突如降りかかってきた孤独死の相続手続きにお困りの方をサポートする専門サイト。孤独死にまつわる遺産調査・遺産分割の方法・相続放棄を網羅的に解説します!
孤独死の相続手続き専門サイト
孤独死の遺産相続サポート
東京オフィス 東京都台東区東上野4-16-1 横田ビル1階(上野駅)
町田オフィス 相模原市南区上鶴間本町2-12-36 鵜鶴ビル1階(町田駅)
横浜オフィス 横浜市北幸2-10-36 KDX横浜西口ビル1階(横浜駅)
(運営:行政書士法人よしだ法務事務所)
業務エリア:東京を中心として神奈川・千葉・埼玉まで対応!
相続した事故物件を売却処分するために
相続する不動産といえば、典型的なものは自分の親から相続した実家です。
同居している子供がいれば、その子が実家を相続するケースが多いかと思いますし、仮に親が亡くなったことで誰も住まなくなった実家であっても、子のうちの誰かがその家をリフォームをしたり、新しく建て替えてその土地に住むこともあるでしょう。
しかし、事故物件が発生した家の場合はそう簡単な話ではありません。
当事務所がこれまでに対応してきた事故物件の事案を考えると、ほとんどの相続人が自分達で住むことを考えず、売却処分をしようと考えます。
本ページでは、事故物件に該当することになった不動産を相続してしまった方々のために、相続してから売却するまでの流れについて解説をしていきたいと思います。
通常の相続不動産とは違い、事故物件の場合だと誰も相続人は住もうと考えません。それはなぜなのか。
1.物件の状態が悪い
当事務所が様々な事故物件に立ち入ってきた経験上のお話ですが、事故物件に該当することになった家の状態は非常に悪いです。このまま住めると思えるような物件に出会ったことは一度もありません。
一人暮らしのご高齢が認知症が進んで身の回りのことができなくなったケースだと、家の掃除どころか、排せつ物が散乱していることもあります。
家の築年数が経過しているものも多く、きちんと手入れをされていない建物を再利用しようとなると相当のお金がかかってしまいます。
その家の中をみた相続人は、そこに住もうとは思わないのでしょう。
2.心理的に早く手放したい
事故物件が起きた不動産を所有していること自体が嫌で、なるべく早く手放してしまいたいと考える相続人が多いです。
遺産相続の手続きを進めるだけでもやっとなのに、事故物件の処理のことを考えると頭を抱えてしまう方が本当に多いです。
その家の中に入ることも躊躇ってしまい、処分をしたくても進めることができない方もいます。
心理的なもので、所有せずに手放したいと考えてしまうのも理由の一つです。
3.遠方・管理ができない
そもそも相続してしまった事故物件が遠方だったり、管理が大変で早く手放したいと考える相続人も多いです。
戸建てであれば、庭の草木が生い茂ってしまいますし、分譲マンションであっても部屋をそのまま放置しておくわけにはいきません。
面倒な管理から解放されるためにも、早く手放してしまいたいと考えるようです。
事故物件を相続するか放棄するか
そもそも事故物件を相続するべきか、最初の段階で検討をしてください。
被相続人に借金や税金滞納などがあれば、まずは債務を洗い出します。そして、事故物件が売却可能かを調べた後に
「相続債務<事故物件の売値+相続預貯金」となるのであれば、相続されたらいいと思います。
≫孤独死での相続放棄の選択
もし預貯金と事故物件の売値を足した金額が相続債務を下回りそうなら、相続放棄を考えます。
なお、当事務所にご相談いただけましたら、事故物件の取り扱いに慣れた不動産業者に査定をしていただきますので、ご自身で事故物件の価値を調べる必要はありません。
※注意点
相続と相続放棄のどちらを選択すべきか決めかねている段階では、基本的に遺品整理はしない方がいいです。遺品整理をしてしまうと、相続放棄ができなくなってしまう可能性があるからです。
ただし、あまりにも臭気が漂って近隣の方から苦情が来ているような場合には慎重に特殊清掃を行うかを検討されてください。≫孤独死の後始末(特殊清掃)
事故物件の売却について最も重要な場面
次は、事故物件の売り方を決めていきますが、このステップが最も重要な部分となりますので、絶対に素人判断で進めていくようなことはしないでください。
こちらから、方針決定についてもアドバイスをさせていただきますので、当事務所の専門家の意見を聞きながらお客様の方で売り方について最終判断をしていただくことになりま す。
まず、事故物件を個人と不動産業者のどちらに向けて売りに出すのかを検討します。
≫事故物件でも売れるか
もし個人に売るのであれば、どの程度のリフォームをするのか。どれくらいお金をかけるか。そもそも個人の買主をターゲットにしたとしても事故物件の状況によっては買い手を見つけることができないことも十分にありえます。そうなれば、リフォーム費用が無駄になってしまいますから、個々の事故状況や物件価値に合わせながら、売り方を考えなければいけません。
≫事故物件をリフォームして売る
業者に売るのであれば、事故物件の取り扱いに慣れた業者を探すことになりますが、どの程度まで売値の下落を許容するのか、これも重要な検討事項になります(あまりに高値の希望を出すとどの業者にも相手にされなくなる)。
≫不動産業者にも敬遠される事故物件
この点についても、物件の状況をお聞きしてからアドバイスをさせていただきます。
事故物件の売却を成功させるためには、最初の売却方針の決定が最も重要な局面ですから、十分に検討を重ねてから進んでいく道を決めてから、歩き出すようにしましょう。
相続人全員で遺産分割協議を行う
事故物件を含めて、相続人全員で遺産の分け方について協議を行います。
預貯金や事故物件の評価などわからない部分も出てくるかと思います。当事務所は相続手続きも一括して対応しますので、遺産分割協議の内容についてもアドバイスをさせていただきます。
事故物件の売却処分を行う場合には、「換価分割」という方法でお金にしてから分け合うことになります。
相続人が複数人いる場合には、名義変更を一旦相続人のうちの誰かに集約してから、換価したお金を分けるという方法を当事務所からご提案させていただくことがあります。この方法を使えば、売主が一人だけになりますので、格段に売却手続き上の手間を減らすことができます。
ただし、この方法を使わない方がいいこともありますから、当事務所に一度ご相談をしていただいた方がよろしいかと思います。
いずれにせよ、換価分割の内容は遺産分割協議書の中に盛り込む必要がありますから、相続手続きの段階から当事務所が関与した方がいいのは間違いありません(協議書の内容を間違えて贈与税が発生してしまうことがあります)。
≫換価分割で発生する税金
買い手を探すのが最も大変です
事故物件の状態(築年数や事故発生の状況など)を見ながら、ステップ2で検討した売却方針に従って、買い手を探していきます。
買い手がすぐ見つかればいいですが、1年が経ってもなかなか購入の意思を示してくれる方が現れないまま、ということも珍しくありません。
不動産業者に買っていただく場合は、比較的に早く買い手を見つけることができますが、事故物件の状況を説明して十分に理解してもらったうえで買っていただく必要があります。
売値が下がることは致し方ないことだと考えて、条件を詰めていきます。
≫事故物件は売値が下がる
判明した財産を遺産分割します
買い手が決まれば、売買契約を締結して引渡しに向けて進めるのみです。
売主と買主の双方が売買契約の内容に従った履行を行い、引渡しに備えます。
事故物件を売却する売主(相続人)とすれば、自宅内の遺品整理・建物取壊し・測量などを履行することになります。
≫事故物件を現況のまま売る方法
なお、通常は売買契約より前の段階で相続登記を完了させておく必要がありますので、当事務所が事故物件の売却を進める場合では早い段階で相続登記を行って名義を相続人へ変更するようにしています。
売却にかかった経費は明確にする
無事に引渡しを完了させ、買主から売却代金を受け取ることができたなら、あとは遺産分割協議の内容に従って、換価したお金を相続人間で分配していくことになります。
事故物件を売却するためには、様々な費用が発生しますので、一般的には遺産分割協議書の中に「売却経費を控除した額を相続人間で分割する」といった内容を盛り込み、売却代金の中から精算を行っていきます。
当事務所へご依頼をいただいた場合には、売却経費を項目別にして「計算書」というものを作成することにしています。この計算書を見れば、一目瞭然でお金の流れがわかりますので後々になって相続人間で揉めるようなことも起きません。また、売却経費については、当日に各業者へそのまま支払うことにしますので、売却経費を差し引いて残ったお金を分配するだけでよく、非常にスムーズに完了させることができます。
最後のひと仕事
忘れがちなことですが、不動産を売却したことで譲渡益が発生した場合には、確定申告をして譲渡所得税を納めなければいけません。
これは、自宅を売却するかどうかに限りませんので、相続した事故物件を売却した場合も、きちんと譲渡所得税を納めなければいけないことになります。
譲渡所得税を申告するタイミングとしては、事故物件を売却とした年の翌年の確定申告時期となります。
なお、要件を満たせば、相続した空き家の3000万円控除が使える可能性があります。譲渡所得税が数百万円減らせる可能性もありますので、当事務所にご相談いただけましたら、特別控除が使えるかどうかについてもアドバイスさせていただきます。
≫相続した空き家の譲渡所得税3000万円の特別控除
ここまで事故物件の売却までの流れを解説してきましたが、それはあくまで売れることが前提のお話です。
事故物件は通常の不動産よりも売りにくいことは明らかですので、頑張ってやってみたものの売れなかったということは十分にありえる話です。
そもそもですが、売却の方針決定の段階で売れるか否かの判断をしていれば、やってみて売れないということはなかったはずですが、物件価値を見誤ってしまうと買い手を見つけることができないということになりかねません。
「事故物件が売れないなら相続放棄していたのに・・・。」そう思った時には、3ヶ月が経過しているか単純承認をして相続放棄ができない状況になってしまっているはずです。
事故物件を売ることができないと、その不動産は相続した人がずっと所有し続けなければいけません。ですが、いま現在で頑張っても売れなかった不動産の買主が今後見つかるとは到底思えませんので、自分が生きている限りは固定資産税を払って管理を続けなければいけません。
そして、自分が死ねば次の世代(自分の子供たち)へその問題は引き継がれ、また子供から孫へと、どんどん下の世代に引き継がれてしまうことになります。
売れない事故物件を放置するリスク
管理もせず放置をしていれば、建物は老朽化が進み、日に日に朽ち果てていきます。
木造の柱や壁は腐り、建物の状況はどんどん悪くなっていくことでしょう。そうなれば、災害国の日本ですから、大型台風で屋根が吹っ飛んでしまったり、地震で倒壊してお隣に損害を与えてしまうことだってあります。
近隣に損害を与えればその損害を賠償しなければいけません。家が倒壊すれば、瓦礫などの撤去費用がかかります。
このような不動産は資産と呼べるものではなく、いわば負の遺産として抱えていかなければいけないのです。
売れないからといって放置することが許されないのが日本の法律です。当初の判断を間違えることで、このような結果が生まれることがありえるわけですから、売却方針の決定が非常に重要になるのです。安易に素人判断で進めるのではなく、必ず事故物件の売却は専門家を入れるべきです。
過去、数え切れないほどのお客様の事故物件について、相続するところから遺産分割して売却するまでの一連の流れを見てきました。
多くのお客様と面談してきて感じたことは、事故物件を所有すること自体が精神的な負担になっていることです。
昨今では、孤独死や自殺の件数も増加の一途をたどっていますので、市場に出回っている事故物件数も増えているはずです。
気持ち的に、近隣のことを考えて物件に出向きたくないと仰る方もおりますが、やるべきことはやらないと売却は進んでいきません。
家の中に入ることも躊躇われるかもしれませんが、どうしても自分で不動産を抱えたくない、家に行きたくないということでしたら、ご相談いただければ当事務所の方で対応策を考えます。
◇一瞬たりとも事故物件を所有したくない相続人
過去の事例で、ご依頼者の方がどうしても事故物件を一瞬でも所有したくないという相談をお受けしたことがあります。理由をお聞きすると、とにかく事故物件に関わりたくなく、もし名義を持ってしまうと近隣住民から何らかの損害賠償を受けたりするかもしれないと考えたようです。
このお客様の要望に応えるためにどのようにすべきか事務所内で考えた結果、名義変更をする前に買主を決めて相続登記と売買登記を連件で一括処理することに決めました。
通常は相続と売買は分けて行いますが、お客様が一瞬たりとも名義を取得したくないとおっしゃっている以上は仕方ありません。
当事務所と買主の不動産業者・司法書士・お客様で十分に打ち合わせと準備を重ねながら、遺産分割協議と売買契約を事前に完了させておいて、一気に被相続人⇒相続人⇒不動産業者となる登記を申請し、お客様のご要望に応えることができました。
事故物件は、所有していることだけで精神的な負担に感じてしまうものですから、もしこのような気持ち(事故物件に関わりたくない、所有したくない)がございましたら、当事務所へご相談いただければと思います。
相続した事故物件を売却するまでの流れをご紹介しましたがいかがでしたでしょうか。
通常の不動産売却と異なり、相続の部分から色々な問題が生じます。そもそも、相続すべきか悩んでしまう方もいらっしゃるかと思います。
悩んでしまうのは仕方ないことで、もし事故物件を売却することができなければ、その物件をずっと抱えたままで固定資産税を払い続けなければいけません。それがマンションであれば毎月の管理費や修繕積立金もかかってしまいます。
事故物件が負の遺産になるのか、それとも売ることができる遺産になるのか。
判断に迷う部分かと思いますので、事故物件の処理に困ったら相続の段階から当事務所まで一度ご相談ください。
当事務所にご相談いただけましたら最初に事故物件の取り扱いに慣れた不動産業者から買取査定をもらうこともできますから、そうすれば相続放棄をするか否かの重要な判断材料になるはずです。
相続した事故物件の処理については、常日頃から事故物件と向き合っている当事務所までお任せください!
次の記事では、事故物件を売却するためにリフォームをしてから売るか、といった部分に着目して解説をしていきます。
なお、「相続の基本」「不動産売却」「孤独死の相続」についてもっと詳しく知りたい方は、当サイト内の全ての記事を網羅したこちらをご覧ください。ご自身の知りたい情報がきっと見つかると思います。↓↓
突然の連絡により相続人となってしまった方を当事務所がサポートします!
「ご自身の親を孤独死で亡くされてしまった。」
「叔父が亡くなったと役所から通知がきた。」
「疎遠にしていた親族が亡くなったと電話がきた。」
「遺体の引き取りについて警察から連絡があった。」
このような特殊な相続事案でお困りでしたら、当事務所までご相談ください。
全くわからないゼロからの相続であっても、遺産調査からお客様の相続手続きを解決に導きます。
また、孤独死で問題となる事故物件処分についても対応しておりますので、総合的に解決できる事務所をお探しでしたら是非一度、当事務所までご相談ください!
専門性をもった当事務所の国家資格者がお客様の問題を、一緒に解決してみせます。
≫孤独死の相続手続きが難しい理由
≫孤独死の相続手続きの流れ
≫まずは何からはじめるべきか
≫相続人の把握(相続人間で情報共有)
≫遺産の調査(自宅内の捜索)
≫相続放棄の検討
≫遺産分割協議
≫相続財産の解約と名義変更
≫自宅内の遺品整理
≫自宅の売却処分or賃貸解約
≫税務申告
≫孤独死の定義・データ
≫孤独死で多い死因と発生原因
≫孤独死の発見から葬儀まで
≫孤独死の葬儀代は誰が払うのか
≫孤独死の処理にかかる費用の目安
≫孤独死の相続開始日(推定死亡日)
≫孤独死での相続人の調べ方
≫遺品から見つけるべき大切な書類とは
≫プラス財産の調査方法
≫マイナス財産の調査方法
≫孤独死での相続放棄の選択
≫孤独死での相続放棄の3ヶ月期間伸長
≫孤独死があった自宅の遺品整理
≫孤独死の後始末(特殊清掃)
≫孤独死が事故物件に該当するか判断基準
≫孤独死があった家は売却処分できるのか
≫孤独死があった賃貸物件の解約・損害賠償
≫孤独死保険とは
≫孤独死と遺産相続
≫普通失踪と特別失踪とは
≫相続人で相続財産を分ける方法
≫胎児の相続権
≫法定相続人の範囲
≫法定相続分の計算方法
≫養子の相続権
≫内縁の配偶者と相続権
≫認知症の相続人がいる相続手続き
≫行方不明の相続人がいる相続手続き
≫未成年者の相続人がいる相続手続き
≫特別代理人の選任申立て
≫相続手続きと戸籍謄本の制度
≫遠方の戸籍謄本を取得する方法
≫死亡届と相続手続き
≫遺産分割協議の流れと進め方
≫生前のうちに相続放棄できるか
≫相続関係から離脱する2つの方法
≫相続不動産を換価分割する方法
≫換価分割の進め方と注意点について
≫換価分割での売り方と売却方針
≫相続不動産の換価分割まとめ
≫遺言が見つかっても遺産分割協議はできるのか
≫嫡出子と非嫡出子の法定相続分の違い
≫相続登記とは
≫相続開始後の賃料収入は誰のもの?
≫名義預金と相続について
≫借金も相続してしまうのか
≫香典は相続財産に含まれるか
≫被相続人の借金・債務の調査方法
≫未払いの病院代や光熱費は相続する?
≫葬儀費用は相続人に支払い義務がある?
≫準確定申告とは
≫海外在住の相続人がいる遺産分割
≫相続欠格とは
≫相続人の廃除とは
≫相続財産に含まれるもの
≫みなし相続財産とは
≫死亡保険金は相続税の課税対象か
≫死亡退職金は相続税の課税対象か
≫単純承認に該当する行為
≫限定承認とは
≫自筆証書遺言とは
≫秘密証書遺言とは
≫公正証書遺言とは
≫寄与分とは
≫特別受益とは
≫遺言書の検認手続きについて
≫自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
≫遺留分とは
≫遺留分の放棄とは
≫相続放棄とは
≫相続放棄の申述方法
≫相続放棄の3ヶ月の期間伸長
≫3ヶ月経過後の相続放棄
≫相続放棄の撤回・取り消し
≫権利証を紛失した場合の相続登記
≫被相続人名義の預貯金口座の凍結
≫相続により凍結された預貯金口座の解約方法
≫預貯金口座の相続手続きまとめ
≫相続放棄と生命保険金
≫相続手続きの流れ
≫相続放棄と空き家の管理責任問題
≫代償分割とは
≫相続登記の期限
≫相続登記にかかる費用
≫遺産分割による相続登記
≫遺言による相続登記
≫遺贈の登記とは
≫相続税の申告義務者
≫相続税の申告期限
≫相続税の納付期限
≫小規模宅地等の特例とは
≫遺産分割協議が整わない相続税申告
≫相続税申告に必要な残高証明書と取引明細
≫株式・証券の相続手続きの方法
≫旧相続税と新相続税の比較
≫遺言を書くメリット・デメリット
≫遺言を絶対に書いておくべき人とは
≫遺言執行者とは
≫特別の方式による遺言とは
≫公正証書遺言の作成方法
≫遺言と意思能力の問題
≫無効とならないような自筆証書遺言
≫親に遺言を書いてもらうためには
≫遺言を書き直すことはできるか
≫公正証書遺言作成にかかる公証人手数料
≫遺言の一部変更・訂正の方法
≫遺言を紛失してしまったら
≫遺言の撤回・取り消しの方法
≫遺言に不動産を載せる際の注意点
≫付言事項とは
≫2通以上の遺言が見つかったら
≫相続税の分割払い
≫相続税の物納とは
≫相続税の配偶者控除とは
≫相続税の未成年者控除とは
≫相続税の障害者控除とは
≫相続税の申告をしなかったら
≫遺贈寄付とは
≫遺言で相続人以外に遺贈する注意点
≫「相続させる」趣旨の遺言とは
≫相続時精算課税制度とは
≫遺言の受取人が先に死亡したら
≫遺言の作成を専門家へ依頼するメリット
≫負担付き遺贈とは
≫遺産分割を放置するデメリットは
≫代襲相続と数次相続の違い
≫暦年贈与とは
≫二次相続を意識した遺産分割とは
≫養子縁組を使った相続税対策
≫売れない空き家問題
≫遺産分割調停とは
≫遺産分割調停の申立て方法
≫遺産分割調停に基づく相続財産の名義変更
≫遺言に基づく相続財産の名義変更
≫包括遺贈と特定遺贈の比較
≫遺贈と死因贈与の違い
≫換価分割で発生する税金
≫換価分割と譲渡所得税・みなし取得費
≫除籍謄本とは
≫改製原戸籍とは
≫資格者による職務上請求書の戸籍・住民票取得
≫相続手続きと専門家の関わり
≫相続手続きと行政書士
≫相続手続きと司法書士
≫相続手続きと弁護士
≫相続手続きと税理士
≫相続手続きと信託銀行
≫疎遠な相続人との遺産分割の進め方
≫成年後見制度とは
≫法定後見と任意後見の違い
≫後見人と遺産分割協議をする問題点
≫遺産分割協議後に相続財産が見つかったら
≫期限が存在する相続手続きまとめ
≫遺産分割協議書の作成方法
≫遺産分割協議書と遺産分割協議証明書の違い
≫換価分割・代償分割・現物分割の比較
≫普通養子縁組と特別養子縁組
≫団体信用生命保険と抵当権抹消
≫公正証書遺言の検索方法と調査
≫法定相続情報証明制度
≫法定相続情報一覧図の申請方法
≫法定相続情報一覧図と相続関係説明図の違い
≫高齢者消除
≫同時死亡の相続関係
≫準正
≫半血の兄弟の相続分について
≫相続財産管理人
≫法定相続登記後に遺産分割をしたら
≫数次相続が発生した場合の相続登記
≫相続分の譲渡
≫遺産分割協議のやりなおしはできるか
≫相続した不動産売却の流れ
≫相続した不動産の相場調査の方法
≫相続不動産の「換価分割」とは
≫売却の前提に必要な相続登記
≫売却する相続不動産の名義は誰にすべきか
≫相続不動産の売却先は個人?不動産業者?
≫相続した共有持分のみ売却できるか
≫住宅ローンが残った相続不動産を売る方法
≫相続した借地付きの建物を売却する方法
≫相続した底地を売却する方法
≫相続した戸建てを売却する注意点とは
≫相続したマンションを売却する注意点とは
≫相続人同士が遠隔地の場合の相続不動産売却
≫遠方の相続不動産を売却する方法
≫売りたい相続不動産の中で亡くなった場合
≫売りたい相続不動産が再建築不可の場合
≫売約予定の相続したマンションの管理費の支払い
≫相続した建物が未登記でも売却できるか
≫相続した土地の売却に測量が必要な理由
≫隣地と仲が悪い場合の測量問題
≫相続不動産の売却にかかる経費一覧
≫不動産売却にかかる仲介手数料
≫司法書士の相続登記費用
≫建物解体工事の費用相場
≫残置物撤去業者の費用相場
≫遺品整理業者の費用相場
≫測量士・土地家屋調査士の測量の費用相場
≫不動産売買契約書に貼る収入印紙額
≫相続した空き家の売却と譲渡所得税
≫みなし取得費を使った譲渡所得税の計算
≫不動産の登記簿謄本の取得方法
≫不動産の登記簿謄本の読み方と解説
≫抵当権設定登記と抵当権抹消登記
≫建物表題登記と建物滅失登記
≫土地の分筆登記と合筆登記
≫登記済権利証と登記識別情報
≫相続を原因とする空き家問題
≫空き家対策特別措置法
≫空き家を放置するデメリット
≫相続した空き家の譲渡所得税3000万円の特別控除
≫低廉な空き家の仲介手数料改正
≫相続した不動産売却の流れ
≫不動産売買における手付金
≫3つの媒介契約の比較
≫公簿売買とは
≫重要事項説明書とは
≫区分建物
≫セットバック
≫借地権
≫旧借地法と新借地法の違い
≫瑕疵担保責任
≫危険負担
≫建ぺい率
≫容積率
≫建築確認
≫残金決済
≫公示価格
≫固定資産税評価額
≫路線価
≫評価証明書と公課証明書の違い
≫区分所有者変更届
≫住宅用家屋証明書
お気軽に最寄りのオフィスへお問合せください!!
〒110-0015
東京都台東区東上野4-16-1
横田ビル1階
〒252-0318
相模原市南区上鶴間本町2-12-36 鵜鶴ビル1階
〒220-0004
横浜市西区北幸2-10-36
KDX横浜西口ビル1階(駐車場有)
孤独死にまつわる相続手続きは、多岐に渡る専門知識が必要な非常に難しい業務です。
死後間近の自宅内立ち入り等、我々専門家によっても精神的につらい業務ですが、弊所の国家資格者がお客様の問題解決に向けて全身全霊で立ち向かいます!
メディア・取材実績
「NHKクローズアップ現代」
「AERA(アエラ)/相続編」
「経営の原理原則を貫くニッポンの社長たち」、他多数
当社松浦代表が「感動、仕事人。HIKOMA」の取材を受けました。
インタビュー記事についてこちらからご覧いただけます。
東京都を中心として一都三県に業務対応!遠方の売却処分もご相談下さい!
新宿区・千代田区・中央区・文京区・渋谷区・目黒区・江東区・墨田区・江戸川区・葛飾区・足立区・北区・荒川区・板橋区・豊島区・練馬区・中野区・杉並区・世田谷区・港区・品川区・大田区・台東区・小平市・西東京市・武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・立川市・町田市・八王子市、他
横浜市中区・西区・南区・神奈川区・保土ヶ谷区・鶴見区・金沢区・磯子区・青葉区・緑区・戸塚区・泉区・港北区・都筑区・栄区・港南区・旭区・瀬谷区・藤沢市・鎌倉市・茅ヶ崎市・川崎市・横須賀市・逗子市・三浦市・小田原市・平塚市・秦野市・厚木市・伊勢原市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・相模原市、千葉県・埼玉県全域
当事務所では、日本全国の不動産に対応していますので、遠方の不動産を相続された場合も是非ご相談ください!