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病死の孤独死は事故物件に該当するか

病死で孤独死した場合の取り扱い

 孤独死が発生した事故物件を処理するのは、非常に大変なものですが、そもそも病死で孤独死をした不動産というのは、事故物件に該当することになるのでしょうか?

事故物件にならなければ通常の不動産売却と何も変わらないように売却ができますので、とても重要な疑問だと思います。

本ページでは、「病死で孤独死があった家が事故物件に該当するかどうか」についてポイントを絞って解説していきたいと思います。

 

「自宅で死亡=事故物件」ではない

『親が自宅で病死で亡くなりましたが、その家は事故物件に該当しますか?』

このような質問をお受けすることがよくあります。
ですが、この質問の言葉だけでは明確な回答をすることが難しいところです。
なぜなら、「事故物件」に該当するかどうかの判断基準や定義のようなものは存在せず、個々の事案の状況で判断が行われるからです。≫心理的事故物件の種類

先の質問の言葉を直接に受け取れば、「単に病死で亡くなっているだけなら事故物件には該当しませんよ」という答えになります。
しかし、あえてその質問を投げかけてきている裏の意味を考えるのなら、何かしら特殊な亡くなり方をしていると捉えれることができますので、おそらくその質問の意図とすれば病死で孤独死した家は事故物件に該当するかどうか知りたいのだろうな、と判断して質問にお答えするようにしています。

病死の場合は事故物件の判断が難しい

 誰が考えても事故物件だと思えるような他殺や自殺であれば検討の余地はないと思います。
ですが、病死の場合には、亡くなった状況によって事故物件に該当するかどうかが決まりますので、非常に判断が難しいところではあります。

病死についてどのくらいの状況であれば事故物件に該当するか、といった明確な判断基準はありませんが、ある程度の考え方というものはありますので、以下を参考にしてください。
あくまでも判断基準は存在しませんので、参考に留めてください。)

家族に看取られて自宅内で病死した

 自宅内の一室で、家族に看取られて病死をした場合には事故物件には該当しないものと思われます。

これは他の家族と同居していたかどうかに関わりません。

例えば、「自宅で親を看取ってあげたいという思いから、退院させて自宅療養に切り替えた末に子供に看取られて亡くなった」
このケースであれば、自宅内で病死をしていますが事故物件には該当しません。

家を訪れた子供が病死した親を発見

 「別で暮らす子供が実家に訪れたところ、自宅内で病死した親を発見した」
これは非常に微妙なケースだと思います。

病死しているのが、死後数日経過しているのであれば事故物件に該当することになりますが、亡くなってまだ間もない(例えば、死後数時間ほどしか経っていない)なら、事故物件に該当しないとも考えられます。
ですが、自宅内で誰にも看取られずに死亡しているのであれば、孤独死と判断をして処理をした方が賢明です。

結論とすれば、普段から行き来がある子供がいる場合であっても、死亡時に誰にも看取られず死亡した後に発見されたなら、それは孤独死として考えられ事故物件に該当します。

家を訪れた子供が倒れた親を発見し救急車で病院に運ばれ死亡確認

 これもまた非常に微妙なケースだと思います。

自宅内で既に病死していたのか、救急車で運ばれている途中で亡くなったのか。
死亡確認は、医師でなければ判断できないところですので、医師の意見や死体検案書、倒れていた状況などから総合的に判断をしていくしかないです。

自宅内で病死していたのかどうしても判断がつかない場合には、それは事故物件に該当するものとして考える方が無難だと思われます。

行き来がある子供がいても孤独死になるのか?

 当事務所で最も多いのが、「普段から連絡を取り合っている親が自宅内で病死をしていた。」といった相談ケースです。

全く身寄りがないわけではなく、子供が普段から行き来をしていて面倒を見ていたわけですから、それは孤独死にはならないのではないかと考える気持ちもわかります。
ですが、
自宅で病死している親を死後に発見したのであれば、それは孤独死として考えるのが妥当だと思います。

なぜなら、普段から親子がどの程度の交流があったのかは親子間でしかわからないものであり、対外的に見たら「高齢な方が自宅内で一人で病死していた事実」にかわりがないからです。

感情的な気持ちはわかりますが、自宅内で親が病死して亡くなっていた家を処理するのであれば、それは事故物件として考えて売りに出すべきだと考えます(買主に自宅内で死亡していたことを告げる義務がある)。
事故物件の告知義務

◇孤独死の一般的な解釈

事故物件に該当するか否かの定義や基準が存在しないことは前述したとおりですが、それでは孤独死についてはどうでしょうか。
やはり、孤独死についても同様で、明確な判断基準はありません。
一般的な解釈からすれば「一人暮らしをしていて、誰にも看取られないままに亡くなった」と考えるのが通常だと思われます。
このように考えるのであれば、日常的に連絡を取り合っている子供や親族がいた場合であっても、一人暮らしをしている方が病死をしたなら、それは孤独死に該当するものと考えて差し支えないものと判断できます。
『孤独』という言葉から、どうしても子供は親を孤独死したと捉えたくない傾向にありますが、客観的に見るならば孤独死に該当することになります。
孤独死で多い死因と発生原因

病死で孤独死した相続案件を取り扱って思うこと

 当事務所は開業当初より相続のご依頼をメイン業務としてきました。それは今でも変わっておらず、常に相続事案と向き合って今日に至ります。

当初は、孤独死にまつわる案件も多少なりとありましたが、今のように毎月何件も孤独死の相続手続きをお受けするような状況は全くありませんでした。

本当に事故物件に該当することになった不動産を処分するのは大変で、お客様としても精神的な負担は想像を絶すると思います。
買い手を探すのが難しくなるくらいなら孤独死の事実を隠して売却処分してしまいたいという気持ちはとてもよくわかります。早いところ手放してしまいたい、関わりたくない、みなさん色々な気持ちをお話ししてくれます。
孤独死があった家は売却処分できるのか

ですが、告知義務を守らずに売却してしまったことでトラブルや訴訟に巻き込まれるのはお客様自身です。

孤独死があったことで事故物件に該当することになってしまったとしても売却処分する方法は、必ずあるはずですから、無謀なやり方はやめて、当事務所がしっかりと事故物件の売却処分までサポートいたします。

事故物件の事実を隠して売ったらどうなる?

 ここまで病死で孤独死したら事故物件に該当するかどうかを解説してきました。

では、もし孤独死の事実(事故物件であること)を隠して売却してしまったらどうなってしまうのでしょうか。そもそも、なぜ事故物件の事実を告知しなければいけないのか。

次のページでは事故物件の告知義務にフォーカスして、解説をしたいと思います。

なお、「相続の基本」「不動産売却」「孤独死の相続」についてもっと詳しく知りたい方は、当サイト内の全ての記事を網羅したこちらをご覧ください。ご自身の知りたい情報がきっと見つかると思います。↓↓

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このような特殊な相続事案でお困りでしたら、当事務所までご相談ください。
全くわからないゼロからの相続であっても、遺産調査からお客様の相続手続きを解決に導きます。
また、孤独死で問題となる事故物件処分についても対応しておりますので、総合的に解決できる事務所をお探しでしたら是非一度、当事務所までご相談ください!
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