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事故物件の3類型(心理的瑕疵・物理的瑕疵・法律的瑕疵)

事故物件には3種類ある?

 孤独死と切っても切れない関係にあるのが『事故物件』の問題です。

事故物件とは、一般的にはその家の中で人が亡くなっている物件のことを言います。後述しますが、物件内で亡くなった事情のことを「心理的瑕疵」と言います。

不動産の瑕疵は、①心理的瑕疵だけでなく、②物理的瑕疵、③法律的瑕疵の3つがあります。

今回は上記の不動産の瑕疵の代表的3類型について説明したいと思います。
3類型共に、不動産の価値を下げる大きな要因となり、売却時に大きな影響を及ぼしますので、注意が必要です。

 

不動産の価格を決める要因

 まず不動産の価格はどう決まるのでしょうか。
不動産(特に土地)は、食品や製品のように価格を決めることが難しい財産と言えます。不動産は似ているものはあっても、全く同じものがないからです。

不動産の価格を決める主な要因は、その土地の場所が「人の住むための需要」がある地域かどうかです。
高速道路予定地、新幹線予定地、近隣に大きな施設が誘致されるような例外的な要因を除けば、その地域の評価が高い(人気)かどうかで決まります。
その地域が人気エリアかどうかは、「買い物が便利」「治安が良い」「景観が綺麗」「ブランド力」など、様々な要因が絡んできますが、やはり住みよい街かどうかが人気を上げる要素になるはずです。

その地域の人気が上がれば、土地の価格、マンションの価格はグングン上がっていきます。
同じ土地の大きさでも銀座の土地と田舎の土地の値段は全く違いますので、不動産の価値を大きく決めるのは土地の評価で決まってしまうと言っても過言ではないと思います。

このように不動産の価格を決める要因は、他の財産と同じで人気=需要で決まります。
しかし、人気とは無関係に価格をさげてしまう要因が3つあります。

不動産の価格を下げてしまう3つの瑕疵

 人気とは無関係に価格を下げてしまう要因とは何か。
不動産の価格を下げてしまう3つの要因、それは不動産の瑕疵です。

瑕疵とは、その物に本来備わっている機能、性質、品質、状態が備わっていないことです。
つまり、本来備わっていなければならない機能、性質、品質、状態が備わっていない土地、建物については、価格が下がります。もっと噛み砕いて言ってしまえば、不動産を購入する上で買主が嫌だなと思うことが瑕疵です。

不動産の瑕疵と言われるものには3種類あり、「物理的瑕疵」、「法律的瑕疵」、「心理的瑕疵」です。この3つの瑕疵については、その内容によっては不動産の価格を大きくさげてしまう可能性があります。

以下で、3つの瑕疵について詳しく解説をしていきます。

(1)物理的瑕疵

 不動産の価格を下げてしまう、不動産の「物理的瑕疵」とどのようなものか。

「物理的瑕疵」の代表的な事例は下記のようなものです。

【建物】
・シロアリの被害を受けている建物
・雨漏りする建物
・水道管、排水管、下水管の詰りや管の損傷
・柱等の木材の腐食
・アスベストの使用
・耐震強度の不足

【土地】
・産業廃棄物等が埋まっている
・土地が化学物質等で汚染されている
・地盤がしっかりしていない
・水害等災害の危険度が高い(環境的瑕疵)
・騒音が発生する要因が近くにある(環境的瑕疵)

なお、経年劣化などの通常使用に基づく建物の劣化については物理的な瑕疵とは言えません。

「物理的な瑕疵」とは、簡単に言ってしまえば物自体の不良品です。
買主が購入を躊躇してしまう要因となれば、売却価格に大きな影響を与えます。

(2)法律的瑕疵

 不動産の「法律的瑕疵」とは何か。

「法律的瑕疵」を噛み砕いて言えば、法律で何らかの障害が存在する不動産のこと言います。

「法律的瑕疵」の代表的な事例は下記のようなものです。
建ぺい率による制限
・容積率による制限
・市街化調整区域による制限
・接道義務による制限
・違法建築物
・その他建築基準法、都市計画法、消防法等による制限

上記が法律的瑕疵の主なものになります。
法律による制限により、自由に建物を建てられず土地を有効活用できないことです。

例え都心の一等地に土地を所有していても上記のような制限がある場合は、売却価格が大幅に下落することになります。

更に買主に大きく影響することとして、融資が受けられないことがあります。
建築確認を得られていない場合に住宅ローンの審査が通りません。
また購入する不動産が接道義務に違反している土地では再建築が認められません。そうなると金融機関は融資をしてくれません。

このように法律の影響で不動産の自由な使用ができず、人気が下がり売却価格に影響を与えることがあります。

(3)心理的瑕疵

 不動産の瑕疵の中でも一番特殊で判断が難しいのが「心理的瑕疵」です。
では、「心理的瑕疵」とはどのようなものなのか。
「心理的瑕疵」を簡単に説明するのであれば、”事情を知らなければ気にならないが、知っていると住みたくなくなる事情”があることです。

「心理的瑕疵」の代表的ば事例は下記の通りです。
・建物内(または敷地内)で死亡した者がいる
・反社会的勢力の事務所が近い
・お墓に隣接している
・その他心理的に住みたくなくなる事情がある場合

不動産の瑕疵の中でも、一番判断が難しいのが「心理的瑕疵」です。
なぜ、「心理的瑕疵」が一番判断が難しいのか。それは、心理的瑕疵については人の感じ方の問題になるからです。

まず、「心理的瑕疵」の代表的な事例から説明します。
「心理的瑕疵」で代表的なのが、建物内(または敷地内)で死亡した者がいること、いわゆる事故物件です。

新たにその不動産を購入する者からすると、その不動産で過去に亡くなった人がいるならば、購入を躊躇いたくなります。
ただ、判断が難しいのは、「心理的瑕疵」は買主によって気になる人、気にならない人がいることです。
また、亡くなり方も様々でその亡くなった状況でも判断が変わってきます。
他殺、自殺、病死、自然死、、、殺人が起きた不動産は嫌だけど、自然死なら気にしない。自然死だろうと人が亡くなっている事実が気になる。これは買主によって様々です。

売主側から考えると、「心理的瑕疵」は売却価格を下げる要因に他ならないため、その不動産で亡くなった事実がある以上、大きな影響を受ける事になります。
「物理的瑕疵」と違い、売主自ら対策をうつことができないことも大きな問題です。

心理的瑕疵については、こちらの記事で詳しく解説をしてありますので参考にしてください。
心理的事故物件の種類

心理的瑕疵と孤独死

 心理的瑕疵の中で数が多いのは孤独死です。
孤独死については、病院、施設等ではなく、自宅又は賃貸の部屋で亡くなっていますので、当然その不動産は購入を躊躇う不動産となります。
また、孤独死ということですので、当然早期に発見される可能性は低いですので、死後時間の経過した分だけ不動産に対する買主の嫌悪感は大きくなります。
病死の孤独死は事故物件に該当するか

また、孤独死のような発見までに時間を要してしまう可能性の高いものについては、買主の心理的影響だけでなく、建物自体に対する物質的影響も大きくなります。
人は亡くなると、すぐに火葬を行い腐敗を防ぎますが、孤独死の場合は発見されず、長時間放置され遺体の腐敗により建物に大きなダメージとなります。
大きなダメージを受けた建物については、それを修繕、修復してからでないと売却することが出来なくなることも考えられます。
不動産を相続した相続人、不動産を貸していたオーナーからすると、価格が下がった上に、更に建物を住めるように直す費用まで掛かってしまいます。

心理的瑕疵は言わなければ分からないことが多い

 「物理的瑕疵」はその不動産自体を調査すればある程度発見することが可能です。通常不動産の売買には不動産仲介業者が調査を行いますのでその際に瑕疵は発見されます。「法律的瑕疵」についても役所等で調査を行えば、法律の規制内容、建築確認等の有無は確認できます。

「心理的瑕疵」については、買主は売主がその事実を開示してくれない限り、瑕疵に気付くことは難しい場合があります。近隣に墓地がある、反社会的勢力の事務所があるなど自ら調査してわかる可能性があるものであればまだ良いですが、自殺のような買主からすると分かりにくい事情に関しては売主からその情報を開示してもらわないと、知ることができません。
これは孤独死も同じと言えます。
孤独死は家族にしかわからないことも多く、また
告知義務に該当しないことがあるため買主が知るには売主である家族から聞く以外ない場合が多いです。

そのような事から、人が亡くなっている不動産については売却する際には買主に、貸し出しをする際には借主に告知する必要があります。
これに違反した場合は、損害賠償を請求される可能性が生じます。

まとめ

 事故物件の3類型について簡単に解説してきました。

事故物件と聞くとどうしても「人が亡くなっている物件」という印象を持たれてしまいますが、実際には法律や物件的に瑕疵がある場合も事故物件に該当することがわかっていただけたかと思います。

特に心理的瑕疵では、不動産を相続した相続人からすると、建物内で何らかの理由で亡くなっていると経済的に精神的にも大きな負担となります。
不動産の売却に与える影響がとても多く、また心理的のものであるため対策の打ちようがありません。

もし事故物件を売却処分しようと考えているなら、それぞれの瑕疵について理解をして、売却方針を決められることをお勧めいたします。

次の記事では、事故物件の中で心理的瑕疵のある物件を中心に解説していきます。

なお、「相続の基本」「不動産売却」「孤独死の相続」についてもっと詳しく知りたい方は、当サイト内の全ての記事を網羅したこちらをご覧ください。ご自身の知りたい情報がきっと見つかると思います。↓↓

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