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事故物件売却で起こる裁判
事故物件は売却価格が下がってしまうことは説明しましたが(参考記事:事故物件は売値が下がる)、事故物件かどうかは買主や仲介業者に伝えさえしなければ、知らないまま売却が完了してしまうこともありえます。
伝えなければ当然物件を高く売却することもできます。
しかし、事故物件であることを隠して売却した場合には買主に裁判を起こされてしまう可能性もあります。
今回は事故物件にまつわる裁判のお話を簡単に説明したいと思います。
目 次
≫ 裁判例の争いの多くは告知義務によるもの
≫ 告知義務違反と裁判
≫ 告知義務についての裁判所の判断基準とは
1.殺人事件の告知義務(裁判例)
2.自殺の告知義務(裁判例)
3.孤独死・自然死の告知義務(裁判例)
≫ まとめ
事故物件の裁判例はいくつも存在していますが、事故物件で争いになるのはほとんどが告知義務によるものです。裁判例を説明する前に、告知義務について簡単に触れておきます。
事故物件と聞くと、「その家の中で亡くなった人がいること」というイメージではないでしょうか。
ただそうすると、例えば病院ではなく自宅で家族に看取られて亡くなった場合もその物件で亡くなっていることに違いはなく、物件内で亡くなっている事実だけで考えると殺人、自殺、孤独死と変わりはありません。≫事故物件の種類
物件内で人が亡くなっているだけで事故物件に該当するわけではありません。
事故物件かどうかを判断するには、その亡くなり方、状態、建物自体に与える影響等を考え、物件の買主に対して、その事実を伝えなければいけないかどうかで判断します。この買主に伝えなければいけない義務のことを「告知義務」といいます。
告知義務については、こちらの記事が参考になると思います≫事故物件の告知義務
告知義務がないと判断されれば、事故物件としてではなく、通常の物件として売買することができます。
つまり、告知義務があるか否かが裁判上の争点となることがどうしても多くなるわけです。
買主に対して、売買する物件内で殺人、自殺、孤独死、死亡事故が起こった事情であったり、物件外ですと物件の周辺に火葬場、霊園、ごみ処理施設、反社会的勢力の事務所がある場合に伝えなければならないものが告知義務です。
買主が知れば購入を躊躇するような事実であり、また物件を調査しただけでは判明しないような事実です。いわゆる心理的瑕疵のことです。(その他の法律的瑕疵や物理的瑕疵はこちらの記事が参考になると思います。≫事故物件の3類型)
なぜ、売主に告知義務を負わせるのか。
それは上で記載したように、物件内で亡くなった人がいることは物件の所有者である売主にしかわからない場合が多く、買主がその隠された事実を調査し、知ることは非常に困難です。
そのため、売主しかわからないような事実で、買主の購入意思に影響を与えるような事実に関しては告知する義務を負わしています。
この義務に違反した場合は、訴えられて損害賠償請求を受ける可能性が生じますし、告知義務を怠ると、裁判沙汰に発展することが十分にありえます。
告知義務が発生することについて説明しましたが、この告知義務が発生する基準については法律にはっきりと示されているわけではありません。
また事故物件に対して告知義務が発生するのは心理的瑕疵に該当する場合なのですが、そもそも心理的瑕疵に該当するのかの判断が難しいといえます。心理的な瑕疵ですので買主によって感じ方が違うからです。
ただ買主によっては告知義務があるのか無いのかが変化してしまうと、売主にとっては判断に困ります。告知義務が発生するのかしないのかの基準については、その判断の難しさから裁判になっているケースがあり、裁判例もいくつか出ています。
法律上で決まりがない以上、事故物件の裁判例(判例)を参考にして、それを目安にしていくのが事故物件を考えるうえで重要になります。
殺人事件が起きた場合の裁判例をご紹介します。
①売買する建物内で殺人
建物内で殺人(他殺)が起きている場合は心理的瑕疵に該当し、告知義務があると判断しています。
殺人は多くの方が購入を忌避する内容といってよいので、当然と言えます。
⇒殺人事件は心理的瑕疵に該当する。
②売買する土地上にあった過去の建物内で殺人
過去(8年7か月前)にその土地上にあった建物内で殺人がおき、売買時には既に取壊されていた場合に、例えそれが土地だけの売買だとしても、心理的瑕疵をがあったと判断されています。*約50年前の殺人についても瑕疵を認めた事例があります。
⇒建物を取り壊したとしても心理的瑕疵が消えないと判断された裁判例。
③②と同じく売買する土地上にあった過去の建物での殺人
売買から遡ること4年前に共同住宅の一室で殺人事件があり、現在は建物は取り壊されている状況で、売主宅建業者、媒介業者はその事を知らずに売買を行った。買主は売買後から3年後に殺人事件の事実を知りましたが、裁判所は調査説明する義務を否定しています。
⇒不動産業者の調査義務否定したが心理的瑕疵として売主に不告知の責任は生じる。
自殺が起きた場合の裁判例をご紹介します。
①賃貸用マンションの一室で自殺
賃貸用マンション一棟の売買で、その売買の半年前に一室で自殺があった事案です。
裁判所は瑕疵を認めています。
その他、同じく賃貸用マンション一棟の売買で、売買の2年1か月前に飛び降り自殺があった事例、賃貸アパートの売買で売買契約後引き渡し前に自殺があった事例も瑕疵を認めています。
⇒たとえ一室で起きた心理的瑕疵でも1棟の建物全体に当該心理的瑕疵が生じる判断がされた裁判例。
②中古戸建の建物内で自殺
売買の5か月前に建物内で自殺があった場合に瑕疵を認めています。
⇒5ヶ月では自殺による心理的瑕疵が消えないと判断された裁判例。
③自殺後しばらく家族が居住していた
6年前に自殺があったが、その後売買まで家族が居住していたマンションの売買について瑕疵を認めています。
⇒自殺が起きた家でその後家族が6年居住したとしても自殺の心理的瑕疵が消えないと判断。
④売買する土地上にあった過去の建物での自殺
取り壊した建物内で、売買の1年4か月前に自殺があった事例で、瑕疵を認めています。
⇒殺人と同様、自殺があった建物を取り壊したとしても自殺の心理的瑕疵が消えないと判断。
⑤④と同じく売買する土地上にあった過去の建物での自殺
売買の8年7か月前にあった共同住宅で焼身自殺があった事例で瑕疵を否定しています。ほかにも否定されている事例が多数あります。
⇒取り壊しされた建物で焼身自殺があったが8年7か月の経過により心理的瑕疵が消えたと判断。
⑥売買建物以外で自殺
売買の1年11か月前に建物内で自殺を図ったが、建物内ではなく病院で亡くなった事案で瑕疵を認めています。
⇒病院で亡くなったとしても心理的瑕疵に該当し売主は告知しなければいけないと判断。
実のところ、孤独死(自然死)についての裁判例はあまり多くありません。孤独死が生じたこと自体が対外的に知られないことが多く、売主と買主の双方で争いが起きることが少ないことが理由かもしれません。
ただ、孤独死の中でも長期間発見されなかった場合、または建物や近隣に影響を与えてしまっているような場合は近隣の方が孤独死の事実を知っている場合もありますので、そういったケースでは注意が必要です。
孤独死は自殺や殺人に比べると心理的瑕疵の度合いは小さいとはいえ、孤独死の事実を知れば買主が嫌悪する可能性は高いので、その分売却価格に影響を与えることになります。
そのため、仲介業者によっては告知義務に該当しない場合でも建物内で亡くなっていないかの確認が行われることがあります。
その確認があることによって瑕疵にあたらなかったとしても売買価格が下がることになります。
≫病死の孤独死は事故物件に該当するか
以上、事故物件=告知義務についての裁判例を説明してきましたが、いかがだったでしょうか。
心理的瑕疵があり、告知義務があるのかどうかの判断は非常に困難であることがわかったかと思います。
告知義務違反については、損害賠償、契約の解除につながってしまう非常に大きなものです。
当然裁判になる可能性も高く、それ相応の費用も掛かってきます。
言わなければ分からないだろうと、安易に考えず、自分の相続の場合はどうなるのかをしっかり考え、行動することをお勧めします。
基本的には、微妙な事例であっても必ず告知を行い、売主と買主間でトラブルは起きないようにすべきだと考えます。
次の記事では、実際に相続した事故物件を売却するための流れを解説します。告知義務についてもそうですが、通常の不動産売却と異なる論点もありますので、是非参考にしてください。
なお、「相続の基本」「不動産売却」「孤独死の相続」についてもっと詳しく知りたい方は、当サイト内の全ての記事を網羅したこちらをご覧ください。ご自身の知りたい情報がきっと見つかると思います。↓↓
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