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事故物件の告知義務

告知義務とは?

 事故物件の告知義務とは、読んで字のごとく、「事故物件であることを告知しなければいけない義務」のことです。

事故物件は、買主(借主)からすれば好ましくない事情ですから、売主(貸主)に事故の状況等を告知しなければいけないと決められています。

では、売主側が事故の事実を隠して売却したらどうなるのか、また事故を知らずに買ってしまった買主は保護されるのか。

本ページでは、事故物件の告知義務について詳しく解説をしていきます。
なお、以前の記事で、事故物件には3種類あることをお伝えしましたが(参考記事≫事故物件の3類型)、そのうちの心理的瑕疵の告知義務に限定して解説をしていきます。

 

なぜ事故物件の事実を売主に告知させるのか

 そもそも、なぜ事故物件を売主側に告知させるのでしょうか。

国土の狭い日本において、不動産は非常に価値が高いものとされています。一般的な家庭であれば、保有資産の中で最も大きいウエイトを占めるのは「自宅(マイホーム)」だと思います。

多くの方は、マイホームを購入するために、住宅ローンを組んで毎日朝から晩まで働いて返済を続けていきます。人生で最も高い買い物とされているマイホームは、購入者にとってみても非常に大きなイベントであることは間違いないはずです。
そんな高い買い物をするわけですから、購入者とすれば購入検討のためにどんな物件なのか、詳細に知っておきたいというのは当然だと思います。

事故物件に該当することになれば、当該物件の価値は下落してしまいます。
もし価値が下落する事実を隠して売却することができるとなれば、事故物件を手放したいと考えている方は事故の事実を言わずに売ってしまうはずです。≫事故物件は売値が下がる
そうなれば、
購入検討する側としても怖くて不動産を買うことができなくなってしまいますし、結果的に不動産を売りたい側も買い手を見つけずらくなり、不動産取引の流通がうまくまわらなくなってしまいます。

告知させることで不動産取引の安全を守っている

 告知義務があることで、買主は安心して不動産を買えますし、売主としても後々のトラブルを回避することができます。

不動産は、人が生きていく中で最大の買い物となるはずですから、誰しも購入時には不安が起きるものです。
ですが、法律上の決まりで売主には事故物件の事実を知らせる義務がありますので、買主としても安心して不動産を購入できるようになっています。つまり、
事故物件の告知義務は、買主を保護する目的にあるわけです。

事故物件であることをなぜ告知しなければいけないか、理由は以下のとおりです。

事故物件は法律上の「瑕疵」にあたる

 瑕疵とは、いわば欠陥のようなものです。
欠陥と聞くと、雨漏りや家の傾き等を思い浮かべるかもしれませんが、事故物件のような心理的な瑕疵(欠陥)も含まれます。≫事故物件の3類型
他の記事で詳しく解説しているため割愛しますが、法律上では瑕疵を告知させる義務を売主側に負わせていますので、結果的に事故物件にも告知義務が生じる形になっています。

では、売主に告知義務があるにせよ、もし売主が事故物件の事実を隠して、知らずに購入してしまったらどうなってしまうのでしょうか。

事故物件の事実を告知されずに購入してしまったら?

 もし万が一、売主が事故物件を告知しなかったため、当該事故の事実を知らずに購入してしまった場合、契約解除や損害賠償の問題となります。
一次的には、売主と買主の双方での話し合いとなり、話し合いで決着がつかなければ裁判沙汰になることもあります。
しかし、そこまでいってしまうと、当事者双方は相当の精神的な負担がかかってきてしまいますし、何よりもそこに現在住んでいるであろう買主側の方が大変な思いをするのは間違いないです。

損害番賠償等の話にならないのが一番ですから、購入時にはちゃんと売主側に確認を取ったほうがいいかもしれません。

告知するべき判断基準

 今度は売主側の立場になって考えてみます。
事故物件である事実を告知すべきというのはここまで説明をしたとおりですが、では、どれくらいの事実なら告知をしなくてもいいのでしょうか?

一般的な考え方ですが、賃貸よりも売買の方が告知には十分に注意をしなければいけません。居住者の居住期間が長期に及びますし、売買の方が契約で動く金額が大きいからです。
当然の話ですが、賃貸よりも売買の方が引渡し側の責任が大きくなるのは言うまでもありません。

残念ながら、「この位なら告知しなくてもいい。」「この状況は告知すべき。」といったような判断基準は存在しませんので、個々の状況等を考慮しながら決めるしかないのが実際のところです。
孤独死が事故物件に該当するか判断基準

ですが、当事務所が売主側の依頼を受ける場合には、どんな些細なことであっても買主に告知をするように勧めています。

例えば、『父親が深夜未明に亡くなって翌朝に子供がそれを発見した救急車を呼んだ』
このような事例の場合では、裁判上の判例に照らせば告知をしなくてもいいのかもしれません。
事故物件売却の裁判例

しかし、救急車を呼んでいれば近所ではそれなりの騒動になっているはずですし、もしかしたら警察も来ているかもしれません。買主にとってみれば、その事実は知っておきたいでしょうし、もし知らずに購入して、いざ住んだ後にお隣さんからその話を聞かされたらどう思うでしょうか。
事故物件のことを近所に知られたくない

裁判判例云々の話を持ち出すのもいいかもしれませんが、後々になってトラブルにならないよう、なるべくわかっている事実を包み隠さずに全て告知すべきだと当事務所では考えています。

~病死・孤独死・自殺・他殺・事件~

事故物件には色々な種類があるとは思います。自殺・他殺・事件がその物件でおきたのなら、それを告知すべきだということは異論はないはずです。
ですが孤独死は、告知義務があるかどうか判例上でも微妙なところです。発見されたのが同日であれば告知をしなくてもいいといった裁判例があるようですが、後々のトラブルを回避することを考えると、「孤独死=告知すべき」と考えるべきです。
病死については、同居の家族がいたり、自宅内で看取られて亡くなった場合には告げる必要はないものと思われます。≫病死の孤独死は事故物件に該当するか

「告知事項アリ」って?

 賃貸や売買に限らず、不動産の物件情報ポータルサイトをインターネットで見たことは誰しもあるはずです。

物件情報の中には、売買価格(家賃)や間取り、築年数、条件など事細かに掲載されていて、それを見て買いたい(借りたい)と思った人が問合せをして契約を成立させるのが今の不動産業界です。

それらの条件をよくよく下の方まで見てみると備考やその他条件といった項目の中に「告知事項あり」「告知すべき事項アリ」といった見慣れない文字をみかけることがあります。

この告知事項アリとは、本ページで解説したような「心理的瑕疵等がこの物件にはありますよ」というのを事前にネット掲載をしておくことで、あらかじめ検討者に知らせているわけです。

物件の瑕疵(欠陥)が告知事項となりますので、建物自体に何らかの欠陥があったり、再建築ができないような土地である場合もありえますが、それらは基本的に物件情報に明記してあります(あえて公に隠す必要もない)ので、「告知事項アリ」の文言があった場合には、何らかの心理的瑕疵(人が亡くなっている、事件性など)があるものと考えて差し支えないものと思われます。
心理的事故物件の種類

まとめ

 ここまで事故物件の告知事項について解説をしてきましたがいかがでしたでしょうか。

「事故物件」という言葉は、不動産業界に留まらず、広く知られるようになってきました。
もしこれから事故物件に該当するような不動産を売却しようとお考えでしたら、是非このページのことを思い出していただき、必ず告知してから取引をされるようにしてください。

当事務所では、孤独死で亡くなった相続手続きのご依頼を多くお受けする関係で、告知事項が必要な物件を取り扱うことが多いです。≫相続した事故物件売却の流れ
告知義務というのは、法律で決まっているものですし、自分が後々のトラブルにならないためのものでもありますから、孤独死等で売却をする場合には必ず告知をしていただきます。

当事務所では、孤独死や自殺等の事故物件であっても売却処分の実績がありますので、お困りの際はご相談いただければと思います。

次の記事では、事故物件でも本当に売れるのか?といった非常に気になる部分について解説をしていきます。

なお、「相続の基本」「不動産売却」「孤独死の相続」についてもっと詳しく知りたい方は、当サイト内の全ての記事を網羅したこちらをご覧ください。ご自身の知りたい情報がきっと見つかると思います。↓↓

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