産分割協議
≫相続財産の解約と名義変更
≫自宅内の遺品整理
≫自宅の売却処分or賃貸解約
≫税務申告
≫孤独死の定義・データ
≫孤独死で多い死因と発生原因
≫孤独死の発見から葬儀まで
≫孤独死の葬儀代は誰が払うのか
≫孤独死の処理にかかる費用の目安
≫孤独死の相続開始日(推定死亡日)
≫孤独死での相続人の調べ方
≫遺品から見つけるべき大切な書類とは
≫プラス財産の調査方法
≫マイナス財産の調査方法
≫孤独死での相続放棄の選択
≫孤独死での相続放棄の3ヶ月期間伸長
≫孤独死があった自宅の遺品整理
≫孤独死の後始末(特殊清掃)
≫孤独死が事故物件に該当するか判断基準
≫孤独死があった家は売却処分できるのか
≫孤独死があった賃貸物件の解約・損害賠償
≫孤独死保険とは
≫孤独死と遺産相続
≫普通失踪と特別失踪とは
≫相続人で相続財産を分ける方法
≫胎児の相続権
≫法定相続人の範囲
≫法定相続分の計算方法
≫養子の相続権
≫内縁の配偶者と相続権
≫認知症の相続人がいる相続手続き
≫行方不明の相続人がいる相続手続き
≫未成年者の相続人がいる相続手続き
≫特別代理人の選任申立て
≫相続手続きと戸籍謄本の制度
≫遠方の戸籍謄本を取得する方法
≫死亡届と相続手続き
≫遺産分割協議の流れと進め方
≫生前のうちに相続放棄できるか
≫相続関係から離脱する2つの方法
≫相続不動産を換価分割する方法
≫換価分割の進め方と注意点について
≫換価分割での売り方と売却方針
≫相続不動産の換価分割まとめ
≫遺言が見つかっても遺産分割協議はできるのか
≫嫡出子と非嫡出子の法定相続分の違い
≫相続登記とは
≫相続開始後の賃料収入は誰のもの?
≫名義預金と相続について
≫借金も相続してしまうのか
≫香典は相続財産に含まれるか
≫被相続人の借金・債務の調査方法
≫未払いの病院代や光熱費は相続する?
≫葬儀費用は相続人に支払い義務がある?
≫準確定申告とは
≫海外在住の相続人がいる遺産分割
≫相続欠格とは
≫相続人の廃除とは
≫相続財産に含まれるもの
≫みなし相続財産とは
≫死亡保険金は相続税の課税対象か
≫死亡退職金は相続税の課税対象か
≫単純承認に該当する行為
≫限定承認とは
≫自筆証書遺言とは
≫秘密証書遺言とは
≫公正証書遺言とは
≫寄与分とは
≫特別受益とは
≫遺言書の検認手続きについて
≫自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
≫遺留分とは
≫遺留分の放棄とは
≫相続放棄とは
≫相続放棄の申述方法
≫相続放棄の3ヶ月の期間伸長
≫3ヶ月経過後の相続放棄
≫相続放棄の撤回・取り消し
≫権利証を紛失した場合の相続登記
≫被相続人名義の預貯金口座の凍結
≫相続により凍結された預貯金口座の解約方法
≫預貯金口座の相続手続きまとめ
≫相続放棄と生命保険金
≫相続手続きの流れ
≫相続放棄と空き家の管理責任問題
≫代償分割とは
≫相続登記の期限
≫相続登記にかかる費用
≫遺産分割による相続登記
≫遺言による相続登記
≫遺贈の登記とは
≫相続税の申告義務者
≫相続税の申告期限
≫相続税の納付期限
≫小規模宅地等の特例とは
≫遺産分割協議が整わない相続税申告
≫相続税申告に必要な残高証明書と取引明細
≫株式・証券の相続手続きの方法
≫旧相続税と新相続税の比較
≫遺言を書くメリット・デメリット
≫遺言を絶対に書いておくべき人とは
≫遺言執行者とは
≫特別の方式による遺言とは
≫公正証書遺言の作成方法
≫遺言と意思能力の問題
≫無効とならないような自筆証書遺言
≫親に遺言を書いてもらうためには
≫遺言を書き直すことはできるか
≫公正証書遺言作成にかかる公証人手数料
≫遺言の一部変更・訂正の方法
≫遺言を紛失してしまったら
≫遺言の撤回・取り消しの方法
≫遺言に不動産を載せる際の注意点
≫付言事項とは
≫2通以上の遺言が見つかったら
≫相続税の分割払い
≫相続税の物納とは
≫相続税の配偶者控除とは
≫相続税の未成年者控除とは
≫相続税の障害者控除とは
≫相続税の申告をしなかったら
≫遺贈寄付とは
≫遺言で相続人以外に遺贈する注意点
≫「相続させる」趣旨の遺言とは
≫相続時精算課税制度とは
≫遺言の受取人が先に死亡したら
≫遺言の作成を専門家へ依頼するメリット
≫負担付き遺贈とは
≫遺産分割を放置するデメリットは
≫代襲相続と数次相続の違い
≫暦年贈与とは
≫二次相続を意識した遺産分割とは
≫養子縁組を使った相続税対策
≫売れない空き家問題
≫遺産分割調停とは
≫遺産分割調停の申立て方法
≫遺産分割調停に基づく相続財産の名義変更
≫遺言に基づく相続財産の名義変更
≫包括遺贈と特定遺贈の比較
≫遺贈と死因贈与の違い
≫換価分割で発生する税金
≫換価分割と譲渡所得税・みなし取得費
≫除籍謄本とは
≫改製原戸籍とは
≫資格者による職務上請求書の戸籍・住民票取得
≫相続手続きと専門家の関わり
≫相続手続きと行政書士
≫相続手続きと司法書士
≫相続手続きと弁護士
≫相続手続きと税理士
≫相続手続きと信託銀行
≫疎遠な相続人との遺産分割の進め方
≫成年後見制度とは
≫法定後見と任意後見の違い
≫後見人と遺産分割協議をする問題点
≫遺産分割協議後に相続財産が見つかったら
≫期限が存在する相続手続きまとめ
≫遺産分割協議書の作成方法
≫遺産分割協議書と遺産分割協議証明書の違い
≫換価分割・代償分割・現物分割の比較
≫普通養子縁組と特別養子縁組
≫団体信用生命保険と抵当権抹消
≫公正証書遺言の検索方法と調査
≫法定相続情報証明制度
≫法定相続情報一覧図の申請方法
≫法定相続情報一覧図と相続関係説明図の違い
≫高齢者消除
≫同時死亡の相続関係
≫準正
≫半血の兄弟の相続分について
≫相続財産管理人
≫法定相続登記後に遺産分割をしたら
≫数次相続が発生した場合の相続登記
≫相続分の譲渡
≫遺産分割協議のやりなおしはできるか
≫相続した不動産売却の流れ
≫相続した不動産の相場調査の方法
≫相続不動産の「換価分割」とは
≫売却の前提に必要な相続登記
≫売却する相続不動産の名義は誰にすべきか
≫相続不動産の売却先は個人?不動産業者?
≫相続した共有持分のみ売却できるか
≫住宅ローンが残った相続不動産を売る方法
≫相続した借地付きの建物を売却する方法
≫相続した底地を売却する方法
≫相続した戸建てを売却する注意点とは
≫相続したマンションを売却する注意点とは
≫相続人同士が遠隔地の場合の相続不動産売却
≫遠方の相続不動産を売却する方法
≫売りたい相続不動産の中で亡くなった場合
≫売りたい相続不動産が再建築不可の場合
≫売約予定の相続したマンションの管理費の支払い
≫相続した建物が未登記でも売却できるか
≫相続した土地の売却に測量が必要な理由
≫隣地と仲が悪い場合の測量問題
≫相続不動産の売却にかかる経費一覧
≫不動産売却にかかる仲介手数料
≫司法書士の相続登記費用
≫建物解体工事の費用相場
≫残置物撤去業者の費用相場
≫遺品整理業者の費用相場
≫測量士・土地家屋調査士の測量の費用相場
≫不動産売買契約書に貼る収入印紙額
≫相続した空き家の売却と譲渡所得税
≫みなし取得費を使った譲渡所得税の計算
≫不動産の登記簿謄本の取得方法
≫不動産の登記簿謄本の読み方と解説
≫抵当権設定登記と抵当権抹消登記
≫建物表題登記と建物滅失登記
≫土地の分筆登記と合筆登記
≫登記済権利証と登記識別情報
≫相続を原因とする空き家問題
≫空き家対策特別措置法
≫空き家を放置するデメリット
≫相続した空き家の譲渡所得税3000万円の特別控除
≫低廉な空き家の仲介手数料改正
≫相続した不動産売却の流れ
≫不動産売買における手付金
≫3つの媒介契約の比較
≫公簿売買とは
≫重要事項説明書とは
≫区分建物
≫セットバック
≫借地権
≫旧借地法と新借地法の違い
≫瑕疵担保責任
≫危険負担
≫建ぺい率
≫容積率
≫建築確認
≫残金決済
≫公示価格
≫固定資産税評価額
≫路線価
≫評価証明書と公課証明書の違い
≫区分所有者変更届
≫住宅用家屋証明書
お気軽に最寄りのオフィスへお問合せください!!
〒110-0015
東京都台東区東上野4-16-1
横田ビル1階
〒252-0318
相模原市南区上鶴間本町2-12-36 鵜鶴ビル1階
〒220-0004
横浜市西区北幸2-10-36
KDX横浜西口ビル1階(駐車場有)
孤独死にまつわる相続手続きは、多岐に渡る専門知識が必要な非常に難しい業務です。
死後間近の自宅内立ち入り等、我々専門家によっても精神的につらい業務ですが、弊所の国家資格者がお客様の問題解決に向けて全身全霊で立ち向かいます!
メディア・取材実績
「NHKクローズアップ現代」
「AERA(アエラ)/相続編」
「経営の原理原則を貫くニッポンの社長たち」、他多数
当社松浦代表が「感動、仕事人。HIKOMA」の取材を受けました。
インタビュー記事についてこちらからご覧いただけます。
東京都を中心として一都三県に業務対応!遠方の売却処分もご相談下さい!
新宿区・千代田区・中央区・文京区・渋谷区・目黒区・江東区・墨田区・江戸川区・葛飾区・足立区・北区・荒川区・板橋区・豊島区・練馬区・中野区・杉並区・世田谷区・港区・品川区・大田区・台東区・小平市・西東京市・武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・立川市・町田市・八王子市、他
横浜市中区・西区・南区・神奈川区・保土ヶ谷区・鶴見区・金沢区・磯子区・青葉区・緑区・戸塚区・泉区・港北区・都筑区・栄区・港南区・旭区・瀬谷区・藤沢市・鎌倉市・茅ヶ崎市・川崎市・横須賀市・逗子市・三浦市・小田原市・平塚市・秦野市・厚木市・伊勢原市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・相模原市、千葉県・埼玉県全域
当事務所では、日本全国の不動産に対応していますので、遠方の不動産を相続された場合も是非ご相談ください!