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相続放棄した事故物件のその後について
いらない事故物件を相続してしまった方は、相続放棄を検討されると思います。
相続放棄をすれば相続関係から離脱することになりますが、相続放棄された事故物件はその後どのようになるか知っていますか?
このページでは、「相続放棄をされた事故物件はこれからどうなってしまうのか」という疑問に応える内容になっていますので、これから事故物件の相続放棄をしようと考えている方に是非読んでいただきたいと思います。
まずはじめに、事故物件を相続放棄した場合のメリットについて触れておこうと思います。
相続放棄をした場合、以下の条文を根拠として、初めから相続人でなかったことになります。
【民法第939条(相続の放棄の効力)】
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
初めから相続人でなかったものとみなされるわけですから、事故物件も相続しなくていいことになります。
よって、事故物件についての固定資産税や管理費等の支払い義務は負わないことになりますし、被相続人の相続債務(借金など)も負うことはありません。
事故物件を何も処理しなくてよくなると同時に、他に債務があったとしても一切負うことがなくなりますから、相続関係から離脱したいという気持ちであれば、相続放棄を選択してもいいのではないかと思います。
ただし、相続放棄をしたからとって、完全に離脱できない問題等がありますので、相続放棄をする前にこのページを最後まできっちり読んでいただくことを強くお勧めします。
このページのポイントになる話ですが、相続放棄をした事故物件はどの後どうなると思いますか?答えは・・・
どうにもなりません。物理的にそこに空き家が残ります。
他に相続をして手続きを進めてくれる人がいれば別ですが、自分が相続放棄を選択したということは他の相続人も同様の気持ちを持っている可能性が高いです(関わりたくない、相続したくない)。
となれば、誰も処理をしない事故物件は、その場所に存在したまま廃墟になるのを待ち続けるだけです。
各相続人はそれぞれ被相続人の財産を相続するか、それとも相続放棄をするか決める権利があります。
つまり、自分だけが相続放棄をしたつもりが、実は相続人全員が相続放棄をしていた、なんてことも珍しい話ではありません。
相続人全員が相続放棄をした事故物件は、これからどのようになってしまうと思いますか?
それについては、以下の条文をまずご確認ください。
【民法第239条2項】
所有者のない不動産は、国庫に帰属する。
この条文では、所有者が誰もいなくなった不動産の権利の帰属先を国と定めています。
つまり、相続人全員が相続放棄をして所有者がいなくなった事故物件については、この条文を根拠として国が引き継ぐことになります。
なんだ、国が引き継いで管理・処分をしてくれるならそれでいいじゃないかと思ってしまいそうですが、実際はそんな簡単な話ではありません。
事故物件を相続放棄した場合の管理責任について説明をしておきます。相続放棄をしたとしても、その事故物件を管理する責任が残る可能性があります。以下の条文をご覧ください。
【民法第940条1項(相続の放棄をした者による管理)】
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
この条文は、相続放棄をした者に対する管理責任・保存義務を規定したものです。
「自己の財産におけるのと同一の注意をもって」保存義務を継続しなければいけないと書かれていますから、自分の持ち物と同じレベルの管理責任が残ってしまうことを意味することになります。
ただし、前段では「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは」と書かれていますので、自己の財産と同一の保存義務を負うのは、相続放棄をした相続人が事故物件に占有していた場合に限られます。
事故物件の多くが孤独死事案であることを考えると、その事故物件に相続人が占有している状況はあまり考えにくいと思います。ただし、自殺や他殺があった家に他の家族(相続人)が同居していた場合も考えられますので、事故物件を相続放棄した場合であっても民法940条の管理責任・保存義務が残る場合はありえます。
事故物件を相続放棄した後に空き家のまま放置してしまった場合の管理責任として考えられるのは、以下のものです。
◇隣接地への被害に対する損害賠償
空き家のまま放置をしていれば家を老朽化して、どんどん状態が悪くなってしまいます。
そのような状態で放置していれば、台風で屋根が飛ばされたり、地震で壁が倒壊して隣接地に被害を及ぼしてしまうリスクが生じます。
隣接地に損害を与えてしまった場合には、管理責任を負う者(相続放棄をした人)がその賠償の責任を負うことになってしまいます。
◇人的被害に対する損害賠償
老朽化した空き家が倒壊したり家の塀が崩れて歩行者に怪我をさせてしまった場合には、その被害を受けた人に対して管理責任を負う者(相続放棄をした人)が損害賠償をしなければいけません。物の損害ならまだしも、もし人が亡くなりでもしたら、場合によっては億単位での損害を賠償しなければいけない可能性も出てきます。
◇役所からの連絡応対
空き家として放置をしている場合、固定資産税等の支払い義務はないにせよ、役所が相続人に対して改善せよと通知書等で連絡をしてくる場合があります。また、木や草木が生い茂ってしまうと、近隣住民から苦情が出ることもあり、その都度対応を迫られます。
相続放棄をしたとしても管理責任自体は残っていますので、固定資産税のように対応を免れることはできません。場合によっては、行政代執行がなされて建物解体費用を支払わなければいけない可能性も出てきます(相続人としての請求ではなく、管理責任がある者に対する請求として)。
事故物件を相続放棄したとしても、管理責任を負い続けなければいけない可能性があることは強く認識しておくべきです。もし管理責任を負うのが嫌であれば、相続をするか、相続財産清算人の選任申立を行うほかないです。
相続放棄をしたとしても、様々な問題が残ってしまうことはご理解いただけたと思います。
今後も管理責任を負い続けることを考えるなら、相続放棄をせずに相続してきちんと処分する方法を改めて考えてみてはいかがでしょうか。
もしかしたら、事故物件が仮に売れたとしても売却経費(建物解体費用や測量費用など)の方が売却代金を上回ることもあるかもしれませんが、今後の管理責任のことを考えたら赤字でも相続するメリットはあると思います。
安易に相続放棄という選択をするのではなく、これからの管理責任等を含めて、一度どのようにするか考えてみたらいかがでしょうか。
事故物件がある程度の価値があって、少なからず売却はできるのであろうということであれば、相続放棄をするのではなくて、売却処分してしまった方がいいことがきっとあると思うのです。
もしどうしていいのかわからなければ、当事務所までご相談いただければ、過去の経験則に照らしてアドバイスをすることができます。
一人で考えていても最善の解決策は見つからないと思いますので、まずは誰かに相談することを考えてみてください。
事故物件を相続放棄すべきか悩んでいる方にむけて、以下に事故物件に限定した相続放棄のQ&Aをまとめておきましたので、初期的な判断材料として是非ご活用ください。
ここでは事故物件を相続放棄するにあたってのよくある質問をQ&A形式でまとめました。本ページに記載されている内容もございますが、総まとめの内容としてご覧下さい。
相続放棄をする場合には、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に対して申述をしなければいけません(民法第915条)。
事故物件の場合ですと、3ヶ月の起算点の典型例として以下のものが考えられます。
「警察や親族から死亡の連絡を受けたとき」
「役所届いた通知書を受け取ったとき」
「家の中で亡くなっているのを発見したとき」
これらの日から3ヶ月以内に相続放棄の申述を家庭裁判所に対して行えば受理されるものと思われます。
相続放棄は、3ヶ月以内にしなければいけないものと定められていますが、合理的な理由があれば3ヶ月が経過していたとしても受理される場合があります。単に、
「相続放棄に期限があることを知らなかった」
「仕事が忙しくて3ヶ月が過ぎてしまった」
「手続きを忘れてしまった」
といった理由では、相続放棄は不受理になるものと思われます。
法律上の考え方ですが、被相続人の所有していた財産を使ったり処分したりした場合には、単純承認をしたことになり(相続放棄をせずに相続する意思表示とみなされる)、相続放棄をすることができなくなります。
専門家でも意見がわかれるところですが、当事務所の考え方としては相続放棄を検討中なら遺品整理をすべきではないとアドバイスしています。もし万が一にも、相続放棄の無効となる可能性は排除しておくべきだからです。
相続放棄の前提として財産調査を行うことができますので、家の中の通帳類を探す程度で相続放棄が認められなくなることはありませんのでご安心ください。
通帳だけでなく、不動産の固定資産税納税通知書や証券関係の書類も合わせて発見していただけると後々の手続きがスムーズです。
相続放棄をするための要件として、被相続人の財産を使ったり処分したりしていないことが必要です。建物を解体する行為が財産処分に該当すると考えられますので、残念ですが相続放棄の選択をすることはできません。
事故物件を相続すべきか悩んでいるうちに3ヶ月はあっという間に過ぎてしまいます。悩む気持ちもわかりますが、なるべく早期に判断を下していただいて方向性を決めてください。
※事故物件が売れるかわからない場合は当事務所から事故物件を取り扱える不動産業者をご紹介しますので、査定をもらってから相続するか検討していただくことも可能です。価格が低かったり買取不可の回答が出た場合には、相続放棄を検討されてもいいと思います。
現に占有する相続人が相続放棄をしたとしても、他の相続人(または相続財産清算人)へ事故物件の管理を引き継ぐまでは、管理責任や保存義務を免れることができません。
保存義務を負うことができないのであれば、相続を選択して(相続放棄をしない)事故物件の処分を行っていただく必要があります。
事故物件が売れなかった場合には、毎年の固定資産税を払い続け、管理をしていかなければいけません。
このような売れない不動産のことを負の遺産として、『負道産』と呼ばれることがあります。
所有者には建物を維持管理していく義務が生じますので、老朽化して倒壊の恐れがある場合には建物を解体する等の対策を行っていただく必要があります。
売れないまま自分が死亡してしまった場合、ご自身の相続人に事故物件が相続されることになります。
自分の世代で売れなかった物件が、何十年後に売却できるとは思えませんので、子供達も負の遺産として売却処分に困ると思います。
そして、子供達の世代で解決することができなければ、更に下の孫世代へと問題を引き継がれていくことになります。
売れない負道産を次の世代に引き継がせてしまうことを考えるのなら、相続放棄をして自分の世代で止めてしまった方がよろしいのではないでしょうか。管理責任が残るにせよ、自分の子供達に迷惑をかけるよりはいいと考える方が多いです。
ただし、預貯金の金額によっては、例え売れない負道産があったとしても相続した方がいい場合もありますので、総合的にみてから判断をされた方がいいです。
※このような問題があるので事故物件が売れるかどうかの判断は大事なのです。もし素人判断で相続してしまっていざ売れなかった場合は道が塞がれてしまうことになります。
事故物件を相続したら、まずは当事務所までご相談ください。売れるかわかってから相続するか判断してもらっても遅くはないはずです。
仕事が忙しくてなかなか売却手続きを進められずに放置をされてしまう方がいらっしゃいますが、空き家として放っておくと、オレオレ詐欺のような犯罪の拠点に使われたり、草木が生い茂って近隣の方に迷惑をかけてしまいます。
空き家は社会問題として広く認知されるようになっていますので、放置するようなことはせず、相続したならなるべく早期に処分方法を検討してください。
土地が住宅用地の場合には、固定資産税が6分の1に減税されることになっています。しかし、建物を解体した場合には当該住宅用地の特例の適用がなくなり、結果として土地の固定資産税が6倍になってしまうことになります。
近所からクレームが来たことで慌てて建物を解体される方がいらっしゃいますが、安易な気持ちで建物を取り壊してしまうと、更に重くなった固定資産税を納付していかなければいけなくなりますので、いま建物を解体すべきかよく考えてから行動を起こすようにしてください。
相続放棄をした者は初めから相続人でなかった者とみなされますので(民法第939条)、相続した事故物件について、今後の固定資産税の支払い義務は負いません。
ただし、役所が固定資産税課税台帳に記載されている者として固定資産税の請求を行ってくる可能性がありますので、相続放棄をした場合には役所に対して相続放棄をした旨の申出をしていただくことが必要な場合があります。
事故物件の相続放棄について詳しく解説をしてきましたが、いかがだったでしょうか。
相続するか、それとも相続放棄すべきか。とても悩ましい問題だと思いますし、間違った道に進んでしまうと後戻りすることができない非常に重要な局面ですから、自分だけで何とかしようとはせず、必ず誰かに相談をして最善の道を見つけていただくといいかと思います。
当事務所は、孤独死をメインとして事故物件の取り扱いに非常に慣れた専門家が在籍しています。もし事故物件を相続してお困りでしたら、是非一度ご相談いただければと思います。
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