突如降りかかってきた孤独死の相続手続きにお困りの方をサポートする専門サイト。孤独死にまつわる遺産調査・遺産分割の方法・相続放棄を網羅的に解説します!

孤独死の相続手続き専門サイト

孤独死の遺産相続サポート

東京オフィス  東京都台東区東上野4-16-1 横田ビル1階(上野駅)
町田オフィス  相模原市南区上鶴間本町2
-12-36 鵜鶴ビル1階(町田駅)
横浜オフィス  横浜市北幸2-10-36 KDX横浜西口ビル1階(横浜駅)
(運営:行政書士法人よしだ法務事務所)

業務エリア:東京を中心として神奈川・千葉・埼玉まで対応!

お問合せはお気軽にどうぞ
03-5830-3458
営業時間
 9:00~18:00
定休日
 土曜・日曜・祝日

事故物件を取り壊して更地で売る

事故物件を更地にしてから売却したら

 事故物件が戸建ての場合、現況のまま売却するか、それとも建物を解体したうえで更地で売却するのか。大きく、2択で検討していくことになります。

事故物件をわざわざ取り壊すことで、どういったメリットやデメリットがあるのでしょうか。

ここでは事故物件を取り壊して更地として売却する方法にフォーカスして解説をしていきたいと思います。

 

更地にしても事故物件の告知義務は免れない

 まず勘違いしないでいただきたいのですが、建物を取り壊して更地にして売却したとしても、それをもって心理的瑕疵の告知義務は免れることはできません。

建物内で亡くなっているのだから、その建物を取り壊してしまえば事故物件でなくなるのでは?と考えてしまう方がおられますが、そうではありません。
建物がなくなったとしても、その土地上で孤独死や自殺・事件などが発生した事実は消えないのです。

ですが、事故が発生した建物そのものが無くなれば、その事実の印象も薄れますし、近隣住人の記憶も消えゆくものとなります。
建物を取り壊した方が、心理的瑕疵の度合いは減らすことができるという認識で差し支えないものと思われます。
建物を解体して更地で売った後に争いになった裁判例はこちらの記事が参考になると思います。
事故物件売却の裁判例

更地にするメリットは事故の印象を薄くできること

 個人をターゲットとして売却する場合、事故物件が古屋として目の前に建っている状況よりも、建物を解体して更地にした方が事故の印象は薄れますので、売りやすくはなると思います。

例え買った後に取壊し予定だとしても、誰だって事故物件がそこに建ったまま残っていれば購入を躊躇うもの。

反響があった購入希望者の心理的な圧迫感をなくすことができるのが更地にして売却する最大のメリットになると思います。

ただし、不動産業者をターゲットとして売却する場合には、事故物件の現場となった古屋があろうがなかろうか、売却想定価格から逆算して仕入れ値を叩き出すだけですから、取壊しに対するメリットは低くなります。

更地をするかどうかは個々の状況次第

 たしかに更地にすることで土地の印象をよくすることはできるかもしれませんが、取壊しには相当の費用と時間がかかりますから、必ずしもやった方がいいとは限りません。

一般的な木造住宅であれば100~400万円位の解体費用がかかることになります。
建物解体工事の費用相場

相続人が複数いれば、誰がその解体費用を建て替えるのか、といった問題がでてきますし、解体の完了を待っていては遺産分割の手続きに遅れが出てきてしまいます。

更地にしたとしても、買い手が見つかるとは限りませんので、個々の状況を見極めながら建物を解体するかどうか判断をした方がいいです。

建物を解体すると相続放棄ができなくなる

 相続放棄をする可能性がある状況で「とりあえず建物を取り壊して更地で売りに出してみる」というのは絶対にやめてください。

なぜなら、建物を解体する行為が財産処分に該当することになり、相続放棄をすることができなくなってしまうからです。
古い建物自体には財産価値がないのでは?と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、どんなに古い建物であっても多少の評価額はついているものです(築50年を超えるような木造でも数十万円の評価額はついている)。

財産評価がついた建物を取り壊せば、それは法律上の単純承認に該当すると考えられますから、相続放棄ができなくなってしまいます。
もし、少しでも相続放棄をする可能性があるのでしたら、建物の取壊しは絶対に行わないでください。

税務上の特例を使うために取壊しが必要になることも

 相続した事故物件を売却する場合、譲渡所得税が発生する可能性が出てきます。

通常の不動産売却であればマイホーム特例などを使って譲渡所得税を0円にすることができるのですが、相続した不動産の場合には居住要件を満たさないため、一般的な特例を利用することができません。
そうなれば、非常に高額な譲渡所得税が相続人に課されてしまうことになります(数百万円かかることも)。
そこで、当事務所では、お客様から事故物件の売却についてご依頼をいただいた場合には、相続した空き家の特例を使えるか否かの判断を行っています。
適用要件が非常に厳しいので、まず当事務所の専門家が適用ができるのか見極めて、いけると判断した場合には税理士をつけて特例適用に向けて進めていきます。

相続した空き家の特例を使うためには、前提として建物解体が必要となってきますので、その場合には建物を解体して更地で売却を行うことになります。
数百万円もの税金を減らすことができる可能性がありますから、特例の適用有無については是非判断をしていただきたいところです。

なお、当事務所に事故物件のご売却の依頼をいただいた場合には、相続した空き家の特例要件を満たすかどうかのアドバイスをさせていただいております。
相続した空き家の譲渡所得税3000万円の特別控除

まとめ

 当事務所では、基本的には現況のまま売却することをお勧めしておりますが(費用もかからずリスクがない)、お客様の状況によっては建物の取壊しをお願いする場合がございます。

事故物件に該当することになった建物を取壊しすべきか、非常に悩ましい論点ではあります。

取り壊しをすべきか判断に迷われるお客様も多いので、先にお伝えしてしまいますが、当事務所の経験則でいえば取り壊しまでされるお客様の方が圧倒的に少ないです。ほとんどの方は現況のまま(古屋付き)で売却をされます。
相続手続きも並行して進めていきますので、事故物件の処理が遅くなってしまうことは、相続人全員に影響を及ぼしてしまうからだと思います。

建物を取壊したとしても、それが必ずプラスの結果になるということは言い切れませんので、自分がどうしていいのかわからない場合には、当事務所までご相談いただければと思います。

次の記事では、リフォームや建物解体を行わずに、現況のまま事故物件を売却する方法について解説をしていきます。

なお、「相続の基本」「不動産売却」「孤独死の相続」についてもっと詳しく知りたい方は、当サイト内の全ての記事を網羅したこちらをご覧ください。ご自身の知りたい情報がきっと見つかると思います。↓↓

孤独死による相続手続きのことなら当事務所へお任せください!

突然の連絡により相続人となってしまった方を当事務所がサポートします!

「ご自身の親を孤独死で亡くされてしまった。」
「叔父が亡くなったと役所から通知がきた。」
「疎遠にしていた親族が亡くなったと電話がきた。」
「遺体の引き取りについて警察から連絡があった。」

このような特殊な相続事案でお困りでしたら、当事務所までご相談ください。
全くわからないゼロからの相続であっても、遺産調査からお客様の相続手続きを解決に導きます。
また、孤独死で問題となる事故物件処分についても対応しておりますので、総合的に解決できる事務所をお探しでしたら是非一度、当事務所までご相談ください!
専門性をもった当事務所の国家資格者がお客様の問題を、一緒に解決してみせます。

ご依頼は、各オフィスまで直接お問い合わせください!

地図をクリックすると各オフィスの詳細ページへ進めます↓


東京オフィス(JR上野駅)

 〒110-0015
 東京都台東区東上野4-16-1 横田ビル1階
 電話受付:9:00~18:00(土日祝を除く)

上野駅入谷口より徒歩3分

03-5830-3458

町田オフィス(JR町田駅)

 〒252-0318
 相模原市南区上鶴間本町2-12-36 鵜鶴ビル1階
 電話受付:9:00~18:00(土日祝を除く)

町田駅南口より徒歩6分

042-705-8600

横浜オフィス(JR横浜駅)

 〒220-0004
 横浜市西区北幸2-10-36 KDX横浜西口ビル1階
 電話受付:9:00~18:00(土日祝を除く)

横浜駅西口より徒歩5分

045-594-7077

相続に関する記事

普通失踪と特別失踪とは
相続人で相続財産を分ける方法
胎児の相続権
法定相続人の範囲
法定相続分の計算方法
養子の相続権
内縁の配偶者と相続権
認知症の相続人がいる相続手続き
行方不明の相続人がいる相続手続き
未成年者の相続人がいる相続手続き
特別代理人の選任申立て
相続手続きと戸籍謄本の制度
遠方の戸籍謄本を取得する方法
死亡届と相続手続き
遺産分割協議の流れと進め方
生前のうちに相続放棄できるか
相続関係から離脱する2つの方法
相続不動産を換価分割する方法
換価分割の進め方と注意点について
換価分割での売り方と売却方針
相続不動産の換価分割まとめ
遺言が見つかっても遺産分割協議はできるのか
嫡出子と非嫡出子の法定相続分の違い
相続登記とは
相続開始後の賃料収入は誰のもの?
名義預金と相続について
借金も相続してしまうのか
香典は相続財産に含まれるか
被相続人の借金・債務の調査方法
未払いの病院代や光熱費は相続する?
葬儀費用は相続人に支払い義務がある?
準確定申告とは
海外在住の相続人がいる遺産分割
相続欠格とは
相続人の廃除とは
相続財産に含まれるもの
みなし相続財産とは
死亡保険金は相続税の課税対象か
死亡退職金は相続税の課税対象か
単純承認に該当する行為
限定承認とは
自筆証書遺言とは
秘密証書遺言とは
公正証書遺言とは
寄与分とは
特別受益とは
遺言書の検認手続きについて
自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
遺留分とは
遺留分の放棄とは
相続放棄とは
相続放棄の申述方法
相続放棄の3ヶ月の期間伸長
3ヶ月経過後の相続放棄
相続放棄の撤回・取り消し
権利証を紛失した場合の相続登記
被相続人名義の預貯金口座の凍結
相続により凍結された預貯金口座の解約方法
預貯金口座の相続手続きまとめ
相続放棄と生命保険金
相続手続きの流れ
相続放棄と空き家の管理責任問題
代償分割とは
相続登記の期限
相続登記にかかる費用
遺産分割による相続登記
遺言による相続登記
遺贈の登記とは
相続税の申告義務者
相続税の申告期限
相続税の納付期限
小規模宅地等の特例とは
遺産分割協議が整わない相続税申告
相続税申告に必要な残高証明書と取引明細
株式・証券の相続手続きの方法
旧相続税と新相続税の比較
遺言を書くメリット・デメリット
遺言を絶対に書いておくべき人とは
遺言執行者とは
特別の方式による遺言とは
公正証書遺言の作成方法
遺言と意思能力の問題
無効とならないような自筆証書遺言
親に遺言を書いてもらうためには
遺言を書き直すことはできるか
公正証書遺言作成にかかる公証人手数料
遺言の一部変更・訂正の方法
遺言を紛失してしまったら
遺言の撤回・取り消しの方法
遺言に不動産を載せる際の注意点
付言事項とは
2通以上の遺言が見つかったら
相続税の分割払い
相続税の物納とは
相続税の配偶者控除とは
相続税の未成年者控除とは
相続税の障害者控除とは
相続税の申告をしなかったら
遺贈寄付とは
遺言で相続人以外に遺贈する注意点
「相続させる」趣旨の遺言とは
相続時精算課税制度とは
遺言の受取人が先に死亡したら
遺言の作成を専門家へ依頼するメリット
負担付き遺贈とは
遺産分割を放置するデメリットは
代襲相続と数次相続の違い
暦年贈与とは
二次相続を意識した遺産分割とは
養子縁組を使った相続税対策
売れない空き家問題
遺産分割調停とは
遺産分割調停の申立て方法
遺産分割調停に基づく相続財産の名義変更
遺言に基づく相続財産の名義変更
包括遺贈と特定遺贈の比較
遺贈と死因贈与の違い
換価分割で発生する税金
換価分割と譲渡所得税・みなし取得費
除籍謄本とは
改製原戸籍とは
資格者による職務上請求書の戸籍・住民票取得
相続手続きと専門家の関わり
相続手続きと行政書士
相続手続きと司法書士
相続手続きと弁護士
相続手続きと税理士
相続手続きと信託銀行
疎遠な相続人との遺産分割の進め方
成年後見制度とは
法定後見と任意後見の違い
後見人と遺産分割協議をする問題点
遺産分割協議後に相続財産が見つかったら
期限が存在する相続手続きまとめ
遺産分割協議書の作成方法
遺産分割協議書と遺産分割協議証明書の違い
換価分割・代償分割・現物分割の比較
普通養子縁組と特別養子縁組
団体信用生命保険と抵当権抹消
公正証書遺言の検索方法と調査
法定相続情報証明制度
法定相続情報一覧図の申請方法
法定相続情報一覧図と相続関係説明図の違い
高齢者消除
同時死亡の相続関係
準正
半血の兄弟の相続分について
相続財産管理人
法定相続登記後に遺産分割をしたら
数次相続が発生した場合の相続登記
相続分の譲渡
遺産分割協議のやりなおしはできるか

不動産売却に関する記事

相続した不動産売却の流れ
相続した不動産の相場調査の方法
相続不動産の「換価分割」とは
売却の前提に必要な相続登記
売却する相続不動産の名義は誰にすべきか
相続不動産の売却先は個人?不動産業者?
相続した共有持分のみ売却できるか
住宅ローンが残った相続不動産を売る方法
相続した借地付きの建物を売却する方法
相続した底地を売却する方法
相続した戸建てを売却する注意点とは
相続したマンションを売却する注意点とは
相続人同士が遠隔地の場合の相続不動産売却
遠方の相続不動産を売却する方法
売りたい相続不動産の中で亡くなった場合
売りたい相続不動産が再建築不可の場合
売約予定の相続したマンションの管理費の支払い
相続した建物が未登記でも売却できるか
相続した土地の売却に測量が必要な理由
隣地と仲が悪い場合の測量問題
相続不動産の売却にかかる経費一覧
不動産売却にかかる仲介手数料
司法書士の相続登記費用
建物解体工事の費用相場
残置物撤去業者の費用相場
遺品整理業者の費用相場
測量士・土地家屋調査士の測量の費用相場
不動産売買契約書に貼る収入印紙額
相続した空き家の売却と譲渡所得税
みなし取得費を使った譲渡所得税の計算
不動産の登記簿謄本の取得方法
不動産の登記簿謄本の読み方と解説
抵当権設定登記と抵当権抹消登記
建物表題登記と建物滅失登記
土地の分筆登記と合筆登記
登記済権利証と登記識別情報
相続を原因とする空き家問題
空き家対策特別措置法
空き家を放置するデメリット
相続した空き家の譲渡所得税3000万円の特別控除
低廉な空き家の仲介手数料改正
相続した不動産売却の流れ
不動産売買における手付金
3つの媒介契約の比較
公簿売買とは
重要事項説明書とは
区分建物
セットバック
借地権
旧借地法と新借地法の違い
瑕疵担保責任
危険負担
建ぺい率
容積率
建築確認
残金決済
公示価格
固定資産税評価額
路線価
評価証明書と公課証明書の違い
区分所有者変更届
住宅用家屋証明書

各オフィスへのアクセス

お気軽に最寄りのオフィスへお問合せください!!

〒110-0015
東京都台東区東上野4-16-1
横田ビル1階

03-5830-3458

〒252-0318
相模原市南区上鶴間本町2-12-36 鵜鶴ビル1階

042-705-8600

〒220-0004
横浜市西区北幸2-10-36
KDX横浜西口ビル1階(駐車場有)

045-594-7077

当グループ代表からお客様へ

司法書士・行政書士 吉田隼哉

孤独死にまつわる相続手続きは、多岐に渡る専門知識が必要な非常に難しい業務です。
死後間近の自宅内立ち入り等、我々専門家によっても精神的につらい業務ですが、弊所の国家資格者がお客様の問題解決に向けて全身全霊で立ち向かいます!

メディア・取材実績

「NHKクローズアップ現代」
「AERA(アエラ)/相続編」
「経営の原理原則を貫くニッポンの社長たち」、他多数

孤独死相続の専門家の東京代表

当社松浦代表が「感動、仕事人。HIKOMA」の取材を受けました。
インタビュー記事についてこちらからご覧いただけます。

当事務所の画像集

東京オフィス
町田オフィス
横浜オフィス

業務対応エリア

東京都を中心として一都三県に業務対応!遠方の売却処分もご相談下さい!

東京都内

新宿区・千代田区・中央区・文京区・渋谷区・目黒区・江東区・墨田区・江戸川区・葛飾区・足立区・北区・荒川区・板橋区・豊島区・練馬区・中野区・杉並区・世田谷区・港区・品川区・大田区・台東区・小平市・西東京市・武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・立川市・町田市・八王子市、他

神奈川・千葉・埼玉

横浜市中区・西区・南区・神奈川区・保土ヶ谷区・鶴見区・金沢区・磯子区・青葉区・緑区・戸塚区・泉区・港北区・都筑区・栄区・港南区・旭区・瀬谷区・藤沢市・鎌倉市・茅ヶ崎市・川崎市・横須賀市・逗子市・三浦市・小田原市・平塚市・秦野市・厚木市・伊勢原市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・相模原市、千葉県・埼玉県全域

日本全国の不動産に対応!

当事務所では、日本全国の不動産に対応していますので、遠方の不動産を相続された場合も是非ご相談ください!