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相続した事故物件を売却する流れ

相続した事故物件を売却処分するために

 相続する不動産といえば、典型的なものは自分の親から相続した実家です。

同居している子供がいれば、その子が実家を相続するケースが多いかと思いますし、仮に親が亡くなったことで誰も住まなくなった実家であっても、子のうちの誰かがその家をリフォームをしたり、新しく建て替えてその土地に住むこともあるでしょう。

しかし、事故物件が発生した家の場合はそう簡単な話ではありません。
当事務所がこれまでに対応してきた事故物件の事案を考えると、ほとんどの相続人が自分達で住むことを考えず、売却処分をしようと考えます。

本ページでは、事故物件に該当することになった不動産を相続してしまった方々のために、相続してから売却するまでの流れについて解説をしていきたいと思います。

 

相続した事故物件を処分したいと考える3つの理由

 通常の相続不動産とは違い、事故物件の場合だと誰も相続人は住もうと考えません。それはなぜなのか。

1.物件の状態が悪い
 当事務所が様々な事故物件に立ち入ってきた経験上のお話ですが、事故物件に該当することになった家の状態は非常に悪いです。このまま住めると思えるような物件に出会ったことは一度もありません。
一人暮らしのご高齢が認知症が進んで身の回りのことができなくなったケースだと、家の掃除どころか、排せつ物が散乱していることもあります。
 家の築年数が経過しているものも多く、きちんと手入れをされていない建物を再利用しようとなると相当のお金がかかってしまいます。
その家の中をみた相続人は、そこに住もうとは思わないのでしょう。

2.心理的に早く手放したい
 事故物件が起きた不動産を所有していること自体が嫌で、なるべく早く手放してしまいたいと考える相続人が多いです。
遺産相続の手続きを進めるだけでもやっとなのに、事故物件の処理のことを考えると頭を抱えてしまう方が本当に多いです。
その家の中に入ることも躊躇ってしまい、処分をしたくても進めることができない方もいます。
心理的なもので、所有せずに手放したいと考えてしまうのも理由の一つです。

3.遠方・管理ができない
 そもそも相続してしまった事故物件が遠方だったり、管理が大変で早く手放したいと考える相続人も多いです。
戸建てであれば、庭の草木が生い茂ってしまいますし、分譲マンションであっても部屋をそのまま放置しておくわけにはいきません。
面倒な管理から解放されるためにも、早く手放してしまいたいと考えるようです。

相続した事故物件を売却するためには

 相続した事故物件の処分方法は、普通の相続不動産とは異なります。
これから売却しようと考えている方のために、一般的な相続した事故物件を売却するまでの流れを以下でご説明していきます。

遺産相続の段階から注意をしなければいけないことが沢山でてきますので、下記は参考に留めてもらい事故物件に慣れた専門家の指導のもと、売却に向けて進めるようにしてください。

相続した事故物件を処分するための7ステップ

相続した事故物件を売却するためには、以下の7ステップをふんでいくことになります。

事故物件を相続するか放棄するか

事故物件を相続するかの検討

 そもそも事故物件を相続するべきか、最初の段階で検討をしてください。
被相続人に借金や税金滞納などがあれば、まずは債務を洗い出します。そして、事故物件が売却可能かを調べた後に
「相続債務<事故物件の売値+相続預貯金」となるのであれば、相続されたらいいと思います。
孤独死での相続放棄の選択
もし預貯金と事故物件の売値を足した金額が相続債務を下回りそうなら、相続放棄を考えます。

なお、当事務所にご相談いただけましたら、事故物件の取り扱いに慣れた不動産業者に査定をしていただきますので、ご自身で事故物件の価値を調べる必要はありません。

※注意点
 相続と相続放棄のどちらを選択すべきか決めかねている段階では、基本的に遺品整理はしない方がいいです。遺品整理をしてしまうと、相続放棄ができなくなってしまう可能性があるからです。
ただし、あまりにも臭気が漂って近隣の方から苦情が来ているような場合には慎重に特殊清掃を行うかを検討されてください。≫孤独死の後始末(特殊清掃)

事故物件の売却について最も重要な場面

事故物件の売り方の方針決定

 次は、事故物件の売り方を決めていきますが、このステップが最も重要な部分となりますので、絶対に素人判断で進めていくようなことはしないでください。
こちらから、方針決定についてもアドバイスをさせていただきますので、当事務所の専門家の意見を聞きながらお客様の方で売り方について最終判断をしていただくことになりま す。

 まず、事故物件を個人と不動産業者のどちらに向けて売りに出すのかを検討します。
事故物件でも売れるか

もし個人に売るのであれば、どの程度のリフォームをするのか。どれくらいお金をかけるか。そもそも個人の買主をターゲットにしたとしても事故物件の状況によっては買い手を見つけることができないことも十分にありえます。そうなれば、リフォーム費用が無駄になってしまいますから、個々の事故状況や物件価値に合わせながら、売り方を考えなければいけません。
事故物件をリフォームして売る

業者に売るのであれば、事故物件の取り扱いに慣れた業者を探すことになりますが、どの程度まで売値の下落を許容するのか、これも重要な検討事項になります(あまりに高値の希望を出すとどの業者にも相手にされなくなる)。
不動産業者にも敬遠される事故物件
この点についても、物件の状況をお聞きしてからアドバイスをさせていただきます。

事故物件の売却を成功させるためには、最初の売却方針の決定が最も重要な局面ですから、十分に検討を重ねてから進んでいく道を決めてから、歩き出すようにしましょう。

相続人全員で遺産分割協議を行う

事故物件につき遺産分割協議

 事故物件を含めて、相続人全員で遺産の分け方について協議を行います。

預貯金や事故物件の評価などわからない部分も出てくるかと思います。当事務所は相続手続きも一括して対応しますので、遺産分割協議の内容についてもアドバイスをさせていただきます。

事故物件の売却処分を行う場合には、「換価分割」という方法でお金にしてから分け合うことになります。
 相続人が複数人いる場合には、名義変更を一旦相続人のうちの誰かに集約してから、換価したお金を分けるという方法を当事務所からご提案させていただくことがあります。この方法を使えば、売主が一人だけになりますので、格段に売却手続き上の手間を減らすことができます。
ただし、この方法を使わない方がいいこともありますから、当事務所に一度ご相談をしていただいた方がよろしいかと思います。
いずれにせよ、換価分割の内容は遺産分割協議書の中に盛り込む必要がありますから、相続手続きの段階から当事務所が関与した方がいいのは間違いありません(協議書の内容を間違えて贈与税が発生してしまうことがあります)。
換価分割で発生する税金

買い手を探すのが最も大変です

事故物件の買い手を見つける

 事故物件の状態(築年数や事故発生の状況など)を見ながら、ステップ2で検討した売却方針に従って、買い手を探していきます。

買い手がすぐ見つかればいいですが、1年が経ってもなかなか購入の意思を示してくれる方が現れないまま、ということも珍しくありません。

 不動産業者に買っていただく場合は、比較的に早く買い手を見つけることができますが、事故物件の状況を説明して十分に理解してもらったうえで買っていただく必要があります。
売値が下がることは致し方ないことだと考えて、条件を詰めていきます。
事故物件は売値が下がる

なお、当事務所にご依頼いただければ、事故物件を買ってもらえる不動産業者をご紹介することが可能です。

判明した財産を遺産分割します

事故物件の売買契約及び引渡し

 買い手が決まれば、売買契約を締結して引渡しに向けて進めるのみです。
売主と買主の双方が売買契約の内容に従った履行を行い、引渡しに備えます。
事故物件を売却する売主(相続人)とすれば、自宅内の遺品整理・建物取壊し・測量などを履行することになります。
事故物件を現況のまま売る方法

なお、通常は売買契約より前の段階で相続登記を完了させておく必要がありますので、当事務所が事故物件の売却を進める場合では早い段階で相続登記を行って名義を相続人へ変更するようにしています。

売却にかかった経費は明確にする

事故物件の売却代金を相続人間で分配する

 無事に引渡しを完了させ、買主から売却代金を受け取ることができたなら、あとは遺産分割協議の内容に従って、換価したお金を相続人間で分配していくことになります。

事故物件を売却するためには、様々な費用が発生しますので、一般的には遺産分割協議書の中に「売却経費を控除した額を相続人間で分割する」といった内容を盛り込み、売却代金の中から精算を行っていきます。

当事務所へご依頼をいただいた場合には、売却経費を項目別にして「計算書」というものを作成することにしています。この計算書を見れば、一目瞭然でお金の流れがわかりますので後々になって相続人間で揉めるようなことも起きません。また、売却経費については、当日に各業者へそのまま支払うことにしますので、売却経費を差し引いて残ったお金を分配するだけでよく、非常にスムーズに完了させることができます。

最後のひと仕事

翌年の確定申告(譲渡所得税)

 忘れがちなことですが、不動産を売却したことで譲渡益が発生した場合には、確定申告をして譲渡所得税を納めなければいけません。
これは、自宅を売却するかどうかに限りませんので、相続した事故物件を売却した場合も、きちんと譲渡所得税を納めなければいけないことになります。

譲渡所得税を申告するタイミングとしては、事故物件を売却とした年の翌年の確定申告時期となります。

なお、要件を満たせば、相続した空き家の3000万円控除が使える可能性があります。譲渡所得税が数百万円減らせる可能性もありますので、当事務所にご相談いただけましたら、特別控除が使えるかどうかについてもアドバイスさせていただきます。
相続した空き家の譲渡所得税3000万円の特別控除

事故物件が売れないとどうなるの?

 ここまで事故物件の売却までの流れを解説してきましたが、それはあくまで売れることが前提のお話です。

事故物件は通常の不動産よりも売りにくいことは明らかですので、頑張ってやってみたものの売れなかったということは十分にありえる話です。
そもそもですが、売却の方針決定の段階で売れるか否かの判断をしていれば、やってみて売れないということはなかったはずですが、物件価値を見誤ってしまうと買い手を見つけることができないということになりかねません。

「事故物件が売れないなら相続放棄していたのに・・・。」そう思った時には、3ヶ月が経過しているか単純承認をして相続放棄ができない状況になってしまっているはずです。

事故物件を売ることができないと、その不動産は相続した人がずっと所有し続けなければいけません。ですが、いま現在で頑張っても売れなかった不動産の買主が今後見つかるとは到底思えませんので、自分が生きている限りは固定資産税を払って管理を続けなければいけません。
そして、自分が死ねば次の世代(自分の子供たち)へその問題は引き継がれ、また子供から孫へと、どんどん下の世代に引き継がれてしまうことになります。

売れない事故物件を放置するリスク

管理もせず放置をしていれば、建物は老朽化が進み、日に日に朽ち果てていきます。
木造の柱や壁は腐り、建物の状況はどんどん悪くなっていくことでしょう。そうなれば、災害国の日本ですから、大型台風で屋根が吹っ飛んでしまったり、地震で倒壊してお隣に損害を与えてしまうことだってあります。
近隣に損害を与えればその損害を賠償しなければいけません。家が倒壊すれば、瓦礫などの撤去費用がかかります。
このような不動産は資産と呼べるものではなく、いわば負の遺産として抱えていかなければいけないのです。
売れないからといって放置することが許されないのが日本の法律です。当初の判断を間違えることで、このような結果が生まれることがありえるわけですから、売却方針の決定が非常に重要になるのです。安易に素人判断で進めるのではなく、必ず事故物件の売却は専門家を入れるべきです。

事故物件を売却する方に伝えたいこと

 過去、数え切れないほどのお客様の事故物件について、相続するところから遺産分割して売却するまでの一連の流れを見てきました。

多くのお客様と面談してきて感じたことは、事故物件を所有すること自体が精神的な負担になっていることです。

昨今では、孤独死や自殺の件数も増加の一途をたどっていますので、市場に出回っている事故物件数も増えているはずです。
気持ち的に、近隣のことを考えて物件に出向きたくないと仰る方もおりますが、やるべきことはやらないと売却は進んでいきません。

家の中に入ることも躊躇われるかもしれませんが、どうしても自分で不動産を抱えたくない、家に行きたくないということでしたら、ご相談いただければ当事務所の方で対応策を考えます。

◇一瞬たりとも事故物件を所有したくない相続人

過去の事例で、ご依頼者の方がどうしても事故物件を一瞬でも所有したくないという相談をお受けしたことがあります。理由をお聞きすると、とにかく事故物件に関わりたくなく、もし名義を持ってしまうと近隣住民から何らかの損害賠償を受けたりするかもしれないと考えたようです。

このお客様の要望に応えるためにどのようにすべきか事務所内で考えた結果、名義変更をする前に買主を決めて相続登記と売買登記を連件で一括処理することに決めました。
通常は相続と売買は分けて行いますが、お客様が一瞬たりとも名義を取得したくないとおっしゃっている以上は仕方ありません。
当事務所と買主の不動産業者・司法書士・お客様で十分に打ち合わせと準備を重ねながら、遺産分割協議と売買契約を事前に完了させておいて、一気に被相続人⇒相続人⇒不動産業者となる登記を申請し、お客様のご要望に応えることができました。

事故物件は、所有していることだけで精神的な負担に感じてしまうものですから、もしこのような気持ち(事故物件に関わりたくない、所有したくない)がございましたら、当事務所へご相談いただければと思います。

まとめ

 相続した事故物件を売却するまでの流れをご紹介しましたがいかがでしたでしょうか。

通常の不動産売却と異なり、相続の部分から色々な問題が生じます。そもそも、相続すべきか悩んでしまう方もいらっしゃるかと思います。
悩んでしまうのは仕方ないことで、もし事故物件を売却することができなければ、その物件をずっと抱えたままで固定資産税を払い続けなければいけません。それがマンションであれば毎月の管理費や修繕積立金もかかってしまいます。

事故物件が負の遺産になるのか、それとも売ることができる遺産になるのか。
判断に迷う部分かと思いますので、事故物件の処理に困ったら相続の段階から当事務所まで一度ご相談ください。
当事務所にご相談いただけましたら最初に事故物件の取り扱いに慣れた不動産業者から買取査定をもらうこともできますから、そうすれば相続放棄をするか否かの重要な判断材料になるはずです。

相続した事故物件の処理については、常日頃から事故物件と向き合っている当事務所までお任せください!

次の記事では、事故物件を売却するためにリフォームをしてから売るか、といった部分に着目して解説をしていきます。

なお、「相続の基本」「不動産売却」「孤独死の相続」についてもっと詳しく知りたい方は、当サイト内の全ての記事を網羅したこちらをご覧ください。ご自身の知りたい情報がきっと見つかると思います。↓↓

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